消防法に基づいて選任しなければならない「防火管理者」の制度をご存知でしょうか?
様々なケースで防火管理者が必要となり、『急にそんなこと言われても‥』となったことはありませんか?
- 用途と収容人員で決まる:特定用途は30人以上、非特定用途は50人以上、自力避難が難しい方の入所施設は10人以上で選任が義務
- 防火管理者には「資格」と「その建物での管理的・監督的な地位」の両方が必要
- 延べ面積で甲種・乙種が分かれる(特定300㎡/非特定500㎡以上は甲種)
- 地位のある人を置けない場合は、一定の建物に限り外部委託(代行)が可能
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例えば、よく防火管理者の選任について以下の様なケースがあります。
- お勤めの会社で、上司から引き継ぎ、または新たに申請するケース
- お住まいのマンションで、例年に則り新組合長さんにお願いされるケース
- 少人数のグループホームでも必要なケース
- 飲食店の運営中、消防署からの立ち入りで選任を求められるケース
防火管理者には誰がなるのか、選任が必要な建物と収容人員の数え方、講習を受けずに資格を得るルート、届出や訓練の実務、そして「置ける人がいない」場合の外部委託(代行)まで、条文の根拠を示しながら解説していきます。
目次
防火管理者の選任が必要な建物
防火管理者の選任が必要かどうかは、建物の「用途」と「収容人員」で決まります(消防法第8条第1項、消防法施行令第1条の2第3項第1号)。
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①収容人員30人以上の特定防火対象物

特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を指します。
この特定防火対象物のうち建物全体の収容人員が30人以上のものには、防火管理者の選任が必要です。
例えば飲食店では、収容人員30人以上にて防火管理者の選任が必要です。
【※例外】自力避難が難しい方が入所する福祉施設(消防法施行令別表第1の(6)項ロ 等)は、基準が低く収容人員10人以上で防火管理者の選任が必要になります。
②収容人員50人以上の非特定防火対象物

非特定防火対象物は、特定防火対象物以外の建築物を指します。この非特定防火対象物のうち建物全体の収容人員が50人以上のものには、防火管理者の選任が必要です。
会社もマンションも収容人員50人以上で防火管理者の選任が必要です。
しかし1階や2階に特定防火対象物のテナントが入っている場合、全体が特定防火対象物とみなされるケースがありますので、注意が必要です。
質問の多い建物について、目安を整理しておきます(いずれも収容人員が基準を超えるかで最終判断します)。
- マンション・共同住宅:非特定用途。収容人員50人以上で必要。
- 飲食店・物販店:特定用途。収容人員30人以上で必要(席数などで意外と早く達します)。
- 事務所・倉庫・工場:非特定用途。50人以上で必要。
- 雑居ビル・テナントビル:建物全体で判断。管理権原が分かれる場合は「統括防火管理者」も別途必要になることがあります。
収容人員はどうやって数える?

