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株式会社防災屋

FAQ

よくある質問

 

防火管理者代行について
防火管理者の代行
消防法 第8条〔防火管理者〕に基づいて選任義務が生じる防火管理者を月額3,300円~(税込)で代行するサービスです。

 

防火管理者の代行にかかる費用は?

月額3,300円から防火管理者の代行を承っております。

詳しくはデジタル防火管理者代行サービスのページをご覧くださいませ。

 

防火管理者が実施する防火管理業務とは?

防火管理者は主に以下の防火管理業務を実施します。

  1. 消防訓練の実施・報告(半年に1回もしくは消防計画に定めた回数)
  2. 消防用設備の維持管理(消防用設備点検の業者手配など)
  3. 避難経路や収容人員の管理

 

防火管理者は外部委託することができます。

防火管理者の代行は弊社お問い合わせフォームより、ご依頼くださいませ。

 

防火管理者代行サービスの提供エリアを教えてください。

日本全国で防火管理者の代行を承っております。

北海道から沖縄まで、防火管理者の代行実績がございます。

防火管理者に関することでお困りの際は弊社お問い合わせフォームより、ご連絡くださいませ。

 

 

サービスご契約について
防火対象物点検
防火対象物点検とは、その建物の防火管理者が消防計画に基づき適切に防火管理を実施しているかを防火対象物点検資格者が確認する点検です。

 

防火対象物点検の必要な建物(対象物件)は?

防火対象物点検の実施が必要な建物は不特定多数の人が出入りする建物ある「特定防火対象物」に該当する用途であり、かつ大きく 2パターンの対象物件 に分かれています。

 

  • 【対象物件①】収容人員300名以上の特定防火対象物

収容人員300名以上の特定防火対象物は、防火対象物点検の実施および報告が必要な建物です。

 

  • 【対象物件②】収容人員30名以上300名未満で、かつ特定一階段等防火対象物に該当する建物

屋内階段が1本で、かつ3階以上または地下に特定防火対象物の用途が含まれている収容人員30人以上の雑居ビルも防火対象物点検の実施義務が生じる建物です。

補足:特定防火対象物に該当する用途例

  • 飲食店
  • ホテル
  • 病院・福祉施設など

補足:特定一階段等防火対象物とは‥‥‥屋内階段が1本で、かつ3階以上または地下に特定防火対象物の用途が含まれているを消防法上では「特定一階段等防火対象物」といい、火災による被害が大きくなりやすい建物であると分類されています。
詳しくは防火対象物点検第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕のページをご覧ください。

 

防火対象物点検結果報告書の提出周期は?

防火対象物点検は 年に1回 の周期で防火対象物点検資格者が実施し、その点検結果報告書を消防署へ提出する義務があります。

ただし防火対象物点検の結果、不備箇所が無い状態を3年以上継続できた場合、特例認定の申請をして特例認定を受けることで防火対象物点検の実施・報告周期を毎年1回から3年に1回へ延長することができます。

 

詳しくは防火対象物点検第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕のページをご覧ください。

 

防火対象物点検と消防用設備点検の違いは?

防火対象物点検と消防用設備点検は同じ消防法に基づく点検ですが、その 内容は全く異なる点検制度 です。

    • 消防法 第8条の2の2‥‥‥防火対象物点検
    • 消防法 第17条の3の3‥‥‥消防用設備点検

 

防火対象物点検の実施義務がある建物は、防火対象物点検と消防用設備点検の両方をする必要がある建物です。

 

詳しくは防火対象物点検第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕のページをご覧ください。

 

 

防災管理点検
防災管理点検とは、消防法 第36条〔防災管理者等〕に定められている制度で、大規模建築物に対して建物の地震対策などの点検・報告を実施するものです。

 

防災管理点検の実施および報告時期は?

点検の対象となる建築物の所有者または管理者は年1回、防災管理点検を実施し、その結果を消防機関に報告しなければなりません。

点検・報告の基準となる日は、点検対象となる建築物の管理を開始した日です。

基準日から1年以内に点検を実施する必要があります。

 

防災管理点検と防火対象物点検の違い

防災管理点検と似た点検に「防火対象物点検(消防法第8条の2の2)」があります。

防災管理点検は、地震などの災害に備えるために実施されるものです。
一方、防火対象物点検は、火災に備えるために実施されるものです。

防火対象物点検については、以下の記事をご参照ください。

>> 防火対象物点検

 

防災管理点検が必要な建物(対象物件)は?

以下の条件に当てはまる建物は防災管理点検の実施義務が生じます。

  • 消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で次のいずれかに該当するもの
    • 地階を除く階数が11以上で延べ面積10,000 m²以上
    • 地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積20,000 m²以上
    • 地階を除く階数が4以下で延べ面積50,000 m²以上

 

  • 消防法施行令別表第一(16)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存在する場合)で次のいずれかに該当するもの
    • 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が10,000 m²以上
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が20,000 m²以上
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が50,000 m²以上

 

    • 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が20,000 m²以上
      • 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が50,000 m²以上

 

  • 消防法施行令別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物で延べ面積1,000 m²以上

 

 

消防用設備点検
消防用設備点検とは、消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などの消防用設備が火災の際に正常に作動するか定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する点検制度です。

 

消防用設備点検の対象となる建物は?

