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【🆕2024年】民泊申請に資格は必要?防火管理者の代行費用も解説!

さっそく結論ですが、民泊の事業を営むのに資格は不要です。(※民間資格である「民泊適正管理主任者」は不要です)

民泊を始めたいのですが、申請には資格が要るのでしょうか。

申請そのものに資格は要りませんが、消防法令適合通知書の取得や防火管理者の選任が必要になる場面があります。

防火管理者も、自分で講習を受けなければならないのでしょうか。

外部に代行してもらえます
行政書士・消防設備士・防火管理者代行の3つに分けた費用感をこの記事で解説します!

青木
青木
民泊をする物件を用意して、保健所の認定書をもらえば誰でも民泊オーナーになれます。

ただし保健所への民泊申請をするに際して、以下の有資格者に代行を依頼する or 自分で手続きをする必要があります。

この記事の結論
  • 民泊オーナーになるのに資格は不要。ただし申請手続きは煩雑
  • 行政書士(申請代行20〜30万円)・消防設備士(消防設備の設置)・防火管理者(収容人員30人以上で選任義務)の3者が関わる
  • すべて自分でやるか、プロにまとめて代行してもらうかで手間とリスクが大きく変わる

順番に解説していきます。

1. 民泊申請を行政書士に代行してもらう場合

民泊申請に資格は不要≒自分で申請できますが、保健所で「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定書」を取得するための必要書類を自分で揃える手続きをするのはかなり大変です。

よって、ほとんどの民泊オーナーは行政書士民泊申請の代行を依頼しています。

民泊申請を行政書士に代行してもらう報酬・費用は?

民泊申請の一式を行政書士に代行してもらう場合、建物の規模や条件によりますが20〜30万円が費用の相場になっています。

青木
青木
もし民泊申請の代行を行政書士に依頼したい場合、弊社には顧問行政書士がおりますので消防関係だけでなく民泊申請を一式お任せください。

また行政書士にも得意・不得意分野がありますので、できれば民泊申請に慣れている行政書士に代行してもらうことをおすすめします。

大阪の特区民泊申請を代行している行政書士は?

外国人の観光地として人気が高く、特区民泊が盛んな大阪で特区民泊の申請を代行している行政書士にはWith行政書士法務事務所があります。

㈱防災屋では、特区民泊の申請に際して必要な「消防法令適合通知書」を取得するまでの消防関係業務だけでなく、その後の保健所や環境局への申請までも顧問行政書士と連携することで費用を安く抑えつつ全てセットで代行できる体制を整えております。

民泊申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

2. 消防設備士に消防法令適合通知書を取得してもらう場合

保健所への民泊申請に必要不可欠な「消防法令適合通知書」を取得するには、ほとんどの建物について消防設備士に設備の設置を代行してもらうことになります。

一戸建ては30万円前後、共同住宅は5万円〜といった費用感で消防用設備の設置・消防検査クリアおよび消防法令適合通知書の取得が可能です。消防検査済証の詳細は消防検査済証とは?立入検査結果通知書や消防法令適合通知書との違いで解説しています。

3. 防火管理者をプロに代行してもらう場合

民泊の収容人員が30名以上となる場合、消防法における防火管理者の選任義務が生じます。防火管理者は防火管理者講習を受けて修了証をもらえば、誰でも選任されることができます。

ただし、自分もしくは民泊関係者が防火管理者をする「セルフ選任」よりも、専門業者に防火管理者を任せる「プロ代行」をおすすめできる場合があります。

民泊オーナーが防火管理者講習を受ける手間と費用

防火管理者講習を受ける場合、以下の手間と費用がかかります。

  • 防火管理者講習の受講料¥8,500〜(※講習機関によって費用が異なる場合があります)
  • 防火管理者講習を受ける2日間

特に民泊を副業でされている方(≒別で本業がある方)は防火管理者講習を受ける時間が取りづらいこともあるでしょう。詳しい受講料の相場は防火管理者講習とは?甲乙の違い、受講費用は?で解説しています。

素人が防火管理者の防火管理業務をするのは困難

また防火管理者講習を受けて修了証をもらった後、以下の届出2つをする必要があります。

  1. 防火管理者の選任届
  2. 消防計画

この「2. 消防計画」に基づいて防火管理業務を実施していくのですが、たった2日間の防火管理者講習を受けただけで適切に防火管理業務をするのは困難な場合があります。
選任届の書き方は防火管理者選任届の書き方は?、消防計画の作り方は消防計画の作り方は?で解説しています。

特区民泊の防火管理者代行をしている業者

民泊は収容人員30人以上で防火管理者の選任が必要になります。

㈱防災屋では特区民泊の申請業務に際する「消防用設備の設置」や「防火管理に関する業務(防火管理者の代行)」の一式を全て承っております。

消防検査をクリアして「消防法令適合通知書」を取得するまでの消防関係業務だけでなく、その後の保健所や環境局への申請までも顧問行政書士と連携することで費用を安く抑えつつ全てセットで代行できる体制を整えております。

民泊申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。※お見積り無料です

よくある質問

Q. 収容人員30人未満の民泊でも防火管理者は必要ですか?
民泊(旅館業=特定用途)は収容人員30人以上で選任義務が生じます。30人未満であれば選任義務はありませんが、消防用設備の設置義務や消防法令適合通知書の取得は規模に関わらず必要です。
Q. 行政書士・消防設備士・防火管理者、どの順番で依頼すればいいですか?
決まった順番はありませんが、まず消防設備士に消防用設備の設置状況を確認してもらい、消防法令適合通知書の取得と並行して行政書士に保健所申請を進めてもらうのが一般的です。防火管理者は選任と消防計画の届出が必要なので、営業開始までに準備しておきます。
Q. まとめて依頼するとどれくらい安くなりますか?
窓口が一本化されることで重複調整の手間が減り、消防関係業務と行政書士業務を連携させることで費用を抑えられる場合があります。具体的な金額は物件条件により異なるため、お見積りをご依頼ください。

まとめ

  • 民泊オーナーになるのに資格は不要だが、申請手続きは煩雑
  • 行政書士(申請代行20〜30万円)・消防設備士(消防設備の設置)・防火管理者(収容人員30人以上で選任義務)の3者が関わる
  • すべて自分でやるより、プロにまとめて代行してもらう方が手間とリスクを減らせる場合が多い
  • ㈱防災屋は顧問行政書士と連携し、消防関係から保健所申請まで一式代行可能

自分でやるか任せるかを、項目ごとに決めればよいのですね。
すっきりしました。

そのとおりです
どこを外注してどこを自社でやるかを切り分けると、費用の見通しが立ちます。

参考・出典

  • 消防法/消防法施行令 e-Gov法令検索
  • 国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(特区民泊)関連規定

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用は物件条件・依頼先により変動します。個別の判断は所轄行政機関または㈱防災屋までご確認ください。

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