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火元責任者にはどこまで指示すればよいのか|消防法施行令が防火管理者に求める指示と教育を解説

給湯室の壁に貼られた火元責任者の札と消火器を前に必要な指示を与えているかを問うアイキャッチ

給湯室や厨房の壁に火元責任者と書かれた小さな札が貼ってあります。
名前を書いて貼ったところで終わりにしている建物は少なくありません。
けれども消防法施行令は、防火管理者に対して火元責任者へ必要な指示を与えることまで求めています。
札を貼るところまでが防火管理ではありません。

各フロアの火元責任者は消防計画に名前を書いて札も貼っています。
それ以上なにかする必要があるのでしょうか。

政令に必要な指示を与えなければならないという一項があります。
まず火元責任者という言葉がどこに書かれているのかから見ていきましょう。

消防法の本体を探しても火元責任者という語が見つかりませんでした。

出てくるのは消防法施行令第3条の2第4項のただ一か所です。
だからこそ中身は消防計画で自分の建物に合わせて決めることになります。

この記事の結論
  • 火元責任者という語が出てくるのは消防法施行令第3条の2第4項のただ一か所で消防法にも施行規則にも出てこない
  • 同項は防火管理者に対し火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者へ必要な指示を与えなければならないと定めている
  • 指示が求められる場面は点検及び整備火気の使用又は取扱いに関する監督を行うときの2つに限って書かれている
  • 消防法施行規則第3条第1項第1号トは防火管理上必要な教育に関することを消防計画に定めよと求めている
  • 同令第3条の2第3項は防火管理者に管理権原者の指示を求め誠実に職務を遂行することも義務づけている

防火管理者が火元責任者へ点検及び整備と火気の監督の場面で必要な指示を与え消防計画に教育を定めるまでの流れを示した図

火元責任者とはどんな役割の人なのか

防火管理者が一人立ち各部屋にそれぞれの担当者が配置されている様子
火元責任者は資格制度でも届出制度でもありません。
条文の上では、防火管理者が指示を与える相手として一度だけ名前が挙がる存在です。
消防法施行令第三条の二(防火管理者の責務)第四項 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない
手足になる人のことです。
防火管理者は一つの防火対象物に原則として一人ですが、建物の隅々まで一人で見て回ることはできません。
そこで各階や各区画に火元責任者を置き、日々の火の元の確認をその人に担ってもらう運用が広く行われています。
条文に選任の要件も届出も書かれていないのは、その分け方が建物の使い方によってまったく違うからです。
つまり誰を何人置くかは自由に決めてよい一方で、決めた相手に指示を与えることは政令上の義務として残ります。

資格が要る役職だと思い込んでいました。

資格ではなく役割分担です。
次はどんな場面で指示が求められるのかを見ます。

防火管理者はどんなときに指示を与えなければならないのか

消火器の点検をする担当者と厨房の加熱調理機器の前に立つ担当者の間で指示を出す防火管理者の様子
指示の義務はいつでもかかっているわけではありません。
条文は業務の種類を挙げたうえで、そのときはと限定して書いています。
消防法施行令第三条の二第二項 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
指示が名指しされているのは2つの業務だけです。
第2項は防火管理者が行う業務を並べたうえでその他防火管理上必要な業務としていますが、第4項が指示の義務を結びつけているのは点検及び整備火気の使用又は取扱いに関する監督の2つです。
訓練の実施や避難施設の維持管理や収容人員の管理は、第4項の文言には挙がっていません。
この2つが選ばれているのは、どちらも防火管理者が現場に張り付かずに他人の手を借りて行う業務だからだと読めます。
だから消火器の点検日や厨房の火の始末を担当者任せにする建物ほど、この一項が効いてくることになります。

点検と火気の監督のときだけ名指しされているのですね。

人に任せる業務だからこそ指示が要るという並びです。
次はその中身を消防計画のどこに書くのかを見ます。

火元責任者への教育は消防計画のどこに書くのか

消防計画のバインダーを机に置き届出書を持って消防署の窓口へ向かう防火管理者の様子
指示を思いつきで出していては続きません。
消防法施行規則は消防計画に定める事項を号で並べており、その中に教育の号があります。
消防法施行規則第三条第一項 防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(略)又は消防署長に届け出なければならない。(略)
一 (略)ト 防火管理上必要な教育に関すること
第1号トが教育の置き場所です。
甲種の防火対象物では同項第1号トが、乙種側の防火対象物でも同項第2号ホが第1号トを引いており、規模にかかわらず教育は消防計画の記載事項になっています。
同じ第1号にはロの自主検査、ヌの消防機関との連絡、ルの工事中の立会いも並んでいるので、誰が何を見るのかをここで束ねて書けます。
消防計画は作成したときだけでなく変更するときも届け出なければならないと柱書が定めています。
火元責任者の区分を階ごとから部署ごとに組み替えたなら、それは届出の対象になると考えて所轄に相談してください。