「30人以上」「50人以上」と言われても、何をもって人数を数えるのかが分からなければ判定できません。収容人員の算定方法は消防法施行規則第1条の3で用途ごとに細かく定められています。代表的なものを整理します。
| 用途 | 収容人員の数え方 |
|---|---|
| 飲食店・料理店・カラオケボックス等 | 従業者の数 + 固定式いす席の数(長いす式は正面幅÷0.5m・端数切捨て)+ その他の客席部分の床面積÷3㎡ |
| 物品販売店舗・展示場 | 従業者の数 + 飲食・休憩用部分の床面積÷3㎡ + その他の客用部分の床面積÷4㎡ |
| 事務所など(15項) | 従業者の数 + 主として従業者以外の者が使用する部分の床面積÷3㎡ |
| 共同住宅・寄宿舎・下宿 | 居住者の数 |
| 旅館・ホテル | 従業者の数 + 洋室はベッド数/和室は床面積÷6㎡(簡易宿所・団体客用は3㎡)+ 集会・飲食・休憩部分 |
| 病院・診療所 | 医師・看護師その他従業者の数 + 病床数 + 待合室の床面積÷3㎡ |
| 社会福祉施設(6項ロ・ハ) | 従業者の数 + 要保護者の数 |
| 学校 | 教職員の数 + 児童・生徒・学生の数 |
| 工場・作業場・倉庫・駐車場 | 従業者の数のみ |
小さな飲食店なのに、席を数えたら30人を超えてました…
よくあります。従業者も人数に含めるので、席数だけで判断すると間違えますよ。
なお、床面積を割ったときの端数処理や、事務所などで「主として従業者以外の者が使用する部分」をどこまで含めるかは、条文に明記がなく所轄消防署の判断が入ります。ギリギリの人数になる場合は、事前に所轄消防署へ確認することをおすすめします。 → 用途別の詳しい数え方と計算例は 収容人員の算定方法とは?用途別の数え方を一覧で解説 にまとめています。
甲種・乙種、どちらの資格が必要?
防火管理者の資格には甲種と乙種があり、建物の用途と延べ面積で決まります(消防法施行令第3条第1項第2号)。
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| 用途 | 甲種が必要 | 乙種で可 |
|---|---|---|
| 特定用途(飲食店・物販店・ホテル・病院など) | 延べ面積300㎡以上 | 300㎡未満 |
| 非特定用途(共同住宅・事務所・工場・倉庫など) | 延べ面積500㎡以上 | 500㎡未満 |
| (6)項ロ(自力避難が困難な方の入所施設) | 面積に関係なく常に甲種 | — |
甲種の資格があれば乙種で足りる建物も担当できるため、迷ったら甲種を取得しておくと安心です。
- 対象は管理権原が分かれている甲種防火対象物のテナント部分
- 判定はそのテナント部分だけの収容人員で行う
- 福祉系10人未満/特定用途30人未満/非特定用途50人未満なら乙種で選任できる
大きなビルに入る小さなテナントは、まずここを確認しましょう。
防火管理者とは

防火管理者を選任する理由は、以下の通りです。
- 防火対象物の防火管理業務を遂行し、火災・災害を予防するため。
- 火事・災害が起きてしまった際に、適切に対処できるか、正しく逃げられるかなど、主にソフト面の事柄に対して計画・管理を行うため。
防火管理者には誰がなる?

防火対象物の管理権原者は、消防法第8条によって『防火管理者』を選任することとされており、消防署長に届出する必要があります。
ここで最も誤解が多いのが、「講習を受ければ誰でもなれる」わけではないという点です。施行令第3条第1項は、防火管理者の要件を次のように定めています。
② その建物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる 「管理的又は監督的な地位」 にあること
講習さえ受ければ、誰でも防火管理者になれるんですか?
いいえ。資格と地位の両方が必要です。講習を修了していても、その建物で権限のない立場の人は選任できません。
なお、建物の防火管理について最終的な責任を負うのは管理権原者(所有者や事業主など、防火管理について当然行うべき立場の人)です。防火管理者は、その業務を推進する実務の責任者という位置づけになります。
講習を受けなくても防火管理者になれる人がいる

防火管理者の資格といえば「2日間の講習」を思い浮かべますが、講習を受けなくても資格が認められる人が消防法施行令第3条第1項第1号および施行規則第2条に定められています。
- 大学・高等専門学校で総務大臣の指定する防災に関する学科・課程を修めて卒業し、1年以上の防火管理の実務経験がある人
- 市町村の消防職員で、管理的・監督的な職に1年以上あった人
- 労働安全衛生法の安全管理者として選任された人
- 防火対象物点検資格者
- 危険物保安監督者として選任された人で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている人
- 一級建築士または建築主事等の資格を有し、1年以上の防火管理の実務経験がある人
- 警察官等で管理的・監督的な職に3年以上あった人、市町村の消防団員で管理的・監督的な職に3年以上あった人
㈱防災屋は消防設備士の会社として、この実務のリアルを踏まえたご提案ができます。
防火管理業務とは
防火管理者に求められる防火管理業務は、以下のように多岐に渡ります(消防法第8条第1項)。
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- 消防計画の作成
- 消火・通報および避難の訓練の実施
- 消防用設備等の点検および整備
- 火気の使用または取扱いに関する監督
- 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務
これらの業務を適切に実施して、防火管理維持台帳に記録することが防火管理者の責務です。 → 各業務の中身は 防火管理者って何をする人?選任後に従事する7項目 で詳しく解説しています。
選任したら「届出」が必要

