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地震発生時の応急措置は消防計画に何を書くのか|通報連絡や避難誘導に救出と救護が加わる理由を解説

地震のあとの救出や救護は消防計画に書くのかと題したアイキャッチ画像で防災用品を並べた備蓄倉庫の棚が写っている

防災管理の消防計画には、地震が起きたあとの応急措置を書く欄があります。
中身は通報連絡と避難誘導だけではありません。
条文はそこに救出と救護まで並べています。
この二つは防火管理の消防計画には出てこない言葉です

消防計画の地震の欄に、通報と避難誘導の手順は書きました。
これで応急措置は足りているのでしょうか。

条文の号を読むと、その先に救出救護が並んでいます。
二つとも書いていなければ足りません。

救出まで自分たちでやる前提なのですか。
どこにそう書いてあるのでしょう。

規則の一つの号にはっきり並んでいます。
消防庁のガイドラインは救護場所の設置まで挙げています。

この記事の結論
  • 地震発生時の応急措置は防災管理の消防計画に定める事項です
  • 根拠は消防法施行規則第51条の8第1項第2号ホです
  • 号が名指ししているのは通報連絡と避難誘導と救出と救護です
  • 防火管理の同じ趣旨の号には救出と救護がありません
  • 消防庁のガイドラインは救護場所の設置や搬送方法まで挙げています

地震発生時の応急措置として消防計画に書く通報連絡と避難誘導と救出と救護の四つを並べた図解

地震発生時の応急措置とは何を指すのか

受話器を持つ人と出入口を通る二人と倒れた棚を起こす二人と救急箱を置いた机が横一列に並んでいるイラスト
防災管理の消防計画は、地震の被害を軽くするための事項を号ごとに並べています。
その並びの最後に置かれているのが応急措置です。
消防法施行規則第51条の8第1項第二号 令第45条第一号に掲げる災害(以下この号において「地震」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項(略)  ホ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。
号は四つの行動を名指ししています
通報連絡と避難誘導に続けて、救出救護が並んでいます。
その他の応急措置という受け皿も付いているので、四つで閉じているわけではありません。
同じ第2号のイからニまでは被害の想定や自主検査や資機材の点検といった備えの側の事項なので、起きたあとの動きを扱っているのはホだけです。
まず自分の消防計画を開いて、地震の欄に救出と救護という言葉があるかを見てください。

備えの話と起きたあとの話が、同じ号の中で分かれているのですね。
ホだけ性格が違って見えてきました。

そのとおりです。
ホは人が動く場面なので、書き方も手順の形になります。

地震の応急措置は誰が定めて誰が動くのか

高層ビルと消防署の間で二人が向かい合い書類が一枚立っているイラスト
号の中身に入る前に、誰の仕事なのかをはっきりさせておきます。
計画を作る人と現場で動く組織は同じではありません。
消防法施行規則第51条の8第1項 防災管理者は、令第48条第1項の規定により、(略)おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
作るのは防災管理者で指示を出すのは管理権原者です
届出の相手は所轄の消防長又は消防署長で、計画を変更したときも同じ手続きになります。
一方で地震のあとに実際に動くのは、その建物に置かれた自衛消防組織です。
消防法第36条第7項は、防災管理の対象になる建築物その他の工作物に自衛消防組織が置かれている場合、その自衛消防組織が火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うと定めています。
つまりホの欄は、隊がそのまま動ける形で書いておかないと現場でつながりません。

書くのは私で、動くのは自衛消防組織なのですね。
そこがつながっていませんでした。

よくあるずれです。
隊の編成表とホの欄を並べて読むと、書き足す場所が見えます。

通報連絡や避難誘導のほかに何を書くのか

救急箱と巻いた担架を載せた机と二人と工具を入れた資機材箱が横一列に並んでいるイラスト
条文は救出と救護という言葉しか置いていません。
中身の目安は消防庁のガイドラインが示しています。
総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)別冊4 個別事項の解説 応急対策的事項 地震に特有の内容 救出救護(略)  落下物、転倒物や飛散ガラス等による救出救護について記載する。  建物損壊等による閉じこめ救助等の資機材、活動要領等について記載する。  救護場所の設置について記載する。  応急救護班の行う応急手当、医療機関への搬送方法等について記載する。
求められているのは資機材と場所と搬送先です
落下物や転倒物や飛散したガラスによるけがを前提に、誰がどう動くかという活動要領まで書くことが挙げられています。
けが人を集める救護場所をどこに設けるかも、あらかじめ決めておく事項に入っています。
同じガイドラインは、公設消防の迅速な活動が期待できない場合に備えて自衛消防組織による救出救護活動が重要になるとしています。
手元の計画に救護場所の候補が書かれていないなら、そこから決めてください。

