東日本大震災や熊本地震では、スプリンクラー設備が地震の揺れで壊れたという被害が他の消防用設備等よりも多く報告されました。
スプリンクラーは火災を自動で感知して放水する設備なので、地震で壊れたまま気づかずにいると、いざというときに機能しません。
消防庁は平成30年、こうした被害事例を踏まえ、配管やヘッドにどんな耐震措置が望ましいかを整理したガイドラインを示しました。
この記事では、ガイドラインが求める耐震性能の考え方と、防火管理者が明日から確認できることをわかりやすく解説します。
地震のニュースでスプリンクラーが壊れたって聞いて心配になったんです。うちの建物、大丈夫かなと。
消防庁が平成30年に耐震ガイドラインを出しています。まずはどんな内容か一緒に見てみましょう。
うちは既存の建物なんですが、それでも関係あるんでしょうか。
新築が主な対象ですが、既存の建物にも関わる指導事項があります。
順番に確認していきましょう。
- 東日本大震災や熊本地震でスプリンクラー設備の被害が他の消防用設備等より多く報告されたことを踏まえ、消防庁が平成30年5月に耐震ガイドラインを策定しました。
- 対象になるのは、スプリンクラー設備の配管・ヘッドと、パッケージ型自動消火設備Ⅰ型の放出導管です。
- 求められる耐震性能は、震度5強程度で損傷が生じないこと、震度6強〜7で重大な損傷が生じないことという2段階です。
- ガイドラインに基づく措置は原則として新築の防火対象物が対象で、既存の建物は大規模改修等の機会に検討することが望ましいとされています。
- 措置の実施状況にかかわらず、誤放水時の停止方法などを訓練や点検で確認しておくことが求められています。
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目次
スプリンクラー設備の耐震ガイドラインはなぜ作られたのか

消防庁はこの点に着目し、過去の大地震の被害事例を踏まえてガイドラインを取りまとめました。
スプリンクラー設備は熱や煙を感知すると自動で放水しますが、配管が地震で破断すると、この機能そのものが働かなくなります。
東日本大震災や熊本地震では、実際にスプリンクラー配管の破損や誤作動といった被害が報告されました。
消防庁はこうした被害事例を調査し、平成30年に耐震措置のガイドラインとしてまとめて示しています。
この通知は、消防法施行規則第12条第1項第9号が求める「地震による震動等に耐えるための有効な措置」の一例を示したものです。
自動で放水する設備だからこそ、地震で壊れると怖いんですね。
そうなんです。
次はガイドラインがどの設備を対象にしているかを見てみましょう。
ガイドラインはどの設備のどの部分が対象になるのか

対象となる設備と、対象になる配管の範囲がそれぞれ決まっています。
ガイドラインの対象は、スプリンクラー設備の配管とスプリンクラーヘッド、そしてパッケージ型自動消火設備Ⅰ型の放出導管です。
ただし、加圧送水装置に接続する吸水管や、水道の給水管を利用する特定施設水道連結型スプリンクラー設備は対象から除かれています。
パッケージ型自動消火設備Ⅰ型は、消防法施行令第29条の4に基づき、一部の防火対象物でスプリンクラー設備の代わりに設置が認められている設備です。
まずは自分の建物にどちらの設備が入っているか、設計図書や点検報告書で確認することが出発点になります。
うちはスプリンクラーだけです。パッケージ型というのは聞いたことがないですね。
小規模な建物で採用されることがある設備です。
次は、地震にどこまで耐えることが求められているのかを見ていきましょう。
地震に耐える性能はどのように示されているのか

どちらの地震動でも設備の機能を保てることを目標にしています。
震度5強程度の地震では損傷が生じないこと、震度6強〜7という非常に大きな地震では重大な損傷が生じないことが、それぞれ目標とされています。
この考え方は、建築基準法が建物本体に求める耐震基準の考え方を参考にしたものです。
建物の構造体そのものが健全であることが前提になっている点にも注意が必要です。
つまり建物本体が無事でも、配管の固定方法次第でスプリンクラーだけが壊れることがあり得るということです。
建物が無事でも配管だけ壊れることがあるんですね。
はい、だからこそ配管の固定方法がガイドラインの中心になっています。
次は見落としやすいポイントを確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

通知にはもうひとつ、見落とされがちな指導事項が書かれています。
この指導事項は、ガイドラインどおりの耐震措置を実施しているかどうかにかかわらず、地震で設備が壊れた場合に備えることを求めています。
具体的には、誤って放水してしまったときの止め方や、設備が機能しない場合にどう対応するかを、消防訓練や定期点検の機会に確認しておくことです。
「新しい設備だから対策済み」と考えて、この確認を省略してしまうのが典型的な見落としです。
また、ガイドラインに基づく措置は原則として新築の防火対象物が対象で、既存の建物は大規模改修等の機会に検討するとされている点も見落としやすいところです。
耐震工事をしていない既存の建物は、対策のしようがないということですか。
工事をしなくても、誤放水の止め方を訓練で確認しておくだけで備えになります。
最後に、明日からの確認手順を整理しましょう。
明日から何を確認すればよいのか

新築か既存かで、確認するポイントが少し変わります。
新築の場合は、設計者に特記仕様書へガイドラインに基づく施工を明記してもらえているかを、できるだけ早い段階で確認します。
既存の建物では、大規模改修の機会にガイドラインに基づく措置を検討できないか、施工業者や設計者に相談します。
工事の予定がない場合でも、消防訓練や定期点検の際に、誤放水時の停止方法とスプリンクラーが機能しない場合の対応を確認し、記録しておきます。
判断に迷う点があれば、所轄の消防署に相談すると確実です。
新築か改修かで確認先が変わるということがよく分かりました。
まずは設計図書や点検記録を見るところから始めてみてください。
これでよくある質問を確認しましょう。
よくある質問
まとめ
スプリンクラーが地震に弱いという理由がよく分かりました。
今度、うちの点検記録を確認して、誤放水の止め方も訓練で確認してみます。
はい。
耐震対策や設備点検でお困りのことがあれば、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの策定について(平成30年5月11日 消防予第361号 消防庁予防課長)
- 消防法施行規則第12条第1項第9号(昭和36年自治省令第6号)
- 消防法施行令第29条の4・第12条第2項第3号の2(昭和36年政令第37号)
- 「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」(平成16年消防庁告示第13号)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





