建物の避難経路は、そこで毎日働いている人だけでなく、はじめて訪れた人にも伝わっていなければ意味がありません。
消防計画に定める事項をたどると、避難施設の維持管理と並んで「その案内」という言葉が置かれています。
廊下に物を置かないことは広く知られていますが、案内のほうは後回しになりがちです。
この記事では、消防計画に定める避難施設の案内が何を指し、どの建物が対象になり、書いたあとに何を確かめればよいのかを解説します。
消防計画に避難施設のことは書いてあるんですが、案内という言葉まで意識していませんでした。
維持管理と案内は同じ号の中に並んで書かれています。
片方だけでは条文を満たしたことになりません。
物を置かないように見回るだけでは足りないということですか。
そのとおりです。
条文の並びから順番に確認していきましょう。
- 消防計画には避難施設の維持管理と並んで「その案内」に関することを定めなければなりません。(消防法施行規則第3条第1項第1号ニ)
- 条文が名前を出しているのは避難通路・避難口・安全区画・防煙区画で、末尾は「その他の避難施設」と閉じられています。
- 対象になるのは防火管理者を定めなければならない防火対象物で、収容人員10人以上・30人以上・50人以上の三段階で線が引かれています。(消防法施行令第1条の2第3項第1号)
- 物件の放置を防ぐ側の義務は消防法第8条の2の4という別の条文が受け持っています。
- 消防計画に従って業務が行われていないと認められたときは、管理権原者に必要な措置を講ずべきことが命じられることがあります。(消防法第8条第4項)
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目次
消防計画の避難施設の案内とは何を指すのか

そのなかで避難施設の話が出てくるのは一か所だけです。
条文は「維持管理」と「その案内」をひとつの号のなかに並べて置いています。
物を置かない、鍵をかけないという維持管理を徹底しても、それだけではこの号の半分にしか手が届いていません。
そこに案内、つまり避難施設がどこにあるのかを人に伝える取組みが加わって、はじめて号の全体になります。
まずは手元の消防計画を開き、案内に関する記載があるかどうかを確かめてみてください。
うちの消防計画を思い返すと、維持管理の話しか書いていない気がします。
よくあることです。
次はこの号がどの建物に及ぶのかを見ていきましょう。
どの建物の消防計画に書かなければならないのか

その入口は防火管理者の選任が必要になる建物の範囲です。
自力で避難することが難しい人が利用する(6)項ロなどは収容人員10人以上、劇場や飲食店のような特定用途は30人以上、事務所や倉庫などは50人以上が線引きになります。
ここでいう収容人員は、条文が出入し、勤務し、又は居住する者の数と定義しており、従業員だけを数える言葉ではありません。
建物の規模を測る物差しの段階からその建物に出入りする人が数に入っている、という点は案内を考えるときの手がかりになります。
自分の建物がどの段階に当たるかは、防火管理者の選任届を出したときの区分を見返せば確認できます。
収容人員には来館されるお客様も入っているんですね。
条文の定義がそうなっています。
次は案内する避難施設の範囲を確認しましょう。
案内すべき避難施設はどこまで含むのか

消防計画に定める事項の側と、物件の放置を禁じる側です。
消防計画側の規則第3条第1項第1号ニは避難通路・避難口・安全区画・防煙区画を挙げ、「その他の避難施設」で閉じています。
物件の放置を禁じる消防法第8条の2の4は廊下・階段・避難口を挙げ、「その他の避難上必要な施設」で閉じています。
どちらも例示のあとに「その他の」が続く書き方なので、名前が挙がっている四つや三つだけに限られるわけではありません。
案内の範囲を組み立てるときは、まず条文が名前を出している施設から手をつけると漏れが出にくくなります。
避難口だけは両方の条文に出てくるんですね。
そこが両方の義務が重なる場所です。
次は書いたまま実行しなかった場合の話に進みます。
消防計画に書いたまま実行しないとどうなるのか

条文は、計画どおりに行われていない状態そのものを命令の要件にしています。
条文が求めているのは法令の規定又は消防計画に従つて業務が行われていることであり、書面が存在することではありません。
案内について立派な記載を置いておきながら、実際には何も行われていないという状態は、この要件にそのまま当てはまります。
この命令に違反した場合の罰則は、消防法第41条第1項第2号に一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金と定められています。
命令の名宛人は管理権原者なので、防火管理者は実施の状況を権原者へ上げておく必要があります。
書いてあるのにやっていないほうが、かえって立場が悪くなるということですか。
条文は計画に従っているかどうかを見ています。
最後に確認の手順を整理しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

条文は防火管理者の動き方まで定めています。
第一に、自分の消防計画に避難施設の案内に関する記載があるかどうかを確かめます。
第二に、書いてある内容が今の建物の使い方と合っているかを、実際に歩いて突き合わせます。
第三に、直す必要があれば管理権原者の指示を受けて消防計画を改め、所轄の消防署へ届出をします。
規則第3条第1項は消防計画を変更するときも同じ届出が必要だと定めているので、直して終わりにしないよう気をつけてください。
読み直して、歩いて確かめて、必要なら届出まで進めるということですね。
その順番で十分です。
次によくある質問を確認しましょう。
よくある質問
まとめ
案内という言葉にこれだけの意味があるとは思いませんでした。
消防計画の見直しや届出でお困りのときはお声がけください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条・第8条の2の4・第41条第1項第2号
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項・第3条の2
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





