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共同住宅にグループホームを併設したら住宅部分にもスプリンクラーが要るのか|設置免除の4条件を解説

グループホームを併設したら住宅部分にもスプリンクラーは要るのか

共同住宅の一室を認知症高齢者グループホーム等として使う建物が増えていますが、住宅部分にもスプリンクラー設備が必要になるのかご存じでしょうか。
平成25年・26年の消防法施行令改正で小規模な社会福祉施設等は原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務化され、複合建物では建物全体が対象になる場合があります。
しかし個々の建物の状況によっては、住宅部分にまでスプリンクラー設備の設置を要しないと考えられるケースがあり、平成27年に消防庁がその考え方を通知でまとめました。
この記事では、住宅部分にスプリンクラー設備の設置を要しないとされる4つの条件と、実務で見落としやすい点をわかりやすく解説します。

うちのアパートの一室を高齢者グループホームに改装する予定なんですが、住宅の部分にもスプリンクラーを付けないといけないんですか。

一定の要件を満たせば、住宅部分にはスプリンクラー設備の設置を要しないと考えられる場合があります。
まずは、なぜこの通知が出されたのかを見てみましょう。

面積じゃなくて、建物の使い方で決まるんですね。

はい、決まった条件があります。
通知の中身を順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 平成25年政令第368号・平成26年政令第333号による消防法施行令改正で、令別表第一(6)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる施設は原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられ、住宅部分を含む複合建物の取扱いを整理したのが平成27年消防予第349号です。
  • 対象になるのは、令第12条第1項第1号に掲げる防火対象物のうち、一部に住宅部分が存するものです。
  • 住宅部分にスプリンクラー設備の設置を要しないと考えられるのは、主要構造部が準耐火構造であることなど、次の(1)から(4)までのすべての条件に該当する場合です。
  • (4)の条件に当てはまらなくても、準耐火構造の壁及び床で区画し防火設備を設けるなど有効な防火措置が講じられていれば、例外的に認められる場合があります。
  • この考え方は令第32条の特例基準を適用する際の参考であり、実際の適用は所轄消防署が個々の建物の状況を確認して判断します。

住宅部分のスプリンクラー免除の考え方を示す図解(対象建物・構造要件・設備要件・階の配置の4条件)

なぜ住宅部分にもスプリンクラーの通知が出されたのか

共同住宅の建物に小さな入居施設の棟が接続し、その上でスプリンクラーのノズルが水を放射している複合建物の様子
グループホームのような小規模施設でも、スプリンクラー設備の設置は原則として面積を問わず求められる方向に基準が強化されてきました。
その基準が、住宅部分を含む建物にどう及ぶのかを確認しましょう。
消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)及び消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)により、これらの政令による改正後の消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第12条第1項第1号に掲げる防火対象物については、原則として、面積にかかわらずスプリンクラー設備を設置しなければならないこととされました。また、「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日付け消防予第41号、消防安第41号)2(2)により、防火対象物の一部に一般住宅の用途に供する部分(以下「住宅部分」という。)が存するもののうち、令別表第1(1)項から(5)項までに掲げる防火対象物(以下「令別表対象物」という。)の用途に供される部分の床面積の合計が住宅部分の床面積の合計より大きいものについては、全体を令別表対象物として取り扱うこととなっております。(住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について 平成27年9月4日 消防予第349号 消防庁予防課長)
この通知は、住宅部分を含む複合建物でもスプリンクラー設備が要らない場合があることを示したものです。
消防法施行令の改正により、グループホームなど令別表第一(6)項ロに当たる施設は、原則として延べ面積を問わずスプリンクラー設備の設置が義務付けられました。
共同住宅の一室をこうした施設に転用すると、住宅部分を含む建物全体が令別表対象物として扱われ、住宅部分にまで設置義務が及ぶ可能性があります。
しかし個々の建物の状況によっては、住宅部分にまで一律に設置を求める必要はないとも考えられることから、消防庁が今回の通知でその考え方を整理しました。
まずは、どんな建物のどの部分が対象になるのかを見ていきましょう。

