建物の裏手や外階段の下に、いつからか段ボールや古紙が積まれたままになっていませんか。
令和5年中の火災では、放火と放火の疑いを合わせた件数が全火災の10.6%を占めています。
消防法は屋外に置かれた物について、消防吏員が除去などを命じられる仕組みを第3条に置いています。
しかも持ち主がわからないときに消防が自分で動ける道まで用意されています。
建物の外に置いてある物まで消防が口を出すものなのでしょうか。
屋外だけを相手にした措置命令の条文があります。
まずはその第3条から見ていきましょう。
うちの敷地に誰が置いたのかわからない物があるのですが、これも同じ話になりますか。
そこがこの条文のいちばん面白いところです。
確知できないときの手順が別に書かれています。
- 屋外に置かれた物については、消防法第3条第1項により消防長と消防署長その他の消防吏員が必要な措置を命じられる
- 命令を受けるのは物件の所有者や管理者や占有者のうち権原を有する者で、置いた場所の持ち主とは限らない
- 燃えるおそれのある物件は第3号、それ以外の放置された物件は第4号と号が分かれている
- 権原を有する者を確知できないときは、その者の負担で消防職員が除去でき除去したら保管する義務が生じる
- 保管を公示した日から6か月たっても返せないときは、所有権が市町村に移る
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目次
屋外に置かれた物はどの条文で片づけるよう言われるのか

消防法の第1章に置かれた第3条です。
命令を出せるのは消防長と消防署長だけでなく、その他の消防吏員も含まれます。
立入検査に来た消防隊員がその場で口頭により求めてくることがあるのは、この書き方が理由です。
そして命令の相手は、物件の所有者や管理者や占有者のうち権原を有する者と定められています。
自分の敷地に置かれた物でも、置いた本人が別にいるならその人が相手になり得るという読み方になります。
敷地の持ち主ではなく、その物の持ち主が相手になるのですね。
条文はそう書き分けています。
次はどんな物が対象になるのかを見ていきましょう。
どんな物件が命令の対象になるのか

物に関わるのは第3号と第4号です。
同項第四号 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去
第3号にあるのは危険物と、放置されたりみだりに置かれたりした燃焼のおそれのある物件です。
段ボールや古紙の束や木材やごみ袋、灯油の入ったポリタンクなどが素直に当てはまります。
第4号はそこから漏れた物、つまり燃えないけれど放置され又はみだりに存置された物件で、措置の内容も整理又は除去と書かれています。
第1号は火遊びやたき火などの行為の禁止、第2号は残火や取灰や火粉の始末なので、この2つは物ではなく行為が相手です。
建物の周りを見て回るときは、燃える物と通行を妨げる物の両方を数えておくと話が早くなります。
燃えない物でも放置されていれば対象になるのですね。
消防の活動に支障になると認められれば第4号の側で拾われます。
次は持ち主がわからない場合の話です。
持ち主がわからない物件はどう処理されるのか

第3条はその行き止まりに、第2項と第3項で道をつけています。
条件は「権原を有するものを確知することができない」ため命じられないときで、費用はそれらの者の負担と書かれています。
そして除去させた場合は、消防長又は消防署長に保管する義務が生じます。
その保管の先は第3項が災害対策基本法第64条第3項から第6項までを準用しており、返還のための公示、滅失や破損のおそれがあるときの売却、費用の負担者までが決められています。
公示の日から六月を経過しても返還できないときは、その物の所有権は市町村に移ります。
勝手に捨てられるわけではなく、置きっぱなしにした側の負担で手続が進むという建て付けです。
撤去して終わりではなく、そのあと保管や公示まで続くのですね。
手間も費用も置いた側に返ってくる仕組みです。
次は間違えやすいところを整理します。
実務で見落としやすいのはどこか

そして手続の書き方も同じではありません。
防火対象物において同じことをする条文が第5条の3で、こちらの第2項には期限を定めた事前の公告が置かれています。
一方で屋外を扱う第3条第2項には、その公告の定めがありません。
片づけの相談を持ち込むときに、屋外の話なのか建物の中の話なのかを取り違えると、手続の説明がかみ合わなくなります。
また命令を受けた側が履行しないときは、第3条第4項により行政代執行法の定めに従って消防職員や第三者が措置をとることができます。
命令に従わなかった者への罰則は消防法第44条第1号にあり、30万円以下の罰金又は拘留と定められています。
屋外か建物の中かで、条文も手続も変わってしまうのですね。
相談の前にどちらの話かを決めておいてください。
最後に明日からの確認先をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

条文が名指ししている物と場所から、見て回る順番を組み立てます。
- 建物の外周部と外階段の下に、燃焼のおそれのある物件(第3条第1項第3号)が置かれていないかを見る
- ごみの集積場所に、放置され又はみだりに存置された物件(同項第4号)が積み上がっていないかを見る
- 消火活動の妨げになる位置に物が寄せられていないかを、消防車が入る側から見る
- 敷地内の物のうち、置いた者が別にいる物を洗い出して権原を有する者を控えておく
- 片づけた日付と場所を記録に残し、次の立入検査で示せるようにしておく
第3条が名指ししているのは屋外なので、確認も建物の中ではなく敷地の外周から始めます。
放置物は誰かが一度置くと積み増されていくため、片づけた状態を写真で残しておくと次の判断が楽になります。
置いた者が別にいる物については、その相手を控えておくと権原を有する者の確知に手間取りません。
まずは今日の帰りに、建物の裏手とごみ置き場をひと回りしてみてください。
つまり外周部とごみ置き場を見ておけばよいということですね。
そこが条文の名指ししている場所です。
片づけた記録も一緒に残しておいてください。
よくある質問
まとめ
屋外の放置物にもきちんと条文があるとわかって、見回る場所がはっきりしました。
まずは建物の裏手をひと回りするところから始めてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第3条
- 消防法第5条の3
- 消防法第44条第1号
- 災害対策基本法第64条第3項から第6項まで
- 行政代執行法第2条・第5条・第6条
- 令和6年版消防白書(総務省消防庁)第1章第1節
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





