高い建物ほど、階段で避難階まで下りきるのに時間がかかります。
防災管理者を置かなければならない建物は、そもそも階数も延べ面積も大きいものばかりです。
逃げ道を下向きだけに置いておくと、下りきる前に階段が使えなくなったときに手がなくなります。
消防庁のガイドラインは、水平避難ができるかどうかを避難の基本方針として消防計画に書くよう示しています。
うちは20階建てで、上の階から地上まで下りると訓練でも15分以上かかります。
本番でこれだけかかるのは大丈夫なのでしょうか。
下りきる以外の逃がし方を用意しておく考え方があります。
同じ階で横へ移る水平避難です。
横へ移るというのは、建物の中にとどまるということですか。
消防計画にそんな書き方をしてよいものでしょうか。
ガイドラインが一時避難場所という言い方で示しています。
どこまでが標準でどこからが推奨なのかを順に見ていきましょう。
- 防災管理対象物は11階以上で延べ面積1万平方メートル以上のような大きな建物が中心で、階段で下りきるには時間がかかります
- 避難の基本方針として水平避難の可否と全館避難か部分避難かの選択を消防計画に書きます
- 水平避難は防火区画などを使って同じ階の別の側へ移る逃がし方です
- 避難途中階の一時避難場所を使う避難はガイドラインの推奨事項で盛り込むかどうかは建物側の判断です
- 防災管理側の条文は安全区画を名指ししていないので避難施設として自分で書き起こします
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目次
避難階まで下りきれない建物とはどんな建物なのか

対象は政令で階数と延べ面積の組み合わせによって決められています。
いちばん上のイは11階以上で延べ面積1万平方メートル以上ですから、一つの階だけでも数百人が働いている規模になります。
ロは5階から10階までで2万平方メートル以上、ハは4階以下で5万平方メートル以上です。
どの線に当たっても、階段の一本あたりに乗ってくる人数は小さな建物とは桁が違います。
自分の建物がどの号のどのイロハに当たるのかを、まず届出の控えで確かめておいてください。
階段の数は建築の基準で足りているはずなのですが。
それでも下りきれないことがあるのでしょうか。
階段の本数と、そこに何人が同時に入ってくるかは別の話です。
まずは階ごとの収容人員を出してみてください。
避難の基本方針は誰がどこに定めておくのか

作るのは防災管理者で、届け出る先は所轄の消防長または消防署長です。
水平避難ができるかどうか、全館避難にするか部分避難にするか、そしてどちらの方向へ逃がすかの三つが並んでいます。
このガイドラインは項目の頭に印を付けており、○印は標準的に盛り込まれる事項という意味です。
つまり避難の基本方針そのものは、高層かどうかにかかわらず書いておく側の項目になります。
消防計画を開いて、この三つが文章として書かれているかを今日のうちに見てください。
うちの計画には避難誘導班の名簿は載っていますが、方針という文章はありません。
これは書き足すところですね。
そのとおりです。
誰が動くかの前に、どこへ逃がすかを先に決めておく順番になります。
水平避難と一時避難場所とはどういう逃がし方なのか

ガイドラインは、下りきるのに長い時間がかかる場合の逃がし方を別に挙げています。
11階以上の部分は建築基準法施行令が100平方メートルごとの区画を求めており、内装を準不燃材料にすれば200平方メートル、不燃材料にすれば500平方メートルまで広げられます(同条第8項・第9項)。
この壁と防火設備が水平方向への避難の受け皿になります。
避難途中階の一時避難場所のほうは、下へ向かう途中の階でいったん人をとどめる場所を指します。
ただしこの項目はガイドラインの●印すなわち盛り込むことが推奨される事項で、盛り込むかどうかの選択は建物側の判断に委ねられています。
自分の建物の防火区画図を出し、どの階のどの壁が区画線なのかを一度確かめてください。
つまり区画の向こう側へ渡らせて、そこで消防隊を待たせるという形ですね。
新しく壁を作る話ではないわけですか。
すでにある防火区画を使う前提の書き方になっています。
だから最初にやるのは図面の確認です。
避難のときエレベーターはどう扱うのか

ガイドラインはこれを使用制限という言葉で計画に書かせています。
ガイドラインは地震の側でエレベーターの停止と閉じ込めへの対応を別に書かせているので、避難の手段として当てにする書き方はできません。
そのうえ消防法と施行令と施行規則の防災管理の条文には、エレベーターの使用制限を定めた規定がありません。
書く場所は規則第51条の8第1項第一号ロの避難施設の話か、同項第二号ホの地震発生時の応急措置の側になります。
条文が名前を出してくれない項目なので、計画に自分の言葉で一行を足すところから始めてください。
足の悪い方をどうやって下ろすのかが、いつも訓練で問題になります。
エレベーターが使えないとなると余計に困ります。
そこがまさに水平避難の出番です。
ガイドラインは自力避難困難者に付ける介助要員を指定して書くようにと示しています。
明日からなにを確かめればよいのか

防火管理と防災管理では、同じ避難施設の号でも並んでいる言葉が違います。
落ち方は書き忘れではなく、統括防災管理者の全体計画を定めた第51条の11の2が読み替えで明文で外しているので、意図された書き分けだと読めます。
それでも受け皿が無いわけではなく、条文はどちらも「その他の避難施設」で閉じているので、区画を使う逃がし方はここに入ります。
つまり条文の例示に頼らず自分で書き起こす必要がある項目だ、ということです。
明日は防火区画図と消防計画を並べ、水平避難の可否と全館避難か部分避難かの選択が文章になっているかを確かめてください。
防火の計画を写してくれば足りると思っていました。
写すと逆に言葉が余ってしまうということですね。
写すだけでは足りない側と余る側の両方が出ます。
だから号ごとの突き合わせを一度やっておくと後が楽になります。
よくある質問
まとめ
下りきる以外の道を先に決めておくという発想がありませんでした。
まずは防火区画図を出してみます。
図面と計画を並べるところから始めれば十分です。
書き方に迷ったら㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第48条第1項・第4条の2の4第一号
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項第一号ニ・第4条第1項第四号・第51条の8第1項第一号ロ及び第二号ホ・第51条の11の2
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第7項・第8項・第9項
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)本編第2 3⑵エ・3⑶エ・3⑶ク
- 消防庁「消防法の一部を改正する法律等の運用について」(平成21年1月29日 消防予第48号)2⑴④イ
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





