火事ではないのにベルが鳴り、そのたびに現場へ走らされている建物があります。
こうした非火災報が続くと、本当に火災が起きたときにも身体が動かなくなります。
消防庁は昭和60年の消防予第134号で、既にある受信機へ後から付けられる蓄積付加装置という選択肢を示しました。
この記事では、受信機を丸ごと替えずに誤報を減らす仕組みと、取付工事に必要な資格を解説します。
うちの自動火災報知設備が月に何度も鳴ってしまい、そのたびに全館を走り回っています。
設備が古いのだから受信機ごと替えるしかないと言われました。
受信機ごと替える前に、後から付ける装置で収まる場合があります。
まず誤報がどう扱われてきたのかから見ていきましょう。
後から付けられるものがあるのですか。
蓄積付加装置といって、昭和60年の通知で示された機器です。
順に中身を確認していきましょう。
- 非火災報の対策は既にある受信機にも後から講じることができます。(昭和60年 消防予第134号)
- 蓄積付加装置は受信機が検出した火災信号を確定するまでためておく装置です。(同通知 第1)
- 蓄積できる時間は5秒を超え60秒以内と決められています。(同通知 第1・受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条第7号)
- 発信機が押されたときは蓄積機能が自動的に解除され待たされません。(同通知 第1)
- 取付工事は甲種消防設備士でなければ行えません。(同通知 第2・消防法第17条の5)
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目次
自動火災報知設備の誤報はなぜ通知が出るまでになったのか

消防庁は感知器の側と受信機の側の両方から対策を積み重ねてきています。
非火災報を防ぐ機能を備えた感知器と中継器と受信機が開発され、規格を定める省令と消防法施行規則が改正されたことで、新たに設置する設備には対策が組み込まれるようになりました。
一方で、すでに動いている受信機はその流れから取り残されます。
機器の交換や感知器の付け替えが指導されてきましたが、どちらも費用と工期がかかる話です。
この通知は、受信機そのものを替えずに後から付けられる装置という三つ目の道を示したものだといえます。
翌年の昭和61年1月17日 消防予第7号は、非火災報の割合が高いために消防機関の出場が空振りになる不都合が全国的に生じていたと書いていて、この通知が置かれた背景がわかります。
新しい建物だけの話ではなかったのですね。
既にある受信機へ後から手を入れる方法が示されています。
次はどの受信機に付けられるのかを見ましょう。
蓄積付加装置はどの受信機に取り付けられるのか

通知は取り付けの対象を条件付きで書いています。
通知は「取り付けることにより非火災報防止機能を備えることが可能なもの」という書き方をしていて、機種を問わず付くとはしていません。
そのため蓄積付加装置には、見やすい箇所に蓄積付加装置適応受信機の型式番号を表示することが求められています。
ほかに型式番号と製造年及び製造番号と製造業者名、そして公称蓄積時間も表示事項に挙げられています。
受信機の内部に取り付ける場合は、その受信機の見やすい箇所に表示することができるとされています。
自分の建物で確かめるときは、受信機に貼られた銘板の型式番号と製造業者名を写真に撮っておくところから始めると話が早く進みます。
受信機の型式番号というものを見たことがありませんでした。
扉の内側や側面の銘板に印刷されていることが多い項目です。
次はその装置に求められる機能を見ていきましょう。
通知は蓄積付加装置にどんな機能を求めているのか

誤報を減らすことと、火災の覚知を遅らせないことの線引きが読み取れます。
蓄積時間は5秒を超え60秒以内とされていて、それより長く信号を保留することはできません。
火災信号として確定するまでの間は、地区音響装置が作動しないよう受信機との間に機能的な連けいが取られています。
一方で発信機から信号が来たときは、蓄積機能が自動的に解除されます。
人が異常を見つけて押したものを、あらためて見きわめる理由がないからです。
現行の受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条第7号も蓄積式受信機について同じ内容を定めていて、通知が示した線は今の規格にそのまま残っています。
つまり人が押したときは待たされないということですね。
そのとおりです。
蓄積はあくまで感知器の信号を見きわめるためのものです。
蓄積時間の重ねがけで見落としやすいのはどこか

重ねるとそのぶん覚知が遅れるので、規則が合計時間に上限を置いています。
すでに蓄積型の感知器が付いている警戒区域に蓄積付加装置を足すと、合計60秒という上限を超えてしまうことがあります。
煙感知器以外の感知器を使っている区域では、中継器と受信機の合計が20秒までにさらに絞られます。
また蓄積型の感知器や蓄積式中継器がある警戒区域では、受信機にその区域の二信号式の機能を持たせることができません。
工事の側にも条件があり、取付工事は甲種消防設備士でなければ行えないうえ、通知はさらに受信機の製造業者に関係する甲種消防設備士に行わせることを求めています。
受信機の外に付けるものは受信機の直近に設置させることとされているので、離れた場所に箱だけ増えている状態は通知の求めから外れていることになります。
業者さんに任せきりでしたが、付ける相手にもそこまで条件があるのですね。
設備の図面と受信機の銘板を先に手元へそろえておいてください。
最後に明日からの確認の順番を整理します。
明日からなにを確認すればよいのか

受信機のまわりで拾える情報から順に集めていきます。
はじめに受信機の銘板を写真に撮り、型式番号と製造業者名と製造年を控えます。
次に誤報の記録を残します。
日時と警戒区域に加えて、そのとき建物で何をしていたか(工事・清掃・調理・雨漏り)まで書いておくと、感知器の位置の問題なのか受信機の側の問題なのかを切り分けやすくなります。
そのうえで甲種第4類の消防設備士に相談します。
自動火災報知設備の設置に係る工事は消防法第17条の5と消防法施行令第36条の2第1項第9号で消防設備士の業務とされていて、建物側が自分で装置を取り付けることはできません。
今日から誤報のメモを残すところを始めます。
その記録がそろっていれば原因の切り分けが早くなります。
最後によくある質問を確認しておきましょう。
よくある質問
まとめ
受信機の写真を撮って、誤報の記録用紙を今日から警備室に置いてきます。
それが今日いちばん効く一手です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 自動火災報知設備の非火災報対策の推進について(通知)(昭和60年12月4日 消防予第134号 消防庁予防救急課長・改正 平成25年3月 消防予第123号)
- 遠隔移報警備に係る非火災報対策の推進について(通知)(昭和61年1月17日 消防予第7号 消防庁予防救急課長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の5・第17条の6
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の2第1項第9号
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第24条第6号から第8号まで・第33条の3
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第8条第7号
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





