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大阪駅前ビルでは防火対象物点検・防災管理点検をテナント毎に実施しなければならない理由

大阪市北区梅田にある大阪駅前第1~4ビルは全てのテナントが消防法によって「防火対象物点検」および「防災管理点検」の実施義務が規定されている建物に該当しています。

加えてテナント毎に防火対象物点検・防災管理点検をする理由として 「管理権原者がテナント毎に分かれているから」 が挙げられます。

管理権原者とは?
管理権原者とは‥‥‥防火管理の最終責任者であり、建物の所有者(オーナー)やテナントの貸借人(法人の場合は代表取締役)が該当する。
この記事の結論
  • 大阪駅前ビルは収容人員300人以上・延べ面積10,000㎡以上の基準を満たし、防火対象物点検・防災管理点検の対象
  • 管理権原者がテナントごとに分かれているため、点検・報告もテナット単位で必要
  • 点検は1年に1回、有資格者が実施し消防機関へ報告する義務がある
  • 怠ると「警告」→「命令」と違反処理が進み、使用停止や刑事罰の対象になり得る

防火対象物点検および防災管理点検の実施基準

まず建物全体に消防法上、以下の規定が適用されることで「防火対象物点検」および「防災管理点検」の実施義務が生じています。

点検の種類 実施基準
防火対象物点検 建物の収容人員が300名以上
防災管理点検 階数が11階以上の建物で延べ面積が10,000㎡以上

建物の管理権原者が1名の場合は、建物全体で1度だけ防火対象物点検および防災管理点検を実施・報告するだけで構いません。

一方、大阪駅前ビルの様にサイズが大きく、かつ細かくテナントが分かれており、それぞれに管理権原者に該当する人がいる場合は、テナント毎に防火対象物点検および防災管理点検を実施および報告しなければならないのです。

参考大阪駅前ビル地下街MAP

点検周期

消防法では防火・防災管理の徹底を図るため防火対象物点検および防災管理点検を1年に1回、防火対象物点検資格者および防災管理点検資格者に点検をさせ、その結果を消防機関へ報告する義務が規定されています。

根拠法令:消防法第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕、消防法第36条〔防災管理者等〕

罰則規定

点検管理をしていないと火災予防上危険である他、消防署による違反処理が「警告」~「命令」へと進んでいくと、建物の使用停止や刑事告発といった罰則の対象となる恐れがあります。

弊社は、大阪府下各市の物件や大阪駅前第2ビル・第4ビル内のテナント様への豊富な点検実績があります。
元消防職員経験豊富な資格者が点検を実施させて頂きますので、お困りの際は弊社にお任せ下さい。

点検費用(防火対象物点検・防災管理点検)

弊社では大阪駅前ビルのテナントに限り、防火対象物点検・防災管理点検の実施および報告までの 全てをセットで¥33,000〜(税込) で完了した実績がございます。(※建物の規模によっては料金が変わる場合があります)

安価かつ安全・安心なサービスを提供できるように努めていますので、お気軽にお問い合わせください。

点検実績

弊社では大阪駅前ビルの「人材派遣会社さま」や「出版社さま」および「薬局店さま」等、他にも多くのテナント様の防火対象物点検および防災管理点検の実施および報告をしている実績があります。

大阪駅前ビルのお客様
・人材派遣会社さま
・出版社さま
・薬局店さま

防火対象物点検・防災管理点検はプロに頼んだ方が安い

弊社は消防・防災のプロによって大阪駅前ビルにあるテナントの多くの防火対象物点検・防災管理点検を実施しており、点検の効率を上げられているので安価でのサービス提供が可能となっています。

よくある質問

Q. 同じビル内の他のテナントと一緒に点検してもらえますか?
管理権原者が同一であれば合同での実施も可能です。管理権原者が異なるテナント同士でも、日程調整により同日訪問で効率化できる場合がありますのでご相談ください。
Q. 点検を怠っていた期間がある場合はどうなりますか?
まずは速やかに点検を実施し、結果を消防機関へ報告することが先決です。未実施期間について是正指導を受ける場合がありますが、自主的に対応することで悪質性は低く評価される傾向にあります。詳しくはお問い合わせよりご相談ください。
Q. 防火対象物点検と消防用設備等点検は違いますか?
違います。防火対象物点検は防火管理体制全体(消防計画・訓練・避難管理等)を対象とする点検、消防用設備等点検は消火器・自動火災報知設備等の機器そのものを対象とする点検です。両方とも別々に実施・報告する必要があります。

まとめ

  • 大阪駅前ビルは収容人員300人以上・延べ面積10,000㎡以上の基準を満たし、防火対象物点検・防災管理点検の対象
  • 管理権原者がテナントごとに分かれているため、点検・報告もテナント単位で必要
  • 点検は1年に1回、有資格者が実施し消防機関へ報告する義務がある
  • ㈱防災屋なら大阪駅前ビルのテナントに限り実施・報告セットで33,000円〜

もし防火対象物点検・防災管理点検の実施報告および消防・防災に関することでお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

参考・出典

  • 消防法第8条の2の2/消防法第36条 e-Gov法令検索

※本記事は2026年7月時点の法令・料金に基づいています。料金は建物規模により変動する場合があります。個別のお見積りは㈱防災屋までお問い合わせください。

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