こんな悩みを一度は感じたことがある人はたくさんいるのではないでしょうか。
通常業務をさばきながら、防火管理業務まで正直手が回らない。。。
初めて防火管理者になって、何から始めれば良いかわからない。。。
そして、誰か代わりにやってくれれば、と考えたことがある人はいるのではないでしょうか。
あまり知られていませんが、実は防火管理者は外部委託することが可能です!
防火管理者の外部委託の条件や委託先の選定方法について解説していきます。
- 外部委託が使えるのは4類型の建物(共同住宅/同一オーナーの複数物件/小規模テナント/証券化物件)
- 消防長・消防署長が「認める」ことが前提。条件に当てはまれば自動的に使えるわけではない
- 外部委託でも甲種・乙種の資格は必要(外れるのは「地位」の要件だけ)
- 委託できるのは「業務」まで。「責任」は管理権原者に残る
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「外部委託なら資格がなくてもいい」は誤りです。
外部委託の根拠である消防法施行令第3条第2項は「読替え規定」で、外れるのは「その建物での管理的又は監督的な地位」という要件だけ。甲種・乙種の防火管理者資格は引き続き必要です。 つまり「資格を持つ外部の人に任せる」制度であって、「資格なしで済ませる」制度ではありません。目次
1.防火管理者の外部委託とは

防火管理者の外部委託制度とは、防火対象物の所有者や管理者が、防火管理上必要な業務を適切に遂行できないと認められた場合に、一定の要件を満たすことで防火管理者の業務を外部の専門家や会社に委託できる制度です。
この制度により防火管理の専門性を確保し、火災予防と安全管理を強化することが目的となります。
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委託を行う前には、管轄の消防署で「外部委託が認められる建物か」を確認し、指導を受ける必要があります。
2.委託できる条件

次の①及び②に該当し、かつ、③及び④の要件を満たす場合に限り、例外的に防火管理者の業務を委託することができます。
① 次の(1)~(4)のいずれか※に該当していること
| 対象となる建物 | 規模の制限 | |
|---|---|---|
| (1) | 共同住宅、または複合用途の共同住宅部分 | 制限なし |
| (2) | 複数の防火対象物の管理権原者が同一である場合の当該防火対象物 | 制限なし |
| (3) | 小規模テナント(管理権原が分かれた建物の一部) ア 自力避難が著しく困難な方が入所する社会福祉施設等(別表第一(6)項ロ) イ ア以外の特定用途(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など) ウ 非特定用途(学校・工場・倉庫・事務所など) | ア 10人未満 イ 30人未満 ウ 50人未満 |
| (4) | 特定資産、または不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物 =いわゆる不動産証券化・ファンド保有物件 | 制限なし |
※根拠:消防法施行令第3条第2項、消防法施行規則第2条の2
② 管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが、次のいずれかの事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないこと
- 届出る消防署の管轄外に勤務または居住している
- 身体的な不自由(高齢・病気等)がある
- 日本語が不自由である
- 従業員がいない、又は極めて少ない
- その他消防署長が認める事由がある
③委託される防火管理者が次の要件※をすべて満たしていること
- 管理権原者から必要な権限の付与が行われている
- 管理権原者から「防火管理上必要な業務の内容」を明らかにした文書を交付されており、十分な知識を有している
- 管理権原者から防火管理上必要な事項について説明を受けており、十分な知識を有している
※根拠:消防法施行規則第2条の2第2項
④防火管理者の業務を補佐する者(防火担当責任者)が指定されていること
上記に該当しない場合でも、お力になれることがありますので、まずはご一報ください。
外部委託の手続きはどう進む?

「条件に当てはまりそう」となったら、次は手続きです。いきなり届出をしても通りません。所轄消防署への事前相談から始めます。
まず「この建物は外部委託が認められるか」を管轄の消防署に確認します。消防長・消防署長が「認める」ことが法令上の要件(施行令第3条第2項)なので、ここが出発点です。認められる事由の具体例は消防本部ごとの運用基準で異なります。
受託者の要件として「業務の内容を明らかにした文書の交付」が条文上求められています(施行規則第2条の2第2項第2号)。口頭説明では足りません。実務上、届出時に委託契約書の写しの添付を指導されます。
管理権原者が、遅滞なく所轄の消防長または消防署長へ届け出ます(消防法第8条第2項)。選任の届出には資格を証する書面を添付します。
防火管理業務の一部を外部に委託している場合、受託者の氏名・住所と受託業務の範囲・方法を消防計画に定める必要があります(施行規則第3条第2項)。ここを忘れるケースが多いので注意してください。
3.業者選びのポイント

委任できるのは防火管理の「業務」に限り、最終的な「責任」まで委任できるわけではありません。
悪質な委託業者に依頼してしまうと、自身の責任を問われ、逮捕される可能性もあります。
したがって、防火管理者を委任する際には、消防制度と実務に詳しく、確実に業務を遂行できる業者の選定が不可欠です。
①消防法のプロ
防火管理者は、消防計画の作成から消防訓練の企画・運営、消防設備の点検など幅広い業務を担当するため、消防法に詳しくあるべきです。
当社は、消防法に則った企業ブログなどを運営しており、消防からも確かな信頼を得ております。
消防署が立入検査を行う際には、建物の防火管理が適切に行われているかの記録を確認します。
防火管理業務を消防法に則って遂行し、『ちゃんとしてる』状態を消防職員に見せつける必要があるのです。
例えば、防火管理者が選任されただけの中身のない防火管理となっている防火対象物があります。
管理権原者には確実に防火管理の責任が発生してきますので、名前貸し(防火管理者の名前と資格だけを貸している)のような安価な業者には絶対に依頼しないように注意しましょう。
②実務経験が豊富
言わずもがな現場での経験値は防火管理の業務を遂行する上で必要不可欠なポイントであります。
法令では表現できない現場合わせの内容がどうしても存在するからです。
そのため防火管理では建物毎に合わせた消防計画が必要であり、火災や災害のもしも!をイメージできることが予防につながるので、実務経験は必要であると言えるでしょう。
㈱防災屋では
業界歴10年以上の消防設備士や予防係の経験を持つ消防OBが在籍しています。
委託先としての安心感は間違いないでしょう。
時代の流れに合わせデジタル技術を活用したデジタル防火管理者制度も導入している点は、防火管理コスト削減につながっています。
よくある質問

まとめ
- 防火管理者の外部委託とは、一定の要件を満たすことで防火管理者の業務を外部の専門家や会社に委託できる制度であった。
- 委任できるのは防火管理「業務」まで。「責任」は管理権原者にあること。そのため業者選びは重要であった。
- ㈱防災屋は経験豊富なことに加え、時代に合ったデジタル防火管理者制度を導入し、防火管理コスト削減に努めている。