つまり教育の欄を埋めておけば指示の根拠にもなるということですね。

そのとおりです。
次は落とし穴になりやすいところを見ます。

実務で見落としやすいのはどこか

札だけ貼られて誰も点検していない部屋と担当者が防火管理者から手渡しを受けて戸棚を開けている部屋の対比
いちばん多いのは、決めたのに伝えていないという形です。
もう一つは、建物の中で働いている人が自社の従業員だけではない場合の抜けです。
消防法施行規則第三条第二項 防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(略)及び関係者に雇用されている者(略)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(略)の受託者の氏名及び住所(略)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない
札を貼った時点では義務を果たしていません。
政令が求めているのは名簿を作ることではなく、点検整備と火気監督の場面で必要な指示を与えることです。
警備や清掃を外部に委託していると、現場で火の元に近い場所にいる人が自社の従業員でないことがあり、その場合は受託者の氏名住所と業務の範囲及び方法まで消防計画に書くよう規則第3条第2項が求めています。
防火管理上必要な業務が消防計画に従って行われていないと認められると、消防法第8条第4項により管理権原者へ措置命令が出されることがあります。
指示を出した相手と日付を記録に残しておくと、立入検査で説明できる材料になります。

清掃は委託していますが消防計画には社名しか書いていません。

業務の範囲及び方法まで書くのが規則の求めです。
最後に明日からの手順をまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

担当区域を三つに分けた平面図の板と記録簿を机に広げて確認する防火管理者の様子
必要なのは新しい書類ではありません。
すでに届け出てある消防計画を開いて、書いてある人と実際の人を突き合わせるところから始めます。
消防法施行令第三条の二第三項 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない
読み合わせから始めれば足ります。
まず消防計画の第1号トに当たる欄を開き、教育の対象と時期がいまの体制と合っているかを確かめてください。
次に火元責任者の氏名と担当区域が異動後のものになっているかを見て、変わっていれば変更の届出を所轄消防長又は消防署長に出します。
そのうえで、消火器の点検を頼むときと厨房の火の始末を頼むときに、口頭でよいので何を見てほしいのかを具体的に伝えます。
自分だけで判断しきれないときは、令第3条の2第3項に沿って管理権原者の指示を求めてから動いてください。

まず消防計画を開いて名前を突き合わせるところからですね。

そこがずれていると他の欄も古いままのことが多いです。
気になったところから順に直していきましょう。

よくある質問

Q火元責任者を選任したら消防署へ届け出るのですか?
A消防法にも消防法施行令にも施行規則にも、火元責任者そのものの選任届を定めた規定は置かれていません。届出の対象になるのは消防法施行規則第3条第1項の消防計画であり、その中に火元責任者の区分を書いているなら、変更したときは同項の柱書により変更の届出が必要になります。運用は市町村の火災予防条例でも定められている場合があるので所轄消防署にご確認ください。
Q指示は文書で残さなければならないのでしょうか?
A消防法施行令第3条の2第4項は必要な指示を与えなければならないと定めるだけで、書面によることは求めていません。ただし消防法第8条第4項の措置命令は業務が消防計画に従って行われていないと認めるときに出されるため、行ったことを説明できる記録があるほうが立入検査では有利です。
Q防火管理者の補助者と火元責任者は同じものですか?
A条文の言葉としては別のものです。消防法施行令第3条の2第4項が挙げているのは火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者という広い言い方で、補助者という語は使われていません。実際に同じ人が両方を兼ねている建物もありますので、消防計画でどちらの立場として書いているのかをそろえておくと混乱しません。
Q教育は年に何回すればよいと決まっていますか?
A消防法施行規則第3条第1項第1号トは防火管理上必要な教育に関することを消防計画に定めよと求めるだけで、回数は書かれていません。回数が明記されているのは訓練の側で、同条第10項が令別表第一の特定の項に掲げる防火対象物について消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないとしています。教育の頻度は自分の建物の実情に合わせて消防計画で決めることになります。

まとめ

火元責任者という語は消防法施行令第3条の2第4項にだけ置かれている
同項は防火管理者に必要な指示を与えることを義務づけている
指示が名指しされている場面は点検及び整備と火気の使用又は取扱いに関する監督である
消防法施行規則第3条第1項第1号トが防火管理上必要な教育を消防計画の記載事項としている
業務を外部に委託しているなら同条第2項により受託者の氏名住所と業務の範囲及び方法まで書く
消防計画に従って業務が行われていないと認められると消防法第8条第4項の措置命令の対象になりうる
迷ったら令第3条の2第3項に沿って管理権原者の指示を求める

明日いちばんに消防計画を開いて火元責任者の欄を見直します。

直したその日に何を伝えたかも一行書き足しておくと残ります。
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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の2
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項
  • 消防法施行規則第3条第2項
  • 消防法施行規則第3条第10項

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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