建物の一角を貸して縁日や展示会を開くとき、出店する側がカセットコンロやホットプレートを持ち込むことがあります。
このとき火を使う器具のそばに消火器を置くことが条例で義務づけられている点は、あまり知られていません。
対象になるのは屋外の露店だけではなく、屋内の展示会で使う器具も同じように含まれます。
この記事では、催しで火を使う器具を出すときの消火器の準備義務がどの催しとどの器具に及び、どんな消火器を用意すればよいのかを解説します。
テナントの催しでカセットコンロを使いたいと言われたのですが、断るべきか迷っています。
断る前に確かめておきたい決まりがあります。
催しで火を使う器具を使うときは消火器の準備が求められます。
建物に置いてある消火器とは別の話ということですか。
まったく別の条文から出てくる義務です。
根拠になる条文から順に見ていきましょう。
- 祭礼や縁日や花火大会や展示会など多数の者が集合する催しで火を使う器具を使うときは、消火器の準備をした上で使うこととされています。(消防法施行令第5条の2第1項第六号)
- 対象になるのは気体燃料・液体燃料・固体燃料を使う器具に加えて、電気を熱源とする器具も含まれます。
- 集まる人の範囲が個人的なつながりに留まる催しは対象外とされています。(消防予第33号)
- 準備する消火器から住宅用消火器は除かれ、周囲の可燃物の消火に適応するものを選びます。
- 消火器は原則として器具を取り扱う者が準備しますが、共同して準備することも妨げられないとされています。
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目次
催しで火を使う器具を出すときに何が義務づけられているのか

その条例をどう作るかの基準が、政令の側に並べて置かれています。
建物に消火器が設置されているかどうかとは切り離して、器具を使う場面そのものに掛かる決まりになっています。
政令が示しているのはあくまで市町村が条例を作るときの基準で、実際に守るべき条文は自分の建物がある市町村の火災予防条例のほうです。
条例の側では「対象火気器具等の取扱い」を定めた条のなかに、この号に対応する規定が置かれています。
催しの相談を受けたら、まず自分の市町村の火災予防条例でこの規定を開いてみてください。
政令ではなく条例を見にいかないといけないのですね。
政令は市町村が条例を作るときの型紙です。
次はどんな催しがこの型紙に当たるのかを見ていきましょう。
どんな催しがこの義務の対象になるのか

どこまでが「多数の者の集合する催し」なのかは、消防庁の通知が線を引いています。
通知が示している物差しは一定の社会的広がりがあるかどうかで、何人以上という数字の基準は置かれていません。
相互に面識がある人だけが集まる催しは対象外とされている一方で、店舗の前で不特定の来店客に向けて開く催しは広がりのある側に入ります。
屋外に限る書きぶりにもなっていないので、屋内の展示会で調理の実演を行うような場面も同じように読めます。
自分の建物で予定されている催しが、面識のある人の集まりなのか外に開かれたものなのかを最初に切り分けてみてください。
社員だけの納涼会と、お客さんを呼ぶ催しでは扱いが変わるということですね。
その切り分けで考えていただければ大きく外れません。
次は対象になる器具の範囲を確認しましょう。
どんな器具までがこの決まりに含まれるのか

そこには火を使わない器具まで並んでいます。
四つの号のうち三つは燃料を燃やす器具ですが、四号は電気を熱源とする器具を正面から挙げています。
ホットプレートや電気フライヤーは炎が出ないので見落とされやすいものの、条文の上では炭火のこんろと並びの扱いです。
逆に、燃料も熱源も使わない物品販売だけの出店であれば、この号の対象火気器具等には当たりません。
出店の一覧を作るときに、どの店がどの熱源を使うのかを欄に書き出しておくと判断が早くなります。
つまり電気だから安全という理由では外れないということですね。
条文は熱源の種類で線を引いていません。
次はどんな消火器を置けばよいのかを見ていきましょう。
準備する消火器はどんなものでよいのか

その中身は消防庁の通知が具体的に示しています。
通知は原則として器具を取り扱う者が準備すると書いており、会場を貸す側が全部そろえる建て付けにはなっていません。
ただし初期消火を有効に行いうる場合には、複数の器具に対して共同で準備することも妨げられないとされています。
選ぶ消火器は規格省令に定める消火器のうち周囲の可燃物の消火に適応するものとされ、住宅用消火器は除かれます。
出店者に消火器を持参してもらうのか会場で共同のものを置くのかを、募集の段階で決めて伝えておくと当日に慌てません。
家庭用に買った小さな消火器を持ってこられたら、それでは足りないわけですね。
住宅用消火器は通知が明確に除いています。
次は現場で見落としやすいところを整理しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

点検の義務と適切さの話が分かれている点が要注意です。
催しのために持ち込む消火器は建物の消防用設備等ではないので、法第17条の3の3の点検報告の対象にはなりません。
その一方で、腐食や破損があるものを置いていることが分かれば適切なものに替えるよう指導されるとされています。
もうひとつ落としやすいのが、建物に設置してある消火器を露店のそばへ持ち出してしまう扱いで、これをすると本来の設置位置から消火器が欠けることになります。
催しの当日は、持ち込まれた消火器の外観と、建物側の消火器が定位置にあるかを両方見て回ってください。
館内の消火器を貸してしまうところでした。
よくある相談です。
次によくある質問を確認しましょう。
よくある質問
まとめ
出店の募集要項に消火器のことを書き足しておきます。
それがいちばん確実な手当てです。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条・第17条第1項・第17条の3の3
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第2条・第18条
- 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2
- 総務省消防庁「改正火災予防条例(例)の運用について」(平成26年2月7日 消防予第33号)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





