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防火管理者講習とは?甲乙の違い、受講費用は?そもそも受けるべき?

ここでは、防火管理者や防火管理者講習についての基本的な内容についてお伝えします。

防火管理者はどのような場面で必要になるのでしょうか?

例えば・・・

  • 勤めている会社の上司から防火管理者の業務を行うよう指示を受けた。
  • マンション管理組合の組合長に就任したら防火管理者もセットで引き受ける必要があった。
  • 飲食店の開業にあたって防火管理者が必要であった。

上記は一例にすぎず、私達の生活、生業の日常に防火管理者が必要な場面が多くあります。

防火管理者になるためには資格が必要なため、事前にしっかりと計画を立て準備しなければなりません。

1.防火管理者とは

 

■防火管理者とは

・防火管理者は、多数の人が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を指します。

・消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。

 

■防火管理者の要件

防火管理者に選任されるための要件は、次の通りです。

・防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること。

・防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等)。

2.防火管理者講習とは

 

■資格種別

防火管理者の主な資格には、甲種防火管理者と乙種防火管理者の2つの資格があります。

 

防火管理者講習は、建物ごとの必要な資格に合わせ甲種と乙種の2つに分類されています。

 

 

建物ごとにより必要な資格が変わりますのでそれぞれに合わせて取得する種別を選択します。

 
  • 甲種防火管理者は、用途や規模、収容人員に関わらず全ての防火対象物で防火管理者になることができます。
  • 乙種防火管理者は、特定防火対象物の場合は収容人数が30人以上で300㎡未満、非特定防火対象物の場合は収容人数が50人以上300人未満で500㎡未満の防火対象物で防火管理者になることができます。

 

※特定防火対象物:飲食店や劇場、百貨店などの不特定多数が出入りする建物または病院や幼稚園、福祉施設などの災害弱者を収容している建物 ※非特定防火対象物:事務所や学校、工場などの出入りする人が限定されている建物

■講習種別

乙種防火管理講習

乙種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習です。

講習時間は概ね5時間が必要となり1日間の講習です。

講習内容としては、防火管理に関係する基礎的な知識及び技能となります。

甲種防火管理新規講習

甲種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習です。

講習時間は概ね10時間が必要となり2日間の講習です。

防火管理に関係する基礎的な知識及び技能に加え、専門的な内容が加わります。

甲種防火管理再講習

特定防火対象物で収容人員300人以上の建物の防火管理者については、最初の甲種防火管理者講習から5年以内ごとに再講習の受講が義務づけられています。

講習時間は概ね2時間が必要となり半日程度の講習です。

主な講習内容としては、法令改正の概要や事例紹介です。

参考一般社団法人日本防火・防災協会

3.自ら防火管理者を務める以外の選択肢

防火管理者になるためには、専門的な知識を身につける必要があり、そのためには防火管理者講習を受講する必要があります。

日常の生活・業務をこなす中、防火管理者の資格取得に始まり防火管理業務の遂行が難しい場合も多いのではないでしょうか?

防火管理者は、「防火対象物は自らが守る」という防火管理の本旨に基づき、「 防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者」であることが原則です。

しかし条件を満たす場合に限り、例外的に防火管理者の業務を委託することができます。

 

委託を検討している場合は、事前に管轄消防署へ確認が必要ですね。
建物の用途が多様化しており特殊なケースも多くあるため、我々消防の専門知識を持ったプロが間に入り、お客様の条件にあったご提案が必要でしょう。
まずは㈱防災屋に、お気軽にご相談ください!

 

まとめ

  • 防火管理者とは、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者を指す。
  • 甲乙防火管理者の違いは、甲種は建物規模や用途、収容人数に関わらずすべての防火対象物で防火管理者になることができることに対して、乙種は条件項目のすべてで制限されていること。
  • 講習時間が最長2日間必要であり、定期的に再講習を受講し専門的な知識を身に着け実践する必要がある。
  • 防火管理業務は条件を満たせば外部に委託することが可能であった。
  • 防火管理について困った場合は、㈱防災屋に相談からお任せすることで解決できる。
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