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地下街とつながった建物の避難はどこへ逃がすのか|自分の建物で完結させる原則と接続部を使う備えを解説

地下街とつながった建物の避難はどこへ逃がすのか

大きなビルの地下が、そのまま隣の地下街の通路につながっていることがあります。
火災や地震が起きたとき、その通路を通して人を隣側へ流してよいのかを決めていない建物は少なくありません。
消防法令は建物ごとに消防計画を作らせる仕組みなので、つながっている先の建物までは自分の計画では動かせません。
消防庁のガイドラインは、避難は原則として自分の建物の中で完結するように定めるべきだとしています

うちのビルは地下2階が地下街の通路とつながっています。
火災のときはそのまま地下街のほうへ逃がしてよいのでしょうか。

原則は自分の建物の中で避難を完結させる形です。
接続部を使う経路は例外として別に定めておきます。

地下街のほうは別の会社が管理しています。
こちらの消防計画で相手の通路まで指示できるものなのでしょうか。

指示はできません。
計画の届く範囲と、接続部の扱いを順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 地下街は令別表第一(16の2)項の防火対象物で、こちらのビルとは別に数える一つの建物です
  • 地階が連続して地下道に面していれば、その地階と地下道を合わせた(16の3)項の準地下街になります
  • 防災管理に係る消防計画は消防法施行令第48条第1項により自分の防災管理対象物についてだけ作ります
  • 避難は原則として自分の建物の中で完結するように避難経路と誘導方策を定めます
  • 接続部を通る避難は、自館だけで完結しない場合に備える例外の経路として別に書いておきます

地下街と接続した建物の避難は原則として自分の建物の中で完結させる流れを並べた図解

地下街とつながった建物とはどんな建物なのか

ビルと地下の通路でつながった地下街の店舗の並びを示したイラスト
まず、つながっている相手が法令の上で何なのかを確かめます。
地下街と準地下街は、消防法施行令の別表第一で別々の項に置かれています。
消防法施行令別表第一(16の2)項 地下街 消防法施行令別表第一(16の3)項 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
地下街はそれ自体が一つの防火対象物です
自分のビルとは別に数えるので、管理権原者も防災管理者も別に置かれます。
一方でビルの地階が連続して地下道に面している場合には、その地階と地下道を合わせた準地下街という枠が別に立ちます。
どちらにしても、接続している相手はこちらの建物の一部ではありません。
接続部の扉の向こうは別の建物だという前提に立って、そこから避難の話を組み立ててください。

つながっているのだから一体のものだと思っていました。
法令の上では別々なのですね。

別々です。
まずは接続部の扉を境に管理する人が変わると押さえてください。

接続がある建物の避難は誰が消防計画に定めるのか

ビル側と地下街側にそれぞれ防災管理者と消防計画があることを示したイラスト
つながっていても、消防計画は一本にはなりません。
誰が何について作るのかを、条文で確かめます。
消防法施行令第48条第1項 防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防法第8条の2第1項 高層建築物(略)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(略)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、(略)これらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(略)を協議して定め(略)なければならない。
計画の範囲は自分の防災管理対象物までです
条文が「当該防災管理対象物についての」と書いているとおり、隣の建物の中の経路までは書けません。
建物全体を一本にまとめる仕組みとして統括防災管理がありますが、これは一つの防火対象物の中で管理権原が分かれているときの仕組みです。
消防法第8条の2第1項を消防法第36条第1項で読み替えて使うもので、接続しているだけの別の防火対象物までは届きません。
接続部の向こう側の誘導はこちらの計画では動かせない、という前提で自館側を組んでください。

統括防災管理者を置けば地下街の分までまとめて書けると思っていました。

まとめられるのは同じ建物の中だけです。
地下街側の管理者とは計画の外で連絡の取り決めをしておきましょう。

なぜ避難は自分の建物の中で完結させるのが原則なのか

ビルの中から地上の出口へ避難する経路と接続部を越えて隣へ渡る経路を並べたイラスト
ここがこの記事の中心になります。
消防庁のガイドラインが、接続のある建物の避難の考え方をはっきり示しています。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)本編第2 3⑴オ 地下街等との接続がある建物の場合、建築物等において災害が発生した場合における在館者の避難は、原則として、建築物等をまたいだ避難ではなく、当該建築物等において避難が完結するように避難経路や誘導方策を定める。(略)
またいで逃がさないのが原則です
在館者の避難が当該建築物等において完結するように、避難経路と誘導方策を定めるよう求められています。
理由までは書かれていませんが、建物をまたぐと指揮を執る人も放送の届く範囲も途中で変わります。
誘導方策という言葉が使われているとおり、経路を引くだけでなく誰がどう声を掛けるかまで含めて決める話です。
まずは自分の建物の中だけで地上まで出せる経路が何本あるかを数えてください。

