アパートやマンションや社員寮は、人が住み続ける建物です。
だから消防法令では、旅館やホテルとは別の行に置かれています。
防火管理者が要るかどうかも、要る場合に何をそろえるかも、この行のちがいで変わります。
この記事では共同住宅や寮が(5)項ロとしてどう扱われ収容人員をどう数えるのかを解説します。
社員寮を任されたのですが、収容人員を部屋数で数えてよいのでしょうか。
部屋数ではありません。
寄宿舎や共同住宅は居住者の数だけで算定すると決まっています。
空き部屋が多い時期は数が減りますが、それでよいのですか。
だからこそ入居が進んだ時点で見直すことになります。
消防法は収容人員の管理そのものを防火管理者の業務に数えています。
- 寄宿舎と下宿と共同住宅は令別表第一(5)項ロに掲げられています。(消防法施行令別表第一)
- 収容人員は居住者の数により算定し床面積の按分も従業者の数も出てきません。(消防法施行規則第1条の3)
- 防火管理者が必要になるのは収容人員が50人以上になったときです。(消防法施行令第1条の2第3項第1号ハ)
- 延べ面積が500平方メートル以上になると乙種ではなく甲種の資格が要ります。(消防法施行令第3条第1項第2号)
- 自動火災報知設備は人数ではなく延べ面積500平方メートル以上で判定します。(消防法施行令第21条第1項第4号)
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目次
共同住宅や寮は消防法上どの区分になるのか

まずその行の言葉を確かめます。
令別表第一(五)項ロは寄宿舎と下宿と共同住宅を並べており、アパートもマンションも社員寮もここに入ります。
同じ(5)項でもイの旅館やホテルは不特定の人が入れ替わるので、条文はイとロを別の欄に分けています。
そしてロは特定防火対象物ではありません。
消防法第17条の2の5第2項第4号が特定防火対象物として並べる用途にも、消防法施行令第4条の2の2が防火対象物点検の対象として並べる用途にも、(5)項ロは出てきません。
自分の建物がイとロのどちらなのかは、消防用設備等の点検結果報告書の表紙にある用途の欄で確かめられます。
ウィークリーマンションのような貸し方でも共同住宅でよいのでしょうか。
貸し方によってはイの側と判断されることがあります。
まずは点検結果報告書の用途欄を開いて所轄の見立てを確かめてください。
収容人員は居住者をどう数えるのか

その短さが実務のむずかしさになります。
同じ表の(5)項イには従業者の数と宿泊室ごとの数と集会飲食休憩の部分の数を合算する組み立てが書かれていますが、ロにはその組み立てがありません。
床面積を割る計算も出てこないので、住戸の数や延べ面積から機械的に導くことはできません。
管理人室に人が常駐していても、条文が数えると書いているのは居住者なので、そこを勝手に足したり引いたりはしません。
つまり入居が進めば数は増え、退去が続けば数は減ります。
賃貸なら入居者名簿、分譲なら組合員名簿と世帯人数の届出が、そのまま収容人員の根拠になります。
世帯人数まで把握していない住戸があります。
その把握そのものが防火管理の入口になります。
まず住戸ごとの人数を一覧にして所轄消防署に見せながら相談してください。
収容人員が50人以上になるとなにが始まるのか

(5)項ロは非特定の側にまとめて置かれています。
旅館やホテルの(5)項イが30人以上で始まるのに対し、(5)項ロは50人以上で始まります。
届いたときは、管理について権原を有する者が防火管理者を定め、消防法第8条第2項により遅滞なく所轄消防長または消防署長へ届け出ます。
防火管理者の仕事は同条第1項に並んでおり、消防計画の作成と訓練の実施と設備の点検整備と火気の監督と収容人員の管理まで含みます。
資格の甲乙は人数ではなく延べ面積で分かれ、500平方メートル未満なら乙種で足り、それ以上なら甲種が必要です。
小規模なアパートなら乙種で足りることが多く、中層以上のマンションでは甲種になると見込んでおくと講習の申込みで迷いません。
人数で選任が決まり、面積で資格が決まるということですね。
そのとおりです。
講習を申し込む前に延べ面積を確かめておくと無駄がありません。
実務で見落としやすいのはどこか

設備と報告のものさしは別に置かれています。
まず自動火災報知設備で、(5)項ロは延べ面積500平方メートル以上のときに対象となり、面積を問わず対象になる(5)項イとは扱いが正反対です。
つぎに点検結果の報告で、消防法施行規則第31条の6第3項第2号は(5)項ロを3年に1回としており、同項第1号の(5)項イの1年に1回より周期が長くなっています。
そして防火対象物点検で、消防法第8条の2の2の対象を定める消防法施行令第4条の2の2に(5)項ロは並んでおらず、収容人員が何人になっても対象にはなりません。
最後に防炎規制で、消防法施行令第4条の3第1項の防炎防火対象物にも(5)項ロは並んでいません。
ただし消防法第8条の3第1項は用途とは別に高層建築物を掲げており、消防法第8条の2第1項がこれを高さ31メートルを超える建築物と定めているので、高層のマンションならカーテン等は防炎物品にする必要があります。
用途で外れても高さで入ることがあるとは知りませんでした。
用途と高さは別の入口だと覚えてください。
建築確認の書類で建物の高さを一度確かめておくと安心です。
明日からなにを確かめればよいのか

順番だけ決めておけば迷いません。
はじめに入居者名簿や組合員名簿から住戸ごとの人数を拾い、合計が50人に届いているかを確かめます。
つぎに検査済証や点検結果報告書で延べ面積を拾い、500平方メートルを境に甲種か乙種か、そして自動火災報知設備の対象かどうかを判断します。
選任が要るとわかったら、消防法第8条第2項の届出を出したうえで消防計画を作り、収容人員の管理を計画の中に位置づけます。
そのうえで空室の埋まり方を年に一度は見直すと、50人を越えた年に気づけます。
一階に店舗や飲食店が入ると建物全体が(16)項イに変わり、しきい値が30人以上に下がるので、テナントの入替えを聞いたら所轄消防署へ相談してください。
名簿と延べ面積を並べて見ればよいわけですね。
その順番で判断の骨格ができます。
今日は名簿の合計を出すところまで進めてみてください。
よくある質問
まとめ
居住者の数と延べ面積を並べれば判断できるとわかりました。
さっそく名簿から拾い直してみます。
名簿の合計を出すところが出発点になります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第8条第1項及び第2項/第8条の2第1項/第8条の2の2第1項/第8条の3第1項
- 消防法第17条の2の5第2項第4号/第17条の3の3
- 消防法施行令第1条の2第3項第1号/第3条第1項第2号
- 消防法施行令第4条の2の2/第4条の3第1項
- 消防法施行令第10条第1項第2号/第21条第1項/第25条第1項第2号
- 消防法施行令別表第一
- 消防法施行規則第1条の3/第31条の6第3項
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





