民泊に関する許可申請の手続きは以下の3つがありますが、いずれも自分で申請できます。(※資格不要)
- ① 旅館業法に則った旅館業の許可
- ② 特区民泊(国家戦略特区の認定)
- ③ 住宅宿泊事業法の届出
ただし、これらの手続きは素人が行うと非常に手間がかかるので、行政書士に民泊申請を代行してもらう方も多いです。
ここでは主に特区民泊の申請に必要な書類や、それらを代行してもらった際にかかる初期費用について、これまで100件以上の特区民泊の申請に携わってきた実績豊富なプロが解説していきます。
目次
特区民泊の申請は自分でも十分できる
結論、特区民泊の申請は自分でも十分できます。
しかし、もし慣れていなければ必要書類の準備や民泊申請の手続きは非常に面倒くさいはずです。
民泊申請をする公的機関4つ
特区民泊の申請に際して以下の公的機関4つと書類のやりとりをする必要があります。
- 保健所
- 消防署
- 市区町村の生活安全課
- 環境局
特に、特区民泊の申請に際してハードルになるのが「2. 消防署」の手続きです。
特区民泊は、所轄消防署から「消防法令適合通知書」をもらわなければ保健所へ「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書」の申請ができません。
もし民泊をしたい建物に消防用設備を設置しなければならない場合、専門業者に相談してから「消防法令適合通知書」の取得までを一任することをおすすめします。
特区民泊申請の必要書類4つ
特区民泊の申請は、保健所の窓口へ以下の4つの書類を持参します。
- 廃棄物の処理に関する報告
- 廃棄物保管場所の位置がわかる平面図または写真
- 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書
- 廃棄物の処理方法
この「3. 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書」に加えて、環境局へ「1. 廃棄物の処理に関する報告」を提出後、相違が無い内容で「2. 廃棄物保管場所の位置がわかる平面図または写真」および「4. 廃棄物の処理方法」についての書類も保健所に提出します。
次に特区民泊の申請に必要な書類が多いことを示す根拠となる、以下の「3. 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書」の添付書類12項目をご覧ください。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書の添付書類12項目
保健所に提出する「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書」には、以下の添付書類が12項目もあります。
- 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(役員等の名簿も添付すること)
- 申請者が個人である場合には、住民票の写し
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款
- 施設の構造設備を明らかにする図面
- 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)
- 消防法令適合通知書の写し
- 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
- 賃貸物件の場合:施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し
- 分譲物件の場合:管理規約に違反していないことを証する書面
- 付近見取図
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書
これらの必要書類を揃えて自分で民泊申請をするには膨大な労力と時間がかかるので、最初から費用をかけて行政書士に代行してもらう方も多いです。
住民説明会までサポートしてくれる行政書士もいるので、もし行政書士に民泊申請を代行してもらうのであれば住民説明会についても相談することをおすすめします。
また、上記の添付書類の中で「7. 消防法令適合通知書の写し」の取得に手間取ってしまった結果、余分に数十万円の空家賃を支払ってしまった特区民泊オーナーもいらっしゃいます。
(株)防災屋では、特区民泊の申請に際して必要な「消防法令適合通知書」を取得するまでの消防関係業務だけでなく、その後の保健所や環境局への申請までも顧問行政書士と連携することで費用を安く抑えつつ全てセットで代行できる体制を整えております。
民泊申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
消防法令適合通知書とは?
消防法令適合通知書は、所轄消防署に「消防法令適合通知書交付申請書」を届け出た後、消防用設備や防炎物品の使用および防火管理が適切にされていると消防検査によって実地を消防士が確認できた場合に発行される書類です。
消防検査で確認されるポイントは、一戸建てと共同住宅の場合で少し異なります。
- 一戸建てを民泊にする場合は消火器・火災報知器・誘導灯といった消防用設備等が適切に設置されているかどうかが確認されます。
- 共同住宅を民泊にする場合は、その部屋だけでなく建物全体で消防用設備点検がされているか、建物全体の消防用設備が消防法に則った状態で適切に維持・管理されているかが確認されます。
よって、もし建物の消防用設備等が消防法に則った状態でなれければ、その時点で消防設備士もしくは業者に設置や点検を依頼することになるでしょう。
民泊申請をする建物に消防用設備等を設置する際には、所轄消防署へ以下の届出をします。
特区民泊に消防用設備を設置する際に消防署へ届出する必要書類4つ
特区民泊をするに際して消防用設備を設置する必要があった場合、所轄消防署には以下の届出4つを申請します。
-
- 設計届もしくは着工届
- 設置届
- 使用開始届
- 消防法令適合通知書交付申請書
順番に解説していきます。
1. 設計届もしくは着工届
工事に着手する10日前までに消防署へ提出する書類です。
建物に対して、どのように消防用設備等を設置するのかを記した図面や機器詳細を届け出ます。
- 設計届は特定小規模施設用自動火災報知設備や誘導灯を設置する場合に提出します。
- 着工届は自動火災報知設備やスプリンクラー設備を設置する場合に甲種消防設備士が消防署へ届出を申請します。
設計届もしくは着工届は、いわば工事の計画書です。
※事前に所轄消防署の予防課と協議をした後、作成するものになります。
2. 設置届
消防用設備の設置後4日以内に消防署へ申請する届出です。
この設置届を提出した後、設置完了検査として実地を消防士が確認する消防検査を受けることができます。
3. 使用開始届
民泊として事業を開始することを消防署に申請する届出です。
こちらを2. 設置届の申請と同じタイミングで消防署へ提出します。
4. 消防法令適合通知書交付申請書
民泊申請に必要な「消防法令適合通知書」を発行してもらうための届出です。
こちらも2. 設置届および3. 使用開始届の申請と同じタイミングで消防署へ提出します。
消防関係の必要書類についても、届出だけなら自分でも申請できます。(※着工届を除く)
しかし、ほとんどの場合は実際に工事をした業者の方が現場を分かっている他、届出に慣れているので一任した方がいいでしょう。
民泊申請の代行・初期費用は?
結論、民泊申請を業者に代行してもらう場合にかかる費用は以下の料金が相場になります。
- 一戸建て‥‥‥保健所・環境局¥250,000~、消防署¥300,000前後(※設置する設備の個数による)
- 共同住宅‥‥‥保健所・環境局¥250,000~、消防署¥50,000~(※建物全体の状況による)
特に共同住宅の場合は建物全体の状況によっては実質的に民泊ができないケースもありますので、事前にご相談下さいませ。
(株)防災屋では、特区民泊の申請に際して必要な「消防法令適合通知書」を取得するまでの消防関係業務だけでなく、その後の保健所や環境局への申請までも顧問行政書士と連携することで費用を安く抑えつつ全てセットで代行できる体制を整えております。
民泊申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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