防災管理の消防計画には、地震が起きたら何がどうなるかを先に書く欄があります。
ところが条文は想定しろとしか書いていないので、どこまで見込めばよいのかが分かりません。
震度をいくつに置くのか、何を評価するのか、対策までを同じ欄に書くのかで手が止まります。
そこを埋めているのが消防庁のガイドラインです。
消防計画に被害の想定という欄があるのですが、うちは大きな地震が来たら大変ですとしか書けていません。
これで通るものなのでしょうか。
その一行だと、あとに続く対策が何も決まりません。
消防庁は想定する地震の大きさも、評価する相手も示しています。
示されていたのですね。
何を見て決めればよいのか教えてください。
先に地震の規模を決め、そのうえで建物を項目ごとに見ていくという順番です。
手順が決まっているので、埋めていけば形になります。
- 被害の想定と対策は同じ号に一続きで置かれています
- 根拠は消防法施行規則第51条の8第1項第2号イです
- 消防庁のガイドラインは共通の目安として震度6強程度の地震を挙げています
- 被害は建物から人までの8項目に分けて評価します
- 避難経路は一つ以上が使えなくなる前提で組み立てます
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目次
防災管理の消防計画でいう被害の想定とは何を指すのか

その固まりの先頭に置かれているのが、被害の想定です。
条文は被害の想定で切れておらず、当該想定される被害に対する対策までを同じイの中に置いています。
想定する相手も二つあり、建築物その他の工作物そのものと、そこに存する者等が並べて書かれています。
つまり地震で建物のどこが壊れて誰が困るのかを先に描き、その絵に合わせてロ以下の号を組み立てるという順番です。
まずは自分の消防計画を開いて、地震の固まりの先頭に想定を書いた欄があるかどうかを確かめてください。
想定を書いて終わりではなく、対策まで同じ欄の話だったのですね。
うちの計画は想定の一行しかありません。
そこが埋まらないと訓練も資機材も根拠を失います。
まずは想定する地震の大きさから決めていきましょう。
どのくらいの規模の地震を想定すればよいのか

その空白を埋めているのが消防庁のガイドラインです。
ガイドラインはまずその建物における最大規模を想定せよと言い、共通の目安として震度6強程度を置いています。
そのうえで市町村の地域防災計画に具体的な想定地震があるなら、そちらも併せて考慮することとされています。
建築基準法の耐震設計が置いている「存在期間中に遭遇する可能性がある最大級の地震規模」も判断材料に挙げられています。
自分の建物が建つ市町村の想定を一度調べ、震度6強程度とどちらが大きいかを見比べておいてください。
市の想定のほうが大きければ、そちらに合わせるということですね。
ハザードの資料を取り寄せてみます。
その資料は消防計画の根拠としてそのまま使えます。
規模が決まったら、次は何を評価するのかに進みます。
想定した被害はどんな項目に分けて評価するのか

ガイドラインは評価する相手を項目に切り分けています。
骨組みだけでなく、空調や配管といった建築設備、廊下や階段などの避難施設、消防用設備等が別々に並んでいます。
棚や什器などの収容物、電気や水道といったライフラインまで入り、最後に火災の発生と人的被害が置かれています。
どれも過去の実例と自分の建物の耐震措置の状況を突き合わせて評価するという作りです。
想定欄がひとかたまりの文章になっているなら、この並びに合わせて行を割るところから始めてください。
つまり項目の数だけ行を作って埋めていけばよいのですね。
これなら何を書けばよいか迷いません。
行が分かれていれば所轄消防署とも話が早くなります。
ただし埋め方を間違えやすい項目があるので、そこを見ておきましょう。
被害の想定で実務が見落としやすいのはどこか

ガイドラインは甘くなりやすい箇所を先回りして押さえています。
避難経路は一つ以上が使えなくなるものとして想定するよう求められており、全経路が生きている図で組んではいけません。
電気も水道も電話もまず止まるところから考え、非常電源や貯水槽があって初めて影響が軽くなるという順序になっています。
新耐震基準に適合していれば建築構造等の大きな被害は考慮しなくてよいとされていますが、これは骨組みの話であって、収容物や設備まで免れるという意味ではありません。
想定した規模に届かない地震でも長周期地震動でエレベーターが多数停止する可能性が挙げられているので、その一手も忘れずに入れてください。
うちの計画はどの階段も使える前提で書いてありました。
これは直さないといけませんね。
そこを直すと避難誘導の手順まで書き換わります。
最後に、明日から何を開けばよいのかを並べておきます。
明日からなにを確認すればよいのか

ガイドラインが示す順番どおりに開いていけば、抜けている行が見えてきます。
最初に用途と階層と在館者の人数と設備の状況を書き出し、そのうえで被害の全体像を評価するという流れになっています。
評価が終わったら、人命の確保を第一に置いた目標を決め、そこから資機材や要員の数が決まっていきます。
消防計画の想定欄に建物の調査結果が一つも書かれていないなら、そこが最初に埋めるべき空白です。
書き直した消防計画は変更の届出が必要になるので、所轄消防署へ出すところまでを一続きの作業として予定に入れてください。
建物の調査から始めればよかったのですね。
届出まで含めて段取りを組んでみます。
その段取りが組めれば、想定は自然と具体的になります。
迷った箇所は所轄消防署に相談しながら進めてください。
よくある質問
まとめ
想定の欄をどう埋めればよいのかがはっきりしました。
まずは建物の調査から手を付けます。
そこが動けば消防計画の残りの行も自然につながります。
消防計画の見直しや届出でお困りでしたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8・第51条の3
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





