市町村の地域防災計画には、防災上重要な施設の管理者が処理すべき事務の大綱が並びます。
自分の建物が避難のための場所や地域の拠点として位置づけられていることもあります。
そこに書かれた役割と、自分が作った消防計画の中身が食い違っていると、災害の当日に動けません。
その突き合わせを消防計画の側で受け止めているのが関係機関との連絡の号です。
うちの建物が市の避難の場所になっていると総務から聞きました。
消防計画には何も書いていません。
そこが地域防災計画との調整と呼ばれている場面です。
まず市町村の計画に自分の建物がどう載っているかを見てください。
消防法の条文で避難場所という言葉を探しましたが見つかりませんでした。
それでも消防計画に書く話になるのでしょうか。
消防法令にその言葉はありません。
受け皿は防災管理の消防計画にある関係機関との連絡とその他必要な事項の号です。
- 地域防災計画との調整は防災管理の消防計画で受け止める事項です
- 受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第一号ヘの関係機関との連絡と同号チのその他必要な事項です
- 消防法にも施行令にも施行規則にも地域防災計画という言葉はありません
- 市町村が指定する指定緊急避難場所は管理者の同意を得なければ指定できません
- 市町村の計画は毎年検討されるので消防計画も定期に突き合わせます
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目次
地域防災計画との調整とは何を確かめることなのか

その中に、建物の外側とやり取りするための号があります。
市町村の地域防災計画に自分の建物の役割が書かれているなら、その役割と消防計画の中身が同じ方向を向いていなければなりません。
消防法施行規則には地域防災計画という言葉そのものは出てきませんが、関係機関との連絡に関することという号があり、市町村はその関係機関に当たります。
総務省消防庁の「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」も、地震に特有の内容の一つとして地域防災計画との調整を挙げ、整理と調整のための組織体制と考え方を消防計画に書くよう求めています。
まずは自分の建物が市町村の計画に載っているかどうかを調べるところから始めてください。
調整と言われても何と何を比べるのかが分かりませんでした。
市町村の計画に書かれた自分の役割と、自分の消防計画の中身の二つです。
先に市町村の計画のほうを取り寄せてください。
自分の建物はどんな形で地域防災計画に載るのか

災害対策基本法の条文をたどると、二つの入口が見えます。
一つ目は、防災上重要な施設の管理者として処理すべき事務又は業務の大綱に自分が並ぶ形です。
二つ目は、施設そのものが指定緊急避難場所や指定避難所として指定される形で、指定緊急避難場所は災害の種類ごとに指定され、指定避難所は同法第49条の7で指定されます。
指定避難所については同法第49条の7第2項が第49条の4第2項を準用しているので、管理者の同意はどちらにも要ります。
自分の建物がどちらの形で載っているのかが分かると、消防計画に書くべき相手方と中身が決まります。
同意が要るということは、知らないうちに指定されることは無いのですね。
条文はそう読めます。
同意した当時の文書が社内のどこに残っているかを探してみてください。
消防計画にはどこまで書いておけばよいのか

消防庁のガイドラインは、確かめる仕組みのほうを書かせています。
誰が突き合わせるのかという組織体制、どういう考え方でそろえるのかという方針、いつ確かめるのかという時期の三つが並びます。
比べる相手は市町村の地域防災計画だけではなく、火災に関する消防計画や、その他災害時の業務計画等も含まれています。
指定公共機関は災害対策基本法第2条第五号で内閣総理大臣が指定する法人と定められており、そこに当たる事業者は防災業務計画を持っているので、その中身とも突き合わせることになります。
自分の建物に当てはまるものだけを選んで、担当と時期を一行ずつ書いておいてください。
つまり役割を書き写すのではなく、確かめる段取りを書くのですね。
そのとおりです。
役割は先方の計画が動けば変わるので、確かめる段取りのほうが長持ちします。
実務で見落としやすいのはどこか

市町村の側の計画は毎年動きます。
条文は毎年検討を加えることを市町村防災会議に義務づけているので、去年そろえた前提が今年も同じとは限りません。
呼び名の取り違えも起きやすく、ガイドラインが例に挙げる広域避難場所という言い方は災害対策基本法の条文には無く、法令の上では指定緊急避難場所と指定避難所に分かれ、同法第49条の8は両者を相互に兼ねることができるとしています。
逃げ込む先として指定されたのか、避難生活を送る場として指定されたのかで、建物側が用意するものは変わります。
消防計画に書くときは、市町村が使っている呼び名だけでなく、どちらの指定なのかまで確かめて書いてください。
看板の文字だけを見て避難場所だと思い込んでいました。
よくあるところです。
市町村の担当課に指定の種類を聞けばその場で分かります。
明日からなにを確認すればよいのか

消防計画は届け出るものなので、直したら出し直します。
第一に、市町村が公表している地域防災計画を取り寄せ、自分の建物の名称と施設の管理者としての記載を探します。
第二に、指定の種類と同意したときの文書を社内で探し、指定緊急避難場所と指定避難所のどちらなのかを確定させます。
第三に、突き合わせる担当と時期を消防計画に書き、規則第51条の8第1項第一号トの訓練の結果を踏まえた検証の場でも毎年見るようにします。
消防計画を変更したときは同項の柱書のとおり届け出るので、直した内容を届出の写しとあわせて残しておいてください。
取り寄せて探して書いて届け出る、という流れですね。
その順でうまくいきます。
取り寄せは市町村の防災担当課の窓口かホームページで足ります。
よくある質問
まとめ
市の計画を取り寄せるところから始めます。
指定の種類も担当課に聞いてみます。
それが分かれば書く中身は決まります。
消防計画の見直しや届出でお困りでしたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第48条第1項
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8第1項第一号ヘ・ト・チ
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第五号・第40条第2項・第42条第1項・第2項・第49条の4・第49条の7・第49条の8
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)本編第2「2予防的事項(3)地震に特有の内容ウ地域防災計画との調整」
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