救護場所という言葉は初めて見ました。
広い会議室あたりを決めておけばよいのですね。

決めておくだけで動きが変わります。
担架や毛布をどこに置くかも同じ欄に書いておきましょう。

防火管理の消防計画があれば足りるのか

左は同じバインダーが二冊そのまま重ねられ赤い禁止の印が付き右は書類を足したバインダーの横に人が立っているイラスト
防火管理の消防計画にも似た欄があります。
ただし並んでいる言葉はそろっていません。
消防法施行規則第3条第1項第一号 (略)  リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
防火の号には救出と救護がありません
逆に防災の号には消火活動が入っていないので、二つの計画は同じ形になりません。
防火のひな形をそのまま写して欄の名前だけ替えると、救出と救護のところが空いたままになります。
もう一つ落ちやすいのが令第45条第二号の特殊な災害で、規則第51条の8第1項第三号イは通報連絡及び避難誘導までしか挙げていません。
ガイドラインは自衛消防組織の構成員の知識や技術の程度から対応できる応急救護活動の範囲を定めておくことも挙げているので、手に負えないところまで書き込むのも避けてください。

うちは防火の計画を写して作っていました。
言われてみると救出という言葉がどこにもありません。

そこが一番多い抜けです。
写すのをやめて、号の言葉に合わせて足していきましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

一覧を貼った板の前に三人が並び右に資機材箱と毛布を載せた棚があるイラスト
やることは三つに分かれます。
言葉の確認と、物と場所の確認と、訓練での確認です。
消防法施行規則第51条の8(略) 3 防災管理者は、令第48条第2項の避難訓練を年1回以上実施しなければならない。
最後に効くのは訓練での確認です
はじめに消防計画のホの欄を開いて、通報連絡と避難誘導と救出と救護の四つが全部あるかを数えます。
次に救護場所の候補と、担架や毛布や工具といった資機材の置き場所を書き足します。
そのうえで年1回以上の避難訓練の中で、けが人役を救護場所まで運ぶところまで動かしてみます。
訓練の結果を踏まえた見直しは規則第51条の8第1項第一号トが求めているので、直した内容は計画の変更として届け出てください。

三つに分けてもらえると手が動きます。
まず欄を開いて言葉を数えます。

それだけで抜けが見つかります。
見つかったら訓練の想定にも足しておきましょう。

よくある質問

Q救出はどこまで自分たちでやる必要がありますか?
A条文は範囲までは書いていません。消防庁のガイドラインは自衛消防組織の構成員の知識や技術の程度から対応できる応急救護活動の範囲を定めておくことを挙げています。手に負えない規模のときは消防機関の出動を要請する形にしてください。
Q救護場所は消防計画のどこに書きますか?
A規則第51条の8第1項第2号の欄が受け止めます。別紙の図面に落とす場合でも、消防計画から参照できる形にして一体のものとして扱ってください。
Q防火管理の消防計画にも地震という言葉がありますが同じ欄ですか?
A別の欄です。規則第3条第1項第一号リが挙げているのは消火活動と通報連絡と避難誘導までで、救出と救護は出てきません。防災管理の消防計画の側で書くことになります。
Q毒性物質の発散等でも救出や救護を書きますか?
A規則第51条の8第1項第三号イが名指ししているのは通報連絡及び避難誘導です。救出と救護は挙がっていませんが、同項第三号ロがその他必要な事項を受け止めているので、建物の事情に応じて書くことはできます。

まとめ

地震発生時の応急措置は防災管理の消防計画に定めます
根拠は施行規則第51条の8第1項第2号ホです
号は通報連絡と避難誘導と救出と救護を名指ししています
防火管理の同じ趣旨の号には救出と救護がありません
ガイドラインは救護場所の設置と搬送方法まで挙げています
実際に動くのは自衛消防組織なので隊が動ける形で書きます
年1回以上の避難訓練で救護場所まで動かして確かめます

救出と救護という言葉が抜けていた理由がわかりました。
ホの欄から書き足します。

そこが埋まると訓練の中身も変わります。
消防計画の見直しや届出でお困りでしたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項・第7項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第48条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項・第51条の8
  • 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)
  • e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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