つまり地下街へ逃がす前提の計画は作らないということですね。

原則はそのとおりです。
ただし接続部をまったく使わないと決めるわけではありません。

接続部を通る避難はどんなときのために備えておくのか

地上への出口がふさがれたときに接続部の扉を通って避難する経路を示したイラスト
原則には続きがあります。
ガイドラインは、接続部を活用する経路も定めておくよう求めています。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)本編第2 3⑴オ (略)ただし、災害の規模や態様により、当該建築物等だけでは避難が完結しない場合に備えて、地下街等の接続部を活用した避難経路や誘導方策も定める
消防法施行規則第51条の8第1項第2号ホ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。
例外の経路も書いておきます
災害の規模や態様によって自館だけでは避難が完結しないことがあり、そのときのための備えです。
原則を決めただけで終わると、地上へ出られないと分かった瞬間に現場が判断を迫られます。
地震発生時の避難誘導は消防法施行規則第51条の8第1項第2号ホで消防計画の記載事項とされているので、例外側もそこに書き込めます。
接続部を通すかどうかを誰が判断するのかまで決めておくと、当日に迷わずに済みます。

接続部の扉はふだん施錠されています。
いざというとき本当に開くのか自信がありません。

そこが例外の経路の要になります。
鍵を誰が持ち誰が開けるのかを地下街側と決めて書いておいてください。

明日からなにを確かめればよいのか

平面図を広げて接続部の位置と避難経路を確認する打ち合わせのイラスト
最後に手を動かす順番を並べます。
地下の平面図と消防計画を並べて置くところから始めてください。
消防法施行令第48条第2項 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。 消防法施行規則第51条の8第1項第一号ヘ 防災管理についての関係機関との連絡に関すること。
まず接続部を図面の上で数えます
地下の平面図を出し、隣の建物や地下道につながっている開口部と扉をすべて拾い出してください。
次に、その接続部を使わずに地上まで出られる経路が何本あるかを数えます。
そのうえで消防計画の避難誘導の項に、原則は自館内で完結させることと、接続部を使う場合の条件を書き分けます。
最後に避難の訓練で実際に歩いてみて、書いた経路が本当に通れるかを確かめてください。

地下街側の管理者とは名刺も交換していませんでした。
まずは連絡先からですね。

そこが出発点になります。
関係機関との連絡は消防計画の記載事項でもあるので、決めた内容はそのまま書き足せます。

よくある質問

Q地下街とつながっていれば統括防災管理者を選任しなければならないのですか?
A統括の仕組みは一つの防火対象物の中で管理権原が分かれているときのものです。消防法第8条の2第1項を消防法第36条第1項で読み替えて使うもので、接続しているだけの別の防火対象物までは及びません。
Q接続部の扉は避難のときに開けてよいのですか?
A扉の管理は建物どうしの取り決めによります。開けてよいのか、誰が開けるのか、開けた先で誰が受けるのかを地下街側の管理者とあらかじめ決めて、消防計画に書いておいてください。
Q防火管理の消防計画にも同じことを書く必要がありますか?
A火災その他の災害が発生した場合の避難誘導は消防法施行規則第3条第1項第一号リで防火管理に係る消防計画の記載事項です。防災管理側と防火管理側で経路の考え方が食い違わないよう、同じ図面をもとに書きそろえてください。
Q地下街の側にも防災管理者はいるのですか?
A地下街は延べ面積1,000平方メートル以上で自衛消防組織を置くべき防火対象物になり、そのまま防災管理対象物にもなります。消防法施行令第4条の2の4第三号と同令第46条で決まっているので、規模を満たしていれば地下街側にも防災管理者がいます。

まとめ

地下街は令別表第一(16の2)項の防火対象物で、こちらのビルとは別に数えます
地階が連続して地下道に面していれば地階と地下道を合わせた(16の3)項の準地下街になります
防災管理に係る消防計画は消防法施行令第48条第1項により自分の防災管理対象物についてだけ作ります
統括防災管理は一つの防火対象物の中で権原が分かれているときの仕組みで、隣の建物には及びません
消防庁のガイドラインは避難を原則として自分の建物の中で完結させるよう求めています
自館だけで完結しない場合に備えて接続部を活用した経路と誘導方策も定めます
地震発生時の避難誘導は消防法施行規則第51条の8第1項第2号ホで消防計画の記載事項です

つながっている先まで書こうとして手が止まっていた理由が分かりました。
まずは自館の経路から整えます。

その順番なら計画は形になります。
接続部の書き分けで迷うところがあれば㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項・第36条第1項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4第三号・第46条・第48条第1項及び第2項・別表第一(16の2)項及び(16の3)項
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項第一号リ・第51条の8第1項第一号ヘ及び第2号ホ
  • 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)本編第2 3⑴オ
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※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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