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小規模グループホームのスプリンクラー免除は避難時間の算定で決まるのか|介助者の移動速度と確保すべき時間の基準を解説

小規模グループホームのスプリンクラー免除は避難時間で決まるのか

認知症高齢者グループホームのような小規模な施設では、原則としてスプリンクラー設備の設置が求められる一方、一定の要件を満たせば設置を要しないとされる仕組みがあることをご存じでしょうか。
平成26年、消防庁はこの要件のうち消防庁長官が定めることとされていた「入居者等の避難に要する時間の算定方法」を告示にまとめ、運用上の留意事項を通知しました。
算定方法や確保すべき避難時間の基準を見落とすと、免除できるはずの施設で不要な工事を検討してしまう、あるいは基準を満たさないまま免除扱いにしてしまうおそれがあります。
この記事では、避難時間の算定方法と確保すべき避難時間の基準、実務で見落としやすい点をわかりやすく解説します。

うちのグループホーム、延べ面積が小さいのでスプリンクラーは付けなくていいと聞いたんですが、それって本当ですか。

一定の要件を満たせば、避難時間の算定によって設置を要しないとされる場合があります。
まずは、なぜこの告示が出されたのかを見てみましょう。

面積で決まるだけじゃなくて、時間まで計算しないといけないんですね。

はい、決まった計算式があります。
通知の中身を順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 平成26年、消防法施行令・施行規則の改正でスプリンクラー設備の設置を要しない構造の要件の一部(入居者等の避難に要する時間の算定方法等)が消防庁長官に委任され、これを定める告示(平成26年消防庁告示第4号)の運用上の留意事項を通知したのが今回の消防予第110号です。
  • 対象になるのは、令別表第一(6)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる施設のうち、入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存し、延べ面積が100平方メートル未満のものに限られます。
  • 避難時間は「避難を開始するまでの時間」と「屋外までの避難を終了するまでの時間」を合算して算定し、後者は介助者の移動速度(階段上り分速54メートル・階段下り分速72メートル・階段以外分速120メートル)を使って計算します。
  • 確保すべき避難時間の基準は、壁・天井の内装仕上げなどの条件によって3分から5分の間で変わります。
  • 算定した避難時間が確保すべき避難時間の基準を超えなければ、その施設はスプリンクラー設備の設置を要しない構造として扱われます。

避難時間算定でスプリンクラー免除を示す図解(対象施設・避難開始までの時間・屋外までの避難時間・確保すべき時間)

なぜ入居者等の避難時間を計算する告示が出されたのか

小さな平屋の建物にスプリンクラーのノズルが水を放射する様子と、隣の建物の横に並ぶストップウォッチ
グループホームのような小規模施設でも、スプリンクラー設備の設置は原則として求められる方向に基準が強化されてきました。
その中で、なお設置を要しないとされる要件の中身を確認しましょう。
避難時間算定方法等告示は、消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)による消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の改正及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成26年総務省令第19号)による消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の改正に伴い、スプリンクラー設備の設置を要しない構造に係る要件のうち、消防庁長官が定めることとされた入居者、入所者又は宿泊者(以下「入居者等」という。)の避難に要する時間の算定方法等について規定するものであること。(入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件等の公布について 平成26年3月28日 消防予第110号 消防庁予防課長)
この告示は、スプリンクラー設備を設置しなくてよい要件の一部を消防庁長官が数値で示したものです。
消防法施行令・施行規則の改正により、スプリンクラー設備の設置を要しない構造の要件の一部が消防庁長官に委任され、避難時間算定方法等告示(平成26年消防庁告示第4号)として具体化されました。
背景には、小規模な高齢者福祉施設等で入居者等の避難の困難さを踏まえてスプリンクラーの設置基準が強化されてきた経緯があり、面積や構造の条件だけでは測れない安全性を避難時間で確かめる仕組みが必要になったと考えられます。
今回の通知は、この告示の内容と運用上の留意事項をまとめたものです。
まずは、この告示がどんな施設のどの部分を対象にしているのかを見ていきましょう。