なんでグループホームだけ、面積に関係なくスプリンクラーが必要になったんですか。

介助が必要な入居者の避難の難しさを踏まえて、基準が強化されてきた経緯があります。
次は対象になる範囲を確認しましょう。

どの建物のどの部分が対象になるのか

令別表第一(6)項ロに該当する小さな施設の棟と、それに接続する共同住宅の住戸部分
この整理が関わるのは、すべての建物ではありません。
対象になる範囲を、通知の記載で確認しましょう。
令第12条第1項第1号に掲げる防火対象物のうち、その一部に住宅部分が存するものであって、次の(1)から(4)に掲げるすべての条件に該当する場合にあっては、住宅部分にスプリンクラー設備を設置することを要しないと考えられること。(住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について 平成27年9月4日 消防予第349号)
対象になるのは、無床診療所を除く病院・有床診療所や、認知症高齢者グループホーム・有料老人ホーム等に当てはまる建物です。
具体的には令別表第一(6)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる施設で、平成25年・26年の政令改正により原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられました。
共同住宅の一部をこうした施設に転用し、建物の中に一般住宅の用途に供する住宅部分が残っている場合が、この通知の対象になります。
逆に、住宅部分が存在しない単独の施設や、令別表対象物の床面積が住宅部分より小さい建物は、そもそもこの整理の対象にはなりません。
次は、住宅部分にスプリンクラー設備を要しないとされる4つの条件を確認しましょう。

うちは古いアパートの1階を小さなグループホームに改装しようとしています。
それも対象になりますか。

はい、住宅部分が残っていれば対象になり得ます。
次は具体的な4つの条件を見ていきましょう。

通知は住宅部分に何を求めているのか

準耐火構造の壁で区画された住宅部分と非住宅部分の断面、消火器と煙感知器のアイコン、自動閉鎖装置付きの防火設備
条件は、建物の構造・設備・階の配置のすべてに関わります。
通知が示す(1)から(4)までの条件を確認しましょう。
(1) 主要構造部が、準耐火構造であること。(2) 防火対象物全体に、消火器及び自動火災報知設備が令第10条及び第21条の技術上の基準に従い設置されていること。また、住宅部分の居室(押入れ等の収納設備を除く。)に、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第23条第4項第1号ニに掲げる場所を除き、煙感知器が設置されていること。(3) 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動する消防機関へ通報する火災報知設備が令第23条の技術上の基準に従い設置されていること。(4) 住宅部分(階段及び通路等の共用部分を除く。)の同一階及び上階に住宅部分以外の部分(以下「非住宅部分」という。)が存しないこと。ただし、住宅部分と非住宅部分が同一階の場合で、それぞれの部分が準耐火構造の壁及び床で区画され、その開口部に防火設備(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)が設置されている等、有効に防火措置がされていると認められる場合はこの限りでないこと。(住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について 平成27年9月4日 消防予第349号)
4つの条件は、建物の構造・設備・階の配置のすべてに関わります。
まず主要構造部が準耐火構造であることが前提で、そのうえで消火器・自動火災報知設備・火災通報設備を基準どおりに設置し、住宅部分の居室には煙感知器を設けます。
最後の条件は、住宅部分と非住宅部分が同じ階や上下の階に同居していないことですが、準耐火構造の壁及び床で区画し防火設備を設けることで、同一階の同居も認められる場合があります。
(1)から(4)までのすべてに該当してはじめて、住宅部分はスプリンクラー設備の設置を要しないと考えられます。
次は、この条件を確認するときに実務で見落としやすい点を見ていきましょう。

消火器や自動火災報知設備はもう付けています。
でも住宅部分に煙感知器まで必要とは知りませんでした。

はい、そこが見落とされやすいポイントです。
次に整理しましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

住宅部分と非住宅部分をつなぐ廊下と、開いたままになっている防火戸
条件そのものは決まった項目ですが、当てはめ方を誤りやすい点があります。
特に見落としやすい2つを確認しましょう。
なお、次の条件に該当しない場合であっても、個々の防火対象物の状況に応じて、他の防火措置を講ずることにより、同等の防火安全性能を有していると認められるときは、同様に住宅部分にスプリンクラー設備を設置することを要しないこととすることも考えられること。(住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について 平成27年9月4日 消防予第349号)
見落としやすいのは、(4)の同一階の扱いです。
住宅部分と非住宅部分が同じ階にあると単純に「対象外」と判断してしまいがちですが、準耐火構造の壁及び床で区画し、自動閉鎖装置付きの防火設備を設ければ例外的に認められる場合があります。
逆に、(1)から(4)までのどれか一つでも満たさないと決めつけて確認を止めてしまうのも早計です。
条件に該当しなくても、他の防火措置により同等の防火安全性能が認められれば、住宅部分の設置を要しないと判断されることも考えられるとされています。
ただし、この通知はあくまで令第32条の特例基準を適用する際の参考であり、最終的な判断は所轄消防署が個別に行います。

