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大阪駅前ビルでは防火対象物点検・防災管理点検をテナント毎に実施しなければならない理由

大阪市北区梅田にある大阪駅前第1~4ビルは全てのテナントが消防法によって「防火対象物点検」および「防災管理点検」の実施義務が規定されている建物に該当しています。

加えてテナント毎に防火対象物点検・防災管理点検をする理由として 「管理権原者がテナント毎に分かれているから」 が挙げられます。

管理権原者とは?
管理権原者とは‥‥‥防火管理の最終責任者であり、建物の所有者(オーナー)やテナントの貸借人(法人の場合は代表取締役)が該当する。

詳しく解説していきます。

防火対象物点検および防災管理点検の実施基準

まず建物全体に消防法上、以下の規定が適用されることで「防火対象物点検」および「防災管理点検」の実施義務が生じています。

  • 防火対象物点検‥‥‥建物の収容人員が300名以上
  • 防災管理点検‥‥‥階数が11階以上の建物で延べ面積が10,000㎡以上

建物の管理権原者が1名の場合は、建物全体で1度だけ防火対象物点検および防災管理点検を実施・報告するだけで構いません。

一方、大阪駅前ビルの様にサイズが大きく、かつ細かくテナントが分かれており、それぞれに管理権原者に該当する人がいる場合は、テナント毎に防火対象物点検および防災管理点検を実施および報告しなければならないのです。

参考大阪駅前ビル地下街MAP

点検周期

消防法では防火・防災管理の徹底を図るため防火対象物点検および防災管理点検を1年に1回、防火対象物点検資格者および防災管理点検資格者に点検をさせ、その結果を消防機関へ報告する義務が規定されています。

根拠法令:消防法 第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕、消防法第36条〔防災管理者等〕

罰則規定

点検管理をしていないと火災予防上危険である他、消防署による違反処理が「警告」~「命令」へと進んでいくと、建物の使用停止や刑事告発といった罰則の対象となる恐れがあります。

弊社は、大阪府下各市の物件や大阪駅前第2ビル・第4ビル内のテナント様への豊富な点検実績があります。

元消防職員経験豊富な資格者が点検を実施させて頂きますので、お困りの際は弊社にお任せ下さい。

点検費用(防火対象物点検・防災管理点検)

弊社では大阪駅前ビルのテナントに限り、防火対象物点検・防災管理点検の実施および報告までの 全てをセットで¥33,000(税込) で承っております。

 

安価かつ安全・安心なサービスを提供できるように努めていますので、お気軽にお問い合わせください。

点検実績

弊社では大阪駅前ビルの「人材派遣会社さま」や「出版社さま」および「薬局店さま」等、他にも多くのテナント様の防火対象物点検および防災管理点検の実施および報告をしている実績があります。

大阪駅前ビルのお客様

・人材派遣会社さま

・出版社さま

・薬局店さま

(株)防災屋の点検資格者

弊社では取締役の岩本 真一が直接、防火対象物点検資格者および防災管理点検資格者として点検を実施しています。

  • 1961年生まれ。
  • 元八尾市消防監 消防本部次長、予防課長を歴任した消防OB。
  • 在職中に国家資格「消防設備士」を全類取得し、定年後に民間企業(消防設備業)へ再就職。
  • 実務経験を積んだ後、予防課長時代に課題感を持った消防の「ソフト面」である防火・防災管理業務に注力すべく㈱防災屋へ転職。
  • 防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者として、元消防士の視点を活かした防火・防災管理状況の点検を実施。
  • 建築基準法第12条(定期報告)防火設備検査員等全資格、救急救命士、甲種危険物取扱者。

防火対象物点検・防災管理点検はプロに頼んだ方が安い

弊社は消防・防災のプロによって大阪駅前ビルにあるテナントの多くの防火対象物点検・防災管理点検を実施しており、点検の効率を上げられているので安価でのサービス提供が可能となっています。

もし防火対象物点検・防災管理点検の実施報告および消防・防災に関することでお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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