消防関係の書類には、3種類の名称が似ているものがあります。
名称 | 発行されるタイミング | |
① | 消防用設備等検査済証 | 設備等設置完了の消防検査後 |
② | 立入検査結果通知書 | 1~4年に一度の立入検査後 |
③ | 消防法令適合通知書 | 消防法令適合通知書交付申請書の受付後 |
建物関係者からすると『消防は、とにかく書類が多いイメージ‥‥』と敬遠されることも多いことから、それぞれ嚙み砕いて解説していきます。
①消防用設備等検査済証
スプリンクラー設備や自動火災報知設備といった消防用設備等の設置に消防署へ提出する「設置届」の内容を、消防士が現地で確かめる「消防検査」を通った後に発行されるのが、この「消防用設備等検査済証(消防検査済証)」です。
※注意点
消防法に則った状態で消防用設備等が新設・増設および移設されていると「消防検査」で確認された証明書である「消防用設備等検査済証(消防検査済証)」がなければ、例えば飲食店や福祉施設等の建物用途では行政から営業の許可が下りないので注意して下さい。
飲食店や民泊および福祉施設等の営業許可を申請する際の「消防検査済証」の取得について、お困りの方は㈱防災屋にお問い合わせ下さいませ。
②立入検査結果通知書
消防署は管轄区域内にある防火対象物(消防用設備等の設置義務がある建物)について1~4年に一度くらいの頻度で、現地に立ち入って防火管理状況等を査察します。その査察後に発行されるのが、この「立入検査結果通知書」です。
立入検査結果通知書には、立入検査時に消防士が発見した「不備欠陥事項」が記載されています。
この「不備欠陥事項」の内容を是正しなければ、消防署の違反処理が進んでしまいます。
※違反処理とは
違反処理は大きく以下の4フェーズに分けられます。
- 行政指導
- 警告
- 命令(公告)
- 刑事告発
以前、奈良県の学校が「2. 警告」を受けたとニュースになり、すみやかに是正された事例がありました。
また「3. 命令(公告)」まで違反処理が進むと ❝この建物は消防法に違反しているので使用できません❞ といった内容の貼り紙がされて建物が使用禁止になります。
最後の「4. 刑事告発」まで違反処理が進むと、消防法違反で逮捕される可能性があります。(※実例あり)
立入検査結果通知書に記載された不備箇所の是正について、お困りの方は㈱防災屋にお問い合わせ下さいませ。
③消防法令適合通知書
消防法令適合通知書は(5)項イ ホテル・旅館および民泊の防火管理状況について消防法上、問題が無いことを証明する書類です。
※特区民泊の場合は「サ」に〇をつけます。
【補足】消防法令適合通知書交付申請書
(5)項イ ホテル・旅館および民泊の営業許可を得る際、必ず提出しなければならない「消防法令適合通知書」を取得するためには、あらかじめ消防署へ消防法令適合通知書の「交付申請書」である ❝消防法令適合通知書交付申請書❞ を提出しなければなりません。
消防法令適合通知書交付申請書は、その建物が「消防法に則った状態であるから適合通知書を発行して下さい」と申請する書類です。
よって、まず建物の防火管理状況を消防法に則った状態にする必要があります。
具体的には以下の点を確認します。
- 防火管理者が必要な場合は防火管理者が選任されているか
- 消防用設備等が適切に設置され、維持管理されているか
- 消防法に基づく定期点検の報告書が提出されているか
- 防炎物品が使用されているか
⚠もし不備箇所があった場合、是正しなければ消防法令適合通知書を交付してもらうことができず、ホテル・旅館および民泊の営業許可が下りません。
弊社は消防法令適合通知書の申請および取得実績も豊富ですので、お困りの方はお気軽にお問い合わせ下さいませ。