この告示、面積だけじゃなくて時間まで計算しないといけないのは何か理由があるんでしょうか。

避難に時間がかかる入居者等の安全を、面積だけでなく実際の避難時間で確かめる仕組みだからです。
次は対象になる施設を確認しましょう。

どんな施設のどの部分が対象になるのか

小さな平屋の建物の入口に立つ高齢者と介助者に青いチェックマーク、隣に建つ高層の建物に赤い禁止マーク
この算定方法が使えるのは、すべての施設ではありません。
対象になる範囲を、規則の条文で確認しましょう。
前項の規定にかかわらず、令別表第一(6)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物のうち、入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存するもので、延べ面積が百平方メートル未満のもの(前項第1号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。)においては、令第12条第1項第1号の総務省令で定める構造は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。(消防法施行規則第12条の2第2項)
対象になるのは、延べ面積100平方メートル未満で、居室が避難階(通常は1階)だけにある小規模な施設です。
具体的には令別表第一(6)項イ(1)(2)並びにロに掲げる施設(老人短期入所施設、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム等)が対象です。
複数階にわたって居室がある施設や、延べ面積が100平方メートル以上の施設はこの規定の対象にならず、別の区画による構造(規則第12条の2第1項)などで対応する必要があります。
自分の施設がこの範囲に当たるかどうかは、延べ面積と居室の配置をまず確認することから始まります。
次は、実際にどうやって避難時間を計算するのかを見ていきましょう。

うちの施設は平屋で延べ面積も小さいので、対象になるかもしれません。

それなら次の計算方法が関係してきます。
避難時間の算定方法を確認しましょう。

避難時間はどうやって計算するのか

車椅子を押す介助者が歩く廊下に描かれた計測線と、その横の大きなストップウォッチ
避難時間は、大きく2つの時間を合算して算定します。
告示が定める計算式を確認しましょう。
入居者等の避難に要する時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間を合算した時間とすることとしたこと。一 入居者等が避難を開始するまでに要する時間 施設の延べ面積(単位 平方メートル)の平方根を30で除して得た値(単位 分)二 入居者等が屋外までの避難を終了するまでに要する時間 次の(一)から(三)までに掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる時間を合算した時間 (一) 入居者等の存する各居室に介助者が至るのに要する時間 各居室からの避難経路上の移動距離を次のイからハまでに掲げる介助者の移動速度で除して得た時間を合算した時間 イ 介助者の移動速度(階段上り) 分速54メートル ロ 介助者の移動速度(階段下り) 分速72メートル ハ 介助者の移動速度(階段以外における移動) 分速120メートル (二) 介助用具が必要な入居者等がそれぞれ乗り換え等の準備に要する時間 介助用具が必要な入居者等の数(2に満たない場合は2とする。)に0.5(単位 分)を乗じて得た時間を合算した時間 (三) 入居者等を屋外まで介助して避難させるのに要する時間 各居室からの避難経路上の移動距離を介助された入居者等の移動速度(分速30メートル)で除して得た時間を合算した時間(入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件等の公布について 平成26年3月28日 消防予第110号)
避難時間は「避難を開始するまでの時間」と「屋外までの避難を終了するまでの時間」の合計で算定します。
避難を開始するまでの時間は、延べ面積の平方根を30で除した値という単純な式で求められます。
屋外までの避難を終了するまでの時間は、介助者が居室に到達する時間・介助用具の準備時間・入居者等を屋外まで介助する時間の3つを合算し、移動時間の計算には階段上り分速54メートル・階段下り分速72メートル・階段以外分速120メートルという区分された速度を使います。
介助用具が必要な入居者等の数は、2人に満たない場合でも2人として計算する決まりになっています。
次は、この計算をするときに実務で見落としやすい点を確認しましょう。

移動速度が階段の上りと下りで違うのは知りませんでした。

はい、そこが今回の落とし穴のひとつです。
次に見ていきましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

並んで置かれた2台の車椅子と、その横に立つ介助者
計算式そのものは決まった手順ですが、当てはめ方を誤りやすい点がいくつかあります。
特に見落としやすい2つを確認しましょう。
火災発生時に確保すべき避難時間は、次の各号に掲げる条件に応ずる、当該各号に掲げる時間とすることとしたこと。一 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたもの 4分 二 次の式に当てはまるもの 4分 居室の床面積×(床面から天井までの高さ-1.8メートル)≧200平方メートル 三 前二号のいずれにも該当するもの 5分 四 第一号又は第二号のいずれにも該当しないもの 3分(入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件等の公布について 平成26年3月28日 消防予第110号)
確保すべき避難時間は一律ではなく、内装の仕上げなどの条件によって3分から5分の間で変わります。
壁・天井の仕上げが難燃材料であること、または居室の床面積と天井高から求める式に当てはまることのいずれかを満たせば4分、両方満たせば5分、どちらも満たさなければ3分という基準になります。
もう一つの見落としやすい点は、介助用具が必要な入居者等の数で、実際の人数が1人であっても2人分の準備時間として計算しなければならないことです。
「うちは小規模だから時間もかからないはず」という思い込みで内装や人数の条件を確認しないまま算定すると、実際の基準を満たしていない可能性があります。
次は、明日から確認すべき手順を整理しましょう。