うちの建物は住宅部分とグループホームが同じ階にあるので、もう無理だと思っていました。

区画と防火設備の条件を満たせば認められる場合があります。
最後に、確認する手順を整理しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

図面を手にした人物と共同住宅の建物、その横に立つ消防署の建物
最後に、自分の建物で確認すべき手順を整理します。
順番に見ていきましょう。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知していただきますようお願いします。なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言であることを申し添えます。(住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について 平成27年9月4日 消防予第349号)
まず、自分の建物が令別表第一(6)項イ(1)及び(2)並びにロに該当し、住宅部分が存するかどうかを確認しましょう。
該当する場合は、主要構造部・消火器や自動火災報知設備の設置状況・住宅部分の煙感知器・住宅部分と非住宅部分の階の配置という4つの条件を、図面と現地の両方で確認します。
条件に完全には当てはまらない場合も、区画や防火設備で同等の防火安全性能を示せないか検討する余地があります。
本通知はあくまで助言であり、最終的な適用は所轄消防署の判断によるため、改修や用途変更を検討する段階で早めに相談することが確実です。
共同住宅の一部を福祉施設に転用する計画があるなら、この機会に住宅部分の扱いを確認しておきましょう。

今度、うちの建物の図面を確認して、住宅部分の扱いを整理してみます。

それが確実な第一歩です。
これでよくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Q住宅部分にスプリンクラー設備を設置しなくてよいと判断されれば、消防署への確認は不要ですか?
Aいいえ、不要ではありません。この通知はあくまで令第32条の特例基準を適用する際の参考であり、実際の適用は所轄消防署が個々の建物の状況を確認したうえで判断します。
Q4つの条件のうち一つでも満たさない場合、住宅部分には必ずスプリンクラー設備が必要になりますか?
A必ずしもそうとは限りません。条件に該当しない場合でも、他の防火措置により同等の防火安全性能を有していると認められれば、同様に設置を要しないと判断されることも考えられるとされています。
Q住宅部分と非住宅部分が同じ階にある建物は、この整理の対象になりませんか?
A対象になり得ます。住宅部分と非住宅部分を準耐火構造の壁及び床で区画し、開口部に自動閉鎖装置付きの防火設備を設けるなど有効な防火措置が講じられていれば、同一階でも条件を満たすと考えられます。
Qグループホームなど非住宅部分そのものにもスプリンクラー設備は必要ですか?
Aはい、必要です。この通知が扱うのは住宅部分だけであり、令別表第一(6)項ロなどに当たる非住宅部分には、令第12条第1項第1号の規定に従い原則としてスプリンクラー設備の設置が必要です。

まとめ

平成25年・26年の消防法施行令改正で令別表第一(6)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる施設は原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられ、住宅部分を含む複合建物の取扱いを整理したのが平成27年消防予第349号です。
対象になるのは、令第12条第1項第1号に掲げる防火対象物のうち、一部に住宅部分が存するものです。
住宅部分にスプリンクラー設備の設置を要しないと考えられるのは、主要構造部が準耐火構造であることなど、(1)から(4)までのすべての条件に該当する場合です。
住宅部分の居室には煙感知器の設置も条件に含まれます。
住宅部分と非住宅部分は原則として同一階・上階に同居しないことが条件ですが、準耐火構造の区画と防火設備があれば例外的に認められます。
(1)から(4)までの条件に該当しない場合でも、他の防火措置により同等の防火安全性能が認められれば、同様に設置を要しないと判断されることも考えられます。
この考え方は令第32条の特例基準を適用する際の参考であり、実際の判断は所轄消防署が行います。

住宅部分の扱いにこんな条件があるとは知りませんでした。
今度、うちの建物の図面を確認したうえで、消防署に相談してみます。

はい。
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参考・出典

  • 住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について(平成27年9月4日 消防予第349号 消防庁予防課長)
  • 消防法施行令第12条第1項第1号・第32条
  • 「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日付け消防予第41号・消防安第41号)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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