自動火災報知設備のベルが理由もなく鳴る日が続くと、現場では電源を落としたくなります。
ところがその一手で、建物は火災を知らせる手段を丸ごと失います。
昭和61年の消防庁の通知は、まさにその行為を止めるために出されました。
そして装置を付けても電源を切ってよいことにはならないと念を押しています。
誤報が続くので受信機のスイッチを切ってしまう日があります。
それは消防法が求める維持から外れた状態です。
まさにその行為を止めるための通知があります。
切ったことは誰にも分からないと思っていました。
その分からなさこそが危険だと通知は見ていました。
だから機能の状態を第三者に見せる方策が示されたのです。
- 非火災報が続くことを理由に自動火災報知設備の電源を切って機能を止める例があったため、昭和61年に消防予第41号の通知が出された
- 示されたのは地区音響装置が鳴る状態にあるかどうかを第三者が見て分かるようにする装置で、通知はこれをベル機能表示装置と呼んでいる
- 表示は文字か絵文字を点灯させる方式とし、電源は受信機から供給して予備電源までは求めていない
- 取付工事は受信機の工事を伴うため甲種消防設備士でなければ行えず、その根拠は今も消防法施行令第36条の2第1項第9号にある
- 通知は最後に機能停止の表示をもって電源の遮断が認められるものではないとくぎを刺している
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目次
自動火災報知設備の電源を切る行為はなぜ通知が出るまでになったのか

まず前段として、防火安全対策の徹底を求める次長通達が出ていました。
通知が正面から取り上げているのは、誤報に困った関係者が電源のスイッチを遮断して設備の機能を止めてしまう、という現場の対処のほうです。
電源を切れば確かに音は止まりますが、同時に本物の火災を知らせる働きも止まります。
しかも切ったことは外から見えないので、危険な状態がそのまま何日も続いてしまいます。
自分の建物で音を止める操作が習慣になっていないか、まずは思い当たるところから振り返ってみてください。
音を止めるつもりが設備ごと止めていたのですね。
そこが通知の出発点です。
次はどんな建物に向けて示されたのかを見ていきましょう。
ベル機能表示装置はどんな建物に向けて示されたのか

そして義務ではなく自主的な推進を求める書きぶりになっています。
ベル機能表示装置を付けなさいという法令上の義務があるわけではなく、通知は自主的に推進することが望まれると書いています。
一方で、電源を切って機能を止めてはならないという原則のほうは宿泊施設に限りません。
消防用設備等を設置し、そのうえで維持することは、防火対象物の関係者に課された義務だからです。
装置を入れるかどうかは自主判断でも、電源を入れておくことは自主判断の外にあります。
装置は任意でも、切らないことは義務なのですね。
そこを混ぜないことが大切です。
では装置の中身を見ていきましょう。
ベル機能表示装置には何が求められているのか

見るべきは地区音響装置に電気が通っているかどうかの一点です。
表示事項は第三者が容易に理解できる文字か絵文字とされ、通知は例として通電されているときを機能正常、通電されていないときを機能停止と表す書き方を挙げています。
その文字や絵文字は点灯によって表示できるものとされ、点灯色は機能正常なら緑色、機能停止なら赤色とすることなどが考えられると示されました。
大きさと明るさも第三者が十分確認できることが条件で、要するに専門知識のない人が通りがかりに読めることを狙っています。
付ける場所を検討するときは、まず宿泊客や利用者の動線から見えるかどうかで候補を絞ってください。
緑と赤なら宿泊客にも一目で伝わりますね。
それが通知の狙いです。
ただしここから先に落とし穴があります。
表示装置を付ければ電源を切ってよいことになるのか

表示できるようになったことと、切ってよいことは別だと第2で明言されています。
表示の目的はあくまで機能の状態を第三者の監視のもとに置くことで、停止と表示できるからといって停止が許されるわけではないと通知は書き切っています。
もうひとつ見落とされやすいのが工事の資格で、この装置は受信機に手を入れるため誰でも取り付けられるわけではありません。
自動火災報知設備の設置に係る工事は消防法施行令第36条の2第1項第9号で消防設備士の業務とされ、その区分は消防法施行規則第33条の3により甲種第4類です。
見積りを取るときは、施工する会社に甲種第4類の消防設備士がいるかを先に確かめておくと後戻りがありません。
付けたら切ってよいと考えるのは逆だったのですね。
通知はそこをはっきり否定しています。
最後に今の受信機で何を見ればよいかを整理しましょう。
明日から自分の建物で何を確かめればよいのか

今の受信機は、切りっぱなしを盤の前面で気づかせる作りになっています。
主電源を監視する装置は受信機の前面にあり、スイッチが定位置に戻っていなければ注意灯か音で知らせる仕組みになっています。
さらに地区音響装置の鳴動を停止するスイッチを持つ受信機については、停止したままでも火災信号を受ければ一定時間以内に自動的に鳴動状態へ戻る機能が同じ省令の第18号で求められています。
消防法施行規則第24条第2号ハも、特定一階段等防火対象物などについて同じ内容を設置の基準として置いています。
明日はまず受信機の前面に立ち、注意灯が点いていないか、主電源の表示が正常かを見てから、うるさい原因のほうを消防設備士に相談してください。
盤の前面を見るだけなら今日からできますね。
そこが出発点で十分です。
切らずに直すという順番だけ覚えておいてください。
よくある質問
まとめ
電源を切るという選択肢は最初から無かったのだと分かりました。
まずは受信機の前面を見るところから始めてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 自動火災報知設備の電源遮断による設備機能の停止の防止対策について(通知)(昭和61年4月2日 消防予第41号)
- 旅館・ホテル等に対する防火安全対策の徹底について(昭和61年2月14日 消防予第12号)
- 消防法第17条第1項・第17条の4・第17条の5・第17条の6
- 消防法施行令第36条の2第1項第9号
- 消防法施行規則第24条第2号・第5号
- 消防法施行規則第33条の3
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条第14号・第17号・第18号
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