内装の仕上げまで避難時間の基準に関係してくるとは思いませんでした。

はい、そこを見落とすと算定結果が変わってしまいます。
最後に、確認する手順を整理しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

クリップボードを持つ人物と小さな平屋の建物、その横に立つ小さな塔のある消防署の建物
最後に、自分の施設で確認すべき手順を整理します。
順番に見ていきましょう。
避難時間算定方法等告示は、平成27年4月1日から施行すること。(入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件等の公布について 平成26年3月28日 消防予第110号)
まず、自分の施設が令別表第一(6)項イ(1)(2)並びにロに該当し、延べ面積100平方メートル未満・居室が避難階のみかを確認しましょう。
該当する場合は、避難を開始するまでの時間と屋外までの避難を終了するまでの時間を合算し、確保すべき避難時間の基準(3分から5分)を超えないかを算定します。
算定には各居室からの避難経路上の移動距離や内装の仕上げなど図面上の情報が必要になるため、消防設備士や所轄消防署に相談しながら進めると確実です。
基準を超える場合は、スプリンクラー設備の設置や別の区画基準(規則第12条の2第1項)を検討する必要があります。
平成27年4月1日から施行されている基準なので、既存の施設もこの機会に一度確認しておくとよいでしょう。

今度、自分の施設の延べ面積と居室の配置を確認してみます。

それが確実な第一歩です。
これでよくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Q延べ面積が100平方メートルを超えるグループホームは、この算定方法を使えませんか?
Aいいえ、使えません。この算定方法(規則第12条の2第2項)が使えるのは、延べ面積が100平方メートル未満で入居者等の居室が避難階のみに存する施設に限られます。100平方メートル以上の施設は規則第12条の2第1項に定める区画等の要件で対応する必要があります。
Q避難時間の算定は自分たちだけで行ってもよいのですか?
A算定に使う移動距離や内装の仕上げなどの情報は図面や現場の実測に基づく必要があるため、消防設備士や所轄消防署に相談しながら進めることをおすすめします。判断に迷う場合は所轄消防署に確認してください。
Q確保すべき避難時間は、どの施設でも同じ基準になりますか?
Aいいえ、同じではありません。壁・天井の仕上げや居室の床面積・天井高の条件によって3分から5分の間で基準が変わります。自分の施設がどの条件に当てはまるかを確認する必要があります。
Q算定した避難時間が基準を超えてしまった場合はどうなりますか?
A算定した避難時間が確保すべき避難時間の基準を超える場合、この規定による免除は使えず、スプリンクラー設備の設置や規則第12条の2第1項に定める区画等の要件で対応する必要があります。

まとめ

平成26年、消防法施行令・施行規則の改正でスプリンクラー設備の設置を要しない構造の要件の一部(入居者等の避難に要する時間の算定方法等)が消防庁長官に委任され、これを定める告示の運用上の留意事項を通知したのが今回の消防予第110号です。
対象になるのは、令別表第一(6)項イ(1)(2)並びにロに掲げる施設のうち、居室が避難階のみに存し延べ面積が100平方メートル未満のものに限られます。
避難時間は「避難を開始するまでの時間(延べ面積の平方根÷30分)」と「屋外までの避難を終了するまでの時間」を合算して算定します。
移動時間の計算には階段上り分速54メートル・階段下り分速72メートル・階段以外分速120メートルという区分された速度を使います。
介助用具が必要な入居者等の数は、実際の人数が2人に満たない場合でも2人として計算します。
確保すべき避難時間の基準は、内装の仕上げなどの条件によって3分から5分の間で変わります。
算定した避難時間が確保すべき避難時間の基準を超えなければ、その施設はスプリンクラー設備の設置を要しない構造として扱われます。

避難時間の算定は思っていたより奥が深いですね。
今度、自分の施設の延べ面積と居室配置を確認したうえで、算定が必要か相談してみます。

はい。
避難時間の算定や設備基準の確認でお困りのことがあれば、㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件等の公布について(平成26年3月28日 消防予第110号 消防庁予防課長)
  • 入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件(平成26年消防庁告示第4号)
  • 消防法施行令第12条第1項第1号・消防法施行規則第12条の2第2項

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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