天井裏や機械室を走るダクトは、空調や換気のために建物のあちこちを通っています。
そのダクトが防火区画の壁を貫通する場所には、火や煙を止める専用の設備が要ります。
これが防火ダンパーで、防火戸や防火シャッターと違って目に見えにくいため、点検の対象から漏れやすい設備です。
ダンパーの前に荷物を置くだけで、閉まらなくなることがあります。
天井裏にダクトがいくつも通っているんですが、あれは全部同じ扱いでいいんですかね。
ダクトが防火区画の壁を貫通する場所には、防火ダンパーという設備が要ります。
それ以外のただの通り道とは扱いが違います。
防火戸や防火シャッターとは別のものなんですか。
仕組みも点検の入り口も別です。
順番に確認していきましょう。
- 防火ダンパーはダクトが防火区画を貫通する場所に設ける特定防火設備です
- 換気・暖房・冷房の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合に設置義務があります(建築基準法施行令第112条第21項)
- 煙を感知するか温度が急激に上昇したときに自動的に閉鎖することが要件です
- 天井裏や機械室に物を置いて閉鎖を妨げると設備が機能しなくなります
- 設置根拠は建築基準法で、消防法の点検体系とは別枠になっています
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目次
防火ダンパーとは何のために設けられているのか

そこに設ける特定防火設備が防火ダンパーです。
壁や床は準耐火構造や耐火構造で防火区画をつくれますが、空調用のダクトだけはどうしても穴を開けて通す必要があります。
その穴をふさぎ、火災時には火や煙を止める役目を持つのが防火ダンパーです。
建築基準法第8条は、建築設備を含めた維持管理を建物の所有者・管理者・占有者の努力義務として定めており、ダクトの防火設備もこの対象に含まれます。
防火戸や防火シャッターと同じ「特定防火設備」の一種ですが、対象がダクトである点で扱いが異なります。
ダクトに穴を開けたままにはできないんですね。
はい。穴をふさぐ設備として防火ダンパーを設けます。
次はどんな風道が対象かを見ていきましょう。
どんな風道に設置義務があるのか

条文が対象にしているのは、防火区画を貫通する風道だけです。
屋上の空調機から各階へ伸びるダクトのように、床や壁の防火区画を何度も突き抜ける風道は、貫通する箇所ごとにこの設置義務がかかります。
逆に、防火区画をまったく貫通しないダクトや、国土交通大臣が防火上支障がないと指定した場合は対象から外れます。
自分の建物のどのダクトが防火区画を貫通しているかは、設計図書の防火区画線とダクトルートを重ねて確認するとわかります。
うちのダクトが対象かどうかは、見た目では判断できませんね。
防火区画線とダクトルートを図面で重ねて確認しましょう。
貫通点ごとに設置の有無を洗い出せます。
どんな仕組みで自動的に閉じるのか

条文はその要件を二つ定めています。
煙感知器と連動するタイプは煙を感知した瞬間に、温度ヒューズを使うタイプは熱で金属部品が溶けた瞬間に、羽根が閉じます。
ただ閉じるだけでなく、閉じた状態で遮煙性能を持つことも同時に求められており、隙間から煙が漏れる設備では要件を満たしません。
温度ヒューズ式は一度溶けると自動では元に戻らないため、作動後は必ず部品を交換してから復旧させます。
閉まりさえすれば、それで十分だと思っていました。
遮煙性能も同時に必要です。
作動後は部品交換で復旧させてください。
実務で見落としやすいのはどこか

そのため、二つの見落としが起こりやすくなります。
防火ダンパーの設置根拠は建築基準法にあり、消防法の消防用設備等点検(消防法第17条の3の3)の対象とは別枠です。
建築基準法第12条第1項が定める「防火戸その他の政令で定める防火設備」に含まれる場合、建築設備等の定期検査の対象になり得ますが、これは消防法上の点検票には出てきません。
二つ目は、物理的な閉鎖障害です。天井裏やダクトスペースは物置代わりに使われやすく、羽根の可動範囲に段ボール箱や配線が置かれていると、感知しても閉じきらないことがあります。
「見えない場所にある」という一点が、この二つの見落としをどちらも生んでいます。
消防用設備等点検で防火戸を確認しているので、それで足りると思っていました。
防火ダンパーは別の点検体系です。
対象に入っているかを個別に確認してください。
明日からなにを確認すればよいのか

まず、新築時の設計図書や設備図で、天井裏やダクトスペースにある防火ダンパーの位置を洗い出します。
次に、その建物が建築基準法第12条の定期検査の対象になっているかを、所有者または管理者が確認します。
最後に、点検口の周囲やダクトスペースの中に、羽根の可動を妨げる荷物や配線が置かれていないかを目視で確認します。
建築基準法第8条第2項が求める維持保全の計画に、この三段階を組み込んでおくと、点検のたびに同じ確認を繰り返せます。
天井裏に何があるかなんて、これまで気にしたことがなかったです。
まずは位置の把握から始めてください。
設計図書がなければ検査員に相談しましょう。
よくある質問
まとめ
天井裏の設備にも、点検を分けて考える必要があることが分かりました。
まずは位置の把握と周囲の障害物の確認から始めてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第8条
- 建築基準法第12条
- 建築基準法施行令第112条
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署または建築主事にご確認ください。





