同じ敷地に建物が2つあるとき、消火器や自動火災報知設備は建物ごとに考えるのか、それとも敷地でまとめて考えるのか迷うことがあります。
消防法令には、この「どこまでを一つと数えるか」を決める通則が置かれています。
その中心が消防法施行令第8条で、一定の壁で区画されていれば別の防火対象物として扱われます。
どんな壁なら区画として認められるのかを条文から確認します。
倉庫の真ん中を壁で仕切ったので、消火器の本数も半分ずつで計算してよいですか。
その壁が消防法施行令第8条の区画に当たるかどうかで結論が変わります。
条件はかなり厳しいので順に見ていきましょう。
普通のコンクリート壁でも駄目なことがあるのですか。
厚さや材料だけでなく、外壁や屋根からの突き出しまで求められます。
消防法施行規則に細かく書かれていますよ。
- 消防用設備等の基準は原則として建物ひとつを一の防火対象物として考えます
- 消防法施行令第8条の区画があるときは区画ごとに別の防火対象物とみなされます
- 使えるのは開口部のない耐火構造の床又は壁で、2時間の火熱に耐えるものです
- 壁の両端又は上端は外壁又は屋根から50センチメートル以上突き出していることが原則です
- 区画の効果は消防用設備等の基準に限られ、防火管理者の選任には及びません
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目次
消防用設備等の基準はどの範囲を一つとして考えるのか

その物差しを定めているのが、消防法施行令の設置基準の章に置かれた通則の規定です。
条文は「区画されているとき」に限って別の防火対象物とみなすと書いているので、裏を返せば区画がなければ建物全体で一つということになります。
敷地でまとめるわけでもなく、部屋ごとに細かく分けるわけでもありません。
同じ敷地に建物が2つ建っていれば、それぞれの延べ面積や階数で別々に判定するのが出発点です。
自分の建物の消火器の本数に疑問があるときは、まずどの範囲を一つとして計算されているかを届出書類で確かめてください。
敷地でまとめて考えるものだと思い込んでいました。
そこが出発点です。
次は区画として認められる壁の中身を見ましょう。
どんな壁なら別の防火対象物とみなされるのか

そこで消防法施行規則が、構造・耐火性能・納まりの三方向から具体的な条件を並べています。
建築基準法の耐火構造は火熱に耐える時間が部位ごとに定められていますが、この規定は2時間という強い性能をあらためて求めています。
さらに壁の両端や上端が外壁や屋根から50センチメートル以上突き出していることが原則で、屋根や外壁と面一に納めただけの壁では回り込む炎を止められないという考え方です。
第3号にはただし書があり、壁に接する外壁や屋根の幅3.6メートル以上の部分を耐火構造とし、開口部がないか、開口部の防火戸どうしの距離が90センチメートル以上離れている場合は突き出しが不要とされています。
図面を見るときは、壁の材料だけでなく端部の納まりまで確認しましょう。
壁を屋根から突き出させるところまでは考えていませんでした。
炎が壁を回り込むのを止めるための条件です。
断面図で端部の納まりを確認してください。
区画した壁に配管を通してもよいのか

そのため規則は、貫通そのものを原則として禁じたうえで例外の条件を並べています。
例外が認められるのは用途が給排水管である場合が原則で、ダクトや電線管を自由に通してよいという規定にはなっていません。
呼び径は200ミリメートル以下、貫通部の断面積は直径300ミリメートルの円の面積以下という上限もあります。
同じ号にはこのほか、貫通部を2つ以上設けるときの離隔、配管と貫通部が壁と一体で第2号の性能を持つこと、配管の表面に可燃物が接触しないような措置まで書かれています。
改修で新しい配管を通すときは、区画の効力が失われないかを工事の前に確認してください。
つまり後から配管を通すと区画でなくなることがあるのですね。
そのとおりです。
設備の必要本数まで変わるので、工事の前に相談してください。
区画しても分けられない義務はあるのか

消防法施行令第8条が効く範囲は、条文の文言そのものによって限られています。
消防法施行令第8条は「この節の規定の適用については」と書いており、その節は消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準を定めた部分を指します。
防火管理者の選任は消防法第8条第1項と消防法施行令第1条の2にあり、この節の外なので区画しても分かれません。
選任が必要かどうかは建物全体の収容人員で判断することになり、区画したから人数を半分に割ってよい、という話にはならないのです。
設備の届出だけを見て「別の建物扱いになった」と考えず、防火管理の要否は別に確かめてください。
設備と防火管理で数え方が違うとは思いませんでした。
条文ごとに物差しが違うのです。
最後に確認の手順をまとめますね。
明日からなにを確認すればよいのか

図面と過去の届出をそろえたうえで、次の順に確かめるのが早道です。
区画として扱われているかどうかは、消防用設備等の届出書に添えられた面積の計算を見れば見当が付きます。
建物全体の延べ面積で計算されていれば区画は認められていない可能性が高く、片側だけの面積で計算されていれば区画として扱われていることになります。
判断に迷ったら、図面を持って所轄消防署の予防担当に確認するのが確実です。
今日のうちに断面図を探し出しておくと、次の立入検査の質問にも落ち着いて答えられます。
届出書の面積の計算から逆算すればよいのですね。
そこが一番の近道です。
断面図が見つからないときは所轄消防署に控えが残っていることもあります。
よくある質問
まとめ
壁ひとつで設備の計算が変わる理由がよく分かりました。
まずは断面図を探してみます。
区画の要件は構造と納まりの両方で決まります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第8条第1項/第17条第1項
- 消防法施行令第1条の2/第2条/第8条/第9条/第19条第2項/第27条第2項
- 消防法施行規則第5条の2/第5条の3
- 建築基準法第2条第7号(耐火構造の定義)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





