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消防用設備等の設計・施工

消防法第17条第1項

消防用設備についてこのようなお困りごとはないでしょうか?

  • 「消防設備が故障して、改修をしなくてはいけない」
  • 「新しく宿泊施設を建設するけど、どのような消防設備が必要?」
  • 「消防設備を改修する際、消防署に届出が必要って聞いたけど本当?」

消防用設備の新設または改修をする際には管轄消防署に届出をする必要があります。

その 届出を行うには国家資格である消防設備士の資格が必要 です。

また、正しく 届出が行われていない場合、建物所有者や管理者が刑事罰の対象となってしまう可能性 があります。

消防用設備の設計・施工でお困りの際は㈱防災屋までお問い合わせください。

消防用設備について

消防用設備とは

 消防用設備とは、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称 です。

一般的に消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別されます。消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備があります。

この2つは関係法令が違うため、建築時に建築基準法と消防法及び市町村条例の整合性が問われることがありますが、建物の運用が始まると、防災設備として一括して管理されることが多いです。

消防用設備の種類

消防用設備には大きく分けて「消火設備」、「警報設備」、「避難設備」の3種類があります。

それぞれの設備の一例を以下に示します。

消防用設備の設計・施工

消防用設備の設計とは

建物等のどこにどのような消防用設備を設置するのかを具体的に考えることが消防用設備の設計です。
万が一、火災が発生した際、初期消火が適切に行なわれるかどうかで被害の度合いが変わります。

建物の規模や構造、用途などによって、消防用設備をきちんと設置しておくことで、火災の被害を最小限にすることが可能となります。
そのため、消防用設備を改修または新たに設置する際には、消防用設備の設計を行うことが必要となります。

消防用設備の設置基準は法令で細かく定められており、それを順守するのはもちろんですが、ほかにも建物等を使用する人の利便性や用途等によって適した設備を選択したり、適切な設置場所を選んだりして具体的な図面を作成します。

 設備や施工に係るコストや設置後の点検等についても考慮することも消防用の設計を行う上で重要 です。

消防用設備の設計・施工に係る資格

消防用設備を改修または新たに設置する際には、「着工届」または「設計届」を工事の着工前に管轄消防署に届出する必要があります。

この、 「着工届」または「設計届」の管轄消防署への届出は、消防設備士でなければ行うことはできません。 

消防設備士だけが工事できる消防用設備等を以下に示します。

  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 水噴霧消火設備
  4. 泡消火設備
  5. 不活性ガス消火設備
  6. ハロゲン化物消火設備
  7. 粉末消火設備
  8. 屋外消火栓設備
  9. 自動火災報知設備 9の2 ガス漏れ火災警報設備
  10. 消防機関へ通報する火災報知設備
  11. 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
  12. 救助袋
  13. 緩降機

これらの工事を行う際は、消防設備士が在籍する専門業者に依頼するようにしましょう。

消防用設備の保守点検

なぜ保守点検をするのか?

消防用設備は消防法に基づき毎年点検を行う必要があります。消防用設備は火災が発生した際、被害の拡大を防ぎ人命を守るうえでとても重要な設備です。
そのため、万が一の際に正常に消防用設備が機能するよう、適切な保守点検が行われなければなりません。

保守点検を怠るとどうなるか

 消防用設備の保守点検を怠ると消防法 第44条〔罰則〕の十一が適用され、30万円以下の罰金又は拘留となる可能性 があります。

たとえ放火された場合であったとしても、消防用設備の保守点検を怠っていた場合、建物所有者や管理者が業務上過失致死傷、業務上失火責任などの罪に問われることがあります。

 消防用設備は、火災が発生した際に自動または手動で火災の被害を食い止める機能を持つ設備であり、その社会的役割は非常に重要 です。

そのため、 消防用設備の設計及び施工は国家資格である消防設備士でなければ行うことができません。 

また、万が一のときに消防用設備が稼働するよう、適切に保守管理がなされていることも大切です。

㈱防災屋には経験豊富な消防設備士が在籍しており、質の高い消防用設備の設計、施工及び保守整備を提供することができます。
消防用設備のことでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

消防設備の設計施工16
消防用設備についてこのようなお困りごとはないでしょうか? 消防用設備の新設または改修をする際には管轄消防署に届出をする必要があります。 そのです。 また、正しくがあります。 消防用設備の設計・施工でお困りの際は㈱防災屋ま...