日常の中で意外と身近な仕組みが「防火管理者」の制度です。
防火管理者は、火災予防と安全確保のために不可欠な役割を果たします。
様々なケースで防火管理者が必要となり『(急にそんなこと言われても‥‥)』となることはございませんか?
消防法により特定の建物において防火管理者の選任が義務付けられています。
火災は予測不可能で、一度発生すると甚大な被害をもたらす可能性があります。
だからこそ防火管理者の役割は、私たちの安全を守る上で欠かせないのです。
防火管理者が必要とされる建物の種類、防火管理者の主な業務について解説していきます。
防火管理者の選任が必要な建物
(1)特定防火対象物
特定防火対象物は、不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を指します。
建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。
例: 劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院など。
飲食店では、収容人員30人以上にて防火管理者の選任が必要です。
福祉施設関係の施設のうち消防法施行令別表第1の6項ロに該当する場合は、収容人員10人以上で必要となります。
(2)非特定防火対象物
非特定防火対象物は、特定防火対象物以外の建築物を指します。
建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
例: 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など。
会社もマンションも収容人員50人以上で防火管理者の選任が必要です。
1階や2階に特定防火対象物のテナントが入っていると、全体が特定防火対象物とみなされる場合がありますので注意が必要です。
※注意1 消防法施行令別表第1の6項ロに該当する場合は収容人員10人以上となる
※注意2 特定防火対象物を含む複合用途防火対象物の場合は全体用途が特定防火対象物となる場合がある
防火管理者の選任
では、どうのようにして防火管理者は選任されるのでしょうか。
防火管理者の選任は、防火対象物の管理権原者が行うこととなっています。
これは消防法第8条に記載されており、火災予防と安全確保を図るための重要な法的根拠となっています。
管理権原者は防火管理者を選任した後、所轄消防署に防火管理者選任届出書を提出します。
防火管理者に選任される者については、消防法で定められた国家資格を有する必要があります。
参考:大阪市消防局 防火防災管理者選任(解任)届出書の書き方
防火管理業務とは
防火管理者に求められる防火管理業務とは以下のように防火管理業務とは多岐に渡ります。
②消火・通報および避難の訓練の実施
③消防用設備等の点検および整備
④火気の使用または取扱いに関する監督
⑤避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
⑥収容人員の管理
⑦その他防火管理上必要な業務
過去の火災事例からも防火管理業務の重要性は高いと言えます。
消防訓練の実施によって初期消火対応を身につけること、日頃から正しく消防設備が動作できるように維持管理を行うこと、避難経路の確保することや不適切な可燃物の放置をなくすこと等によって火災被害を最小限にできるかもしれません。
建物や建物利用者の安全を守るためには防火管理が重要であると認識して、防火管理を徹底することが大切です。
ケーススタディ
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- お勤めの会社で、上司から引き継ぎ、または新たに申請するケース ⇒ 防火管理者の変更を行う際、変更届の提出を行い消防計画の見直しを行うなどの手続きが発生した。
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- お住まいのマンションで、例年に則り管理新組合の理事にお願いされるケース ⇒
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- 少人数のグループホームでも必要なケース ⇒
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- 飲食店の運営中、消防署の立入りで防火管理者選任を求められるケース ⇒
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- これでは重大な消防法令違反となるため違反処理が進んでしまう。
防火管理者は、建物や建物利用者の安全を確保するために重要な役割を果たしていますので、適切な防火管理を行うことが必要です。
会社の通常業務をこなしながら片手間に防火管理業務を任される、ボランティア精神的にマンションの防火管理業務を担っている、など日々の忙しい中で防火管理業務を行っていることが現状として多いようです。
そのため防火管理業務の形骸化してしまい、疎かな建物の防火管理に繋がってしまうこともあるのではないでしょうか?
以上、防火管理者の必要な建物について体系的に記述しました。
特に4つのケーススタディはお客様からよくお聞きする内容です。
防火管理者はセルフ選任(既存関係者の中から選任)することもできますし、外部に委託するという方法があります。
外部の委託について検討したい相談したい場合は㈱防災屋にお問い合わせください。
まとめ
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- 防火管理者の選任が必要な建物は、収容人員・建物の用途によって決まる
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- 防火管理者は、火災・災害を予防するためソフト面の事柄に対して計画・管理を行う
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- 防火管理者の選任は外部に委託することが可能で、㈱防災屋に依頼することができる