防火・防災管理者代行はプロにお任せください!
防火管理者をプロに業界最安値で外部委託できる制度があります
日本全国対応
国家資格保有者
見積り相談無料
(平日9:00~18:00)※防火サービスにご契約済みの方は専用サポート窓口(担当者)へ
埼玉県下におきましては、以下の消防署の管轄市町村にて防火管理者の代行サービスを提供しております。
防火管理者は外部委託制度によるプロ代行と自ら法定講習を修了するセルフ選任があります。
外部の専門家を防火管理者に選任する方法です。弊社の場合、消防法に基づく国家資格「消防設備士」や「防火対象物点検資格者」の保有者かつ実務経験が豊富なプロフェッショナルが防火管理者の代行をします。また、デジタルを活用した防火管理業務の効率化で消防訓練や定期点検にかかる手間やコストを削減できます。
建物関係者が自ら防火管理者講習を受講して修了証を取得し、建物関係者が自ら防火管理者として選任する方法です。1~2日の防火管理者講習(有料)を受けただけでは防火管理業務を遂行するためのスキルが身に付かなかったり、日常業務で多忙な中、防火管理業務を実施する手間をかけなければなりません。
防火対象物の使用停止命令(消防法 第 5 条の 2 第 1 項)、消防用設備等の設置・維持命令(消防法 第 17 条の4第 1 項)
措置命令違反‥‥‥防火対象物に対する措置命令( 使用禁止・停止・制限等 )違反は、3年以下の懲役と300 万円以下の罰金、両罰規定:1 億円以下の罰金設置命令違反‥‥‥消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置命令に従わなかった場合、1 年以下の懲役と100 万円以下の罰金、両罰規定:3000 万円以下の罰金業務上過失致死傷罪‥‥‥業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたものは、5年以下の懲役・禁固刑または100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた場合も同様とする。
その他、防火管理業務を怠っていたことによって火災保険の免責事項に抵触して保険金が下りない可能性、社会的な信用を失って再起できなくなる場合もあります。
共同住宅または複数の建物用途が混在する建物の共同住宅部分の防火管理者は代行が可能です。マンション管理組合の理事会でたらい回しにされがちな防火管理者をプロが代行します。
建物の管理権原者が同一である複数の建物用途が混在する建物(ワンオーナーの貸しビル)の防火管理者は代行が可能です。特定一階段等防火対象物の防火対象物点検も承っております。
自力避難困難者が入所する社会福祉施設や収容人員30人未満の飲食店・店舗およびホテル・病院等、収容人員50人未満の倉庫や事務所等、ほとんどのテナントは防火管理者の代行が可能です。
参考:消防法施行令第3条〔防火管理者の資格〕第2項および消防法施行規則 第2条の2〔防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格〕
㈱防災屋の防火管理者代行サービスの特徴3つ
㈱防災屋では防火管理システム「BO-ProⓇ」を導入することによる、防火管理業務のDXによる高効率化を実現しています。
デジタルを活用した防火管理業務の効率化で消防訓練や定期点検にかかる手間や現地に移動してコミュニケーションを行う等の無駄を省いてコストを削減できます。また必要書類をデータでやりとりすることで防火管理維持台帳を電子化して保存します。
防火管理状況をシステムで一元管理している為、定期点検や消防訓練の日時が来たらアナウンスおよび実施・報告までワンストップで代行します。常に消防法を遵守した安全な状態で保つことができるので、より安心して建物を利用して頂けます。
防火管理者の責務を全うするには膨大な手間がかかります。その防火管理業務の手間から解放されるだけでなく、より安全な防火管理状況を実現することで安心して利用できる建物となります。きっと防火管理者をプロに外部委託してよかったと思って頂けるはずです。
㈱防災屋では防火管理×消防設備に関するサービスを全て承っております。プロが実施しますので安心してお任せ下さい。
実地での消防訓練および訓練通知まで一式、弊社の防火管理×消防設備のプロが代行します。
建築基準法第12条の特定建築物定期調査、防火設備定期検査、建築設備定期検査もお任せ下さい。
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防火管理者代行サービスの料金
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