loader image

消防用設備点検

消防法 第17条の3の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕

消防用設備点検は、消防法17条3の3に規定されており、 年2回の設備の点検と所轄の消防署への点検結果の報告が義務付けられています。 

 一部の例外を除き、消防用設備の点検及び報告は、消防設備点検資格者または消防設備士の有資格者でなければ行うことができません。 

消防用設備点検でお困りの際は、㈱防災屋までお気軽にお問い合わせください。

消防用設備点検とは

消防用設備点検とは、消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などの消防用設備が火災の際に正常に作動するか定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。消防用設備点検は消防法第17条によって法定されており、年2回、半年ごとに機器点検と年1回の総合点検を行う必要があります。

消防用設備点検を行わなかった場合、 30万円以下の罰金または拘留の罰則を科される可能性 があります。

また 消防用設備の点検及び報告は、一部の例外を除き消防設備点検資格者または消防設備士の有資格者でなければ行うことができません。 

消防用設備点検は専門の業者に依頼するようにしましょう。

消防用設備点検の対象となる建物

(1)延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする劇場、映画館、ナイトクラブ、飲食店、旅館、ホテル、病院、老人ホームなどのことを指します。

これらの建築物のうち、延べ面積(各階の床面積を合計した面積)が1,000㎡以上のものが消防用設備点検の対象となります。

多くの人が利用するこれらの施設では、避難に時間がかかる場合が多く、消火設備の必要性がより高くなります。

(2)延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの

特定防火対象物に指定されていない建築物であっても、延べ面積が1,000㎡以上で消防長または消防署長が指定するものは、消防用設備点検の対象になります。

非特定防火対象物とは、小学校、中学校、高等学校、図書館、博物館、美術館、神社、寺院、教会、工場などを指します。

これらの建築物は特定防火対象物ではないものの、各地域の消防長・消防署長が必要と判断した場合には、消防設備点検を行う義務が生じます。

(3)特定一階段等防火対象物

特定一階段等防火対象物とは、屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に「特定用途部分」がある建物のことを指します。

特定用途部分とは、不特定多数の人が出入する場所が火災になった際に避難に支障をきたす部分のことです。
遊技場、キャバレー、飲食店、物品販売店舗などが特定用途部分にあたります。

点検の種別と期間

防火対象物の関係者は、消防用設備を定期的に点検し、その結果を所轄の消防署へ報告しなければなりません。
消防用設備の点検は大きく機器点検と総合点検の2つに分けられます。

(1)機器点検

機器点検は6ヶ月に1回行う必要があります。

点検内容は大きく分けて次の3点です。

  1. 消防用設備等に附置されている非常電源または動力消防ポンプの動作確認
  2. 消防用設備等が適正な場所に配置されているかの確認
  3. 消防用設備等が損傷していないかの外観確認

(2)総合点検

総合点検は1年に1回行う必要があります。
総合点検では、消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて告示で定める基準に従い確認を行います。

消防用設備点検の義務:点検を行わないとどうなる?

消防法では、消防用設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。


 消防用設備点検を行わない場合は、消防法第44条により、30万円以下の罰金または拘留の罰則を科される可能性 があります。
また、 点検などの防火管理業務を適正に運用していない場合は、たとえ放火された場合であったとしても、建物所有者や管理者が業務上過失致死傷、業務上失火責任などの罪に問われる ことがあります。


消防用設備は火災が発生した際、人命を守る役割を担っています。
有事の際に正しく設備が機能するよう、定期的に点検を行うことが非常に重要です。

消防用設備点検の流れ

消防用設備点検の流れは下記のとおりです。

㈱防災屋では丁寧・誠実な対応を心掛けております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(1)お問い合わせ

「点検の時期が近づいてきた」、「消防署の立入検査で指摘された。」、「今の点検業者で大丈夫だろうか?」など、そのような際はお気軽にご連絡下さい。

(2)現地調査・お見積もり

現地に伺い、建物の状況や消防用設備の設置状況を確認させていただきます。

現地調査の内容を踏まえ、適正な金額のお見積もりを提出させていただきます。

(3)点検

消防法に基づき有資格者が消防設備の点検を行います。

(4)報告書作成

点検結果をもとに、消防用設備等点検結果報告書を作成いたします。不良内容があった際には、修理見積もりも併せて提出させていただきます。

(5)不備事項の改修

修理見積もりの内容にご納得いただき工事の発注をいただきましたら、有資格者が早急に工事の手配をさせていただき、不備事項の改修を行います。

(6)報告書の提出代行

特定防火対象物は1年に1回、その他の防火対象物は3年に1回、所轄の消防署へ点検結果報告書の提出を代行させていただきます。

(7)報告書返却

消防署へ「正」「副」の2部、点検結果報告書を提出いたします。「正」は消防署が保管し、「副」が返却されますので、返却されました「副」をお客様にお持ちいたします。

消防用設備点検に係る資格

消防用設備点検にはどのような資格が必要か?

消防用設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。
そのため、 消防用設備の点検と報告は、消防設備点検資格者または消防設備士の有資格者でなければ行うことができません。 

消防設備点検資格者と消防設備士の違い

消防設備点検資格者と消防設備士とには決定的な違いがあります。
それは 消防用設備の「整備・工事ができるか」 という点です。

それぞれの業務内容の違いを下記の表にまとめました。

消防用設備点検を自分でできるのか?

前述のとおり、消防用設備の点検及び報告は、消防設備点検資格者または消防設備士の有資格者でなければ行うことができません。


そのため、 一部の例外を除き、資格を有していない防火対象物の所有者、または不動産管理会社やリフォーム業者等が消防用設備の点検を行うことは違法 となります。

消防用設備点検の費用

消防設備点検にかかる費用は、建物の種類や大きさ、点検内容などによって決まります。
小さなマンションであれば1~2万円程度、大きな商業施設なら数十万円かかる場合もあり、金額に幅があります。

㈱防災屋の消防用設備点検の相場を下記の表にまとめました。

 消防用設備は火災が発生した際、人命を守る役割を担っており、定期的に点検を行うことが非常に重要 です。

消防用設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要としており、 一部の例外を除き、消防用設備の点検と報告は、消防設備点検資格者または消防設備士の有資格者でなければ行うことができません。 

㈱防災屋では経験豊富な消防設備士が多数在籍しており、消防用設備の点検でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

消防用設備点検_火災報知器
消防用設備点検は、消防法17条3の3に規定されており、 消防用設備点検でお困りの際は、㈱防災屋までお気軽にお問い合わせください。 消防用設備点検とは 消防用設備点検とは、消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などの消防...