消防法 第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕および 第36条〔防災管理者等〕の規定に基づき、有資格者による防火対象物点検および防災管理点検を毎年1回実施します。
点検報告周期を1年に1回から3年に1回とすることができる「特例認定制度」による大幅なコストカットも可能です。
消防法 第8条〔防火管理者〕および 第36条〔防災管理者等〕の規定に基づいて選任される防火管理者や防災管理者を、防火管理のプロフェッショナルがデジタルコンテンツやシステムを用いて防火管理者を代行します。
防火管理者は外部委託制度による「プロ代行」と自ら法定講習を修了する「セルフ選任」という二つの選択肢があります。
消防法 第17条の3の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕にて半年に1回の機器点検および1年に1回の総合点検を実施することが規定されています。
また、消防署への消防用設備点検の結果報告を1年に1回もしくは3年に1回実施します。
※建物用途や規模によって点検費用が異なります。
消防法 第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕および 第36条〔防災管理者等〕の規定に基づき、有資格者による防火対象物点検および防災管理点検を毎年1回実施します。
点検報告周期を1年に1回から3年に1回とすることができる「特例認定制度」による大幅なコストカットも可能です。
建築基準法 第12条〔報告、検査等〕の規定に基づき、有資格者による点検を実施します。
「特定建築物定期調査/防火設備定期検査/建築設備定期検査 」
建物用途や規模によって点検費用が異なります。消防用設備点検と同時実施で値引き可能です。
FC(フランチャイズ)本部を運営し、新たに消防設備業を始める全国の消防設備士と弊社が積み重ねた経営リソースやナレッジを共有および提供することで、独立・企業の成功確率を3倍以上に高めます。
独立・起業初期に必要な集客力や実務の技術力、機器調達やバックオフィスに至るまで加盟店の消防設備士をフルサポートします。