以下の条件に当てはまる建物は、消防用設備点検の実施義務が生じます。

  • (1)延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
    特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする劇場、映画館、ナイトクラブ、飲食店、旅館、ホテル、病院、老人ホームなどのことを指します。

 

これらの建築物のうち、延べ面積(各階の床面積を合計した面積)が1,000㎡以上のものが消防用設備点検の対象となります。

多くの人が利用するこれらの施設では、避難に時間がかかる場合が多く、消火設備の必要性がより高くなります。

 

  • (2)延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの
    特定防火対象物に指定されていない建築物であっても、延べ面積が1,000㎡以上で消防長または消防署長が指定するものは、消防用設備点検の対象になります。

 

非特定防火対象物とは、小学校、中学校、高等学校、図書館、博物館、美術館、神社、寺院、教会、工場などを指します。

これらの建築物は特定防火対象物ではないものの、各地域の消防長・消防署長が必要と判断した場合には、消防設備点検を行う義務が生じます。

 

  • (3)特定一階段等防火対象物
    特定一階段等防火対象物とは、屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に「特定用途部分」がある建物のことを指します。

 

特定用途部分とは、不特定多数の人が出入する場所が火災になった際に避難に支障をきたす部分のことです。

遊技場、キャバレー、飲食店、物品販売店舗などが特定用途部分にあたります。

 

 

点検実施および消防署への報告周期は?

※点検の実施周期と、点検の報告周期は異なります。

 

消防点検は2つに分かれており、以下の周期で点検実施することが消防法上で規定されています。

  • 機器点検‥半年に1回実施
  • 総合点検‥1年に1回実施

 

総合点検は「機器点検+α」の様な扱いである為、実質「消防点検は半年に1回実施する」といったルールになっています。

 

点検結果の報告時期は、建物用途が特定防火対象物(※不特定多数の人が出入りする建物)かどうかで異なります。

  • 特定防火対象物‥1年に1回報告
  • 非特定防火対象物‥3年に1回報告

 

よって、消防点検を実施したからといって毎回所轄消防署へ報告書を提出する必要はありません。

 

消防用設備点検の結果を報告しなかった場合に罰則はありますか?

消防用設備点検を行わない場合は、消防法第44条により、30万円以下の罰金または拘留の罰則を科される可能性 があります。

また、 点検などの防火管理業務を適正に運用していない場合は、たとえ放火された場合であったとしても、建物所有者や管理者が業務上過失致死傷・業務上失火責任などの罪に問われることがあります。

 

 

定期報告(建築基準法 第12条点検)
一定規模以上の建物は、その用途によって建築基準法 第12条に基づく定期報告(12条点検)の実施義務が生じます。

12条点検には以下の4種類があります。

  1. 特定建築物定期調査
  2. 建築設備定期検査
  3. 防火設備定期検査
  4. 昇降機等定期検査

 

弊社では全ての12条点検を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

定期報告(建築基準法 第12条点検)の対象物件は?

12条点検が必要な建築物や防火設備、建築設備、昇降機等の事例には、次のようなものがあります。

参考定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧

 

消防法の届出・報告等とは異なる制度ですか?

異なる制度です。

消防法では、「特定防火対象物」、「防火対象物」について、消防設備、警報設備、避難設備、非常電源について、点検を行いその結果を所轄消防署に報告することが定められています。

建築基準法では、定期報告の対象建築物は、建築基準法に基づく特定建築物であり、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該政令で定めるもの以外で特定行政庁が指定するものが該当します。

 

報告を行わない場合に罰則はありますか?

建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。

その場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがあります。

 

 

費用・お見積りについて
費用はサービスによって異なります
原則お見積り無料です。

ただし現地調査を伴う場合、諸経費のみ頂く可能性があります。

見積り作成に必要な報告書や所轄消防署との相談資料を送付頂けるとスムーズです。

 

見積りは無料ですか?
原則お見積り無料です。

弊社お問い合わせフォームから、お気軽にご依頼くださいませ。

 

見積り作成に必要な資料等は何ですか?
報告書や所轄消防署との相談資料を送付頂けるとスムーズです。

弊社お問い合わせフォームから添付ファイルを送れます。

 

相見積もりを作成して頂くことはできますか?
もちろんできます。

弊社は仕入れのコスト削減やデジタルツールによる効率化を徹底しています。

他社と比較して安価なサービスを提供することが可能です。

弊社お問い合わせフォームより、ご依頼くださいませ。

よくある質問FAQ
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