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株式会社防災屋

定期報告

建築基準法 第12条点検

建物には、法令に基づいた必要な定期点検があります。

これが建築基準法第12条に基づく「12条点検」です。
12条点検をしっかり行うことで、建物や設備の安全性を確保し、長寿命化につながります。

12条点検には、 「特定建築物定期調査」、「防火設備定期検査」、「建築設備定期検査」、「昇降機等定期検査」の4種類 があります。
また、この 4種類の調査・検査は用途によって点検の周期が異なります。 

このように、12条点検は所有者や管理者にとって遵守すべき重要な制度ではありますが、検査の詳細な内容や実施回数、資格要件などの項目が多数規定されているため、理解が容易ではありません。

 ㈱防災屋には12条点検を熟知した有資格者が多数在籍しており、適切に12条点検を実施することができます。 
12条点検でお困りの際は、㈱防災屋までお問い合わせください。

建築基準法第12条点検とは?

建築基準法の12条点検とは、建築物の安全性を確保することを目的とした制度です。


デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建築物は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などが大きな事故や災害を招く恐れがあります。


こうした事故等を未然に防ぎ、建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の調査官や検査官により建築物等を定期的に調査・検査し、地方自治体に報告することを義務付けています。

12条点検の検査報告対象

12条点検が必要な建築物や防火設備、建築設備、昇降機等の事例には、次のようなものがあります。

12条点検の検査項目

特定建築物定期調査

建築物および敷地については、項目は大きく6つに分類されます。

防火設備定期検査

防火設備の点検は、感知器に連動して動作するタイプのものが対象です。
次の4項目が点検対象となっています。

防火設備の点検は、装置そのものが問題なく駆動するかを確認すると同時に、設置場所やその周囲に駆動を妨げるものがないかを確認します。

建築設備定期検査

建築設備の点検項目は大きく分けて4項目あります。

昇降機等定期検査

昇降機等定期検査の検査項目と内容は以下のとおりです。

12条点検の周期

12条点検の周期は下表のとおりです。
 建築物等は3年以内毎、防火設備、建築設備、昇降機は1年以内毎に点検を行う必要があります。 

12条点検の定期報告の提出を怠るとどうなる?

定期報告を怠ると、不測の事態・事故が起きた際に社会的責任に問われます。
具体的には、災害時に利用者が避難できなかったり、死亡に至ったりしてしまうリスクが発生し、その責任を問われる可能性があります。

また、行うべき定期報告の不実施や虚偽報告時には、 罰則として100万円以下の罰金 の対象となる可能性があります。

建築基準法の12条点検は、建築物の安全性を確保することを目的とした制度であり、12条点検の検査報告対象は建築物や防火設備、建築設備、昇降機等です。


12条点検の定期報告の提出を怠ると100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
建物の安全性が保つためにも正しく点検及び報告を行うことが重要です。

 (株)防災屋には建築基準法の12条点検を熟知した有資格者が多数在籍しています。 

建築基準法の12条点検についてお困りの際は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

建築基準法(著作権要注意)
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