防火管理者を定めたら、遅滞なく所轄の消防長または消防署長へ届け出なければなりません(消防法第8条第2項)。解任したときも同様です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出をする人 | 管理権原者(防火管理者本人ではありません) |
| 提出先 | 所轄の消防長または消防署長(消防本部を置かない市町村は市町村長) |
| 期限 | 「遅滞なく」(法令上、日数の定めはありません) |
| 様式 | 防火管理者選任(解任)届出書(施行規則 別記様式第一号の二の二) |
| 添付書類 | 選任の届出のみ、防火管理者の資格を証する書面が必要(施行規則第3条の2第2項) |
近年は電子申請への対応も進んでいます。従来のマイナポータル(ぴったりサービス)での消防関連手続は受付を終了し、e-Gov電子申請へ移行しました。ただし消防事務は市町村の事務のため、対応状況は消防本部ごとに異なります。提出部数や写しの可否も含め、所轄消防署へご確認ください。 → 記入のポイントと添付書類は 防火管理者選任届の書き方は?添付書類・提出先・期限 で解説しています。
消防計画には何を書く?

消防計画は防火管理者が、管理権原者の指示を受けて作成し、所轄消防長または消防署長へ届け出ます(施行令第3条の2、施行規則第3条)。変更するときも届出が必要です。
甲種防火対象物の消防計画に定める事項は次のとおりです(施行規則第3条第1項第1号)。
- 自衛消防の組織
- 火災予防上の自主検査
- 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検及び整備
- 避難通路・避難口・安全区画・防煙区画その他避難施設の維持管理及びその案内
- 防火壁・内装その他防火上の構造の維持管理
- 定員の遵守その他収容人員の適正化
- 防火管理上必要な教育
- 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施
- 火災・地震その他の災害発生時の消火活動、通報連絡及び避難誘導
- 防火管理についての消防機関との連絡
- 工事中の防火対象物における火気の使用・取扱いの監督等
なお、防火管理業務の一部を外部に委託している場合は、受託者の氏名・住所と受託業務の範囲・方法を消防計画に定める必要があります(施行規則第3条第2項)。 → 作成の手順と記載事項は 消防計画の作り方は?記載事項・提出先・届出の流れ で解説しています。
訓練は年に何回必要?

ここは誤解の多いところです。「防火管理者を置いたら訓練は年2回」と説明されることがありますが、法令上の回数指定があるのは一部の用途だけです。
| 建物の用途 | 訓練の種類 | 回数 |
|---|---|---|
| 特定用途等 劇場・遊技場・飲食店・物販店・旅館・ホテル・病院・福祉施設・幼稚園・サウナ・特定用途を含む複合用途ビル・地下街 | 消火訓練・避難訓練 | 年2回以上(義務) |
| 通報訓練 | 回数の指定なし | |
| 非特定用途 事務所・工場・倉庫・学校・共同住宅など | すべての訓練 | 回数の指定なし 消防計画で定めた頻度で定期的に実施 |
また、上記の年2回以上が義務づけられる建物の防火管理者は、消火訓練・避難訓練を実施する際にあらかじめ消防機関へ通報しなければなりません(施行規則第3条第11項)。ただし通報の様式や期限は法令に定めがなく、消防本部ごとに「○日前までに実施計画を提出」といった独自の運用があります。 → 訓練の進め方は 自衛消防訓練の完全ガイド、通知書の書き方は 自衛消防訓練通知書とは? で解説しています。
甲種防火管理者の「再講習」を忘れていませんか

一度講習を受ければ終わり、ではありません。収容人員300人以上の特定用途等の防火対象物に選任された甲種防火管理者には、再講習が義務づけられています(施行規則第2条の3第1項、施行令第4条の2の2第1項第1号)。
| 状況 | 再講習の期限 |
|---|---|
| 講習修了から選任まで4年を超えている | 選任された日から1年以内 |
| 講習修了から選任まで4年以内 | 修了日以後の最初の4月1日から5年以内 |
| 2回目以降 | 再講習修了日以後の最初の4月1日から5年以内 |
「4年」は期限ではなくどちらのパターンに当てはまるかの振り分け基準である点に注意してください。なお再講習を受けなくても修了証が失効するわけではありませんが、防火管理者が選任されていないものとして取り扱われます。また、講習修了以外のルート(消防職員経験者など)で資格を得た人に再講習の義務はありません。 → 具体的な計算例は 甲種防火管理者の再講習はいつまで?対象者と期限の数え方 をご覧ください。
防火管理者は、建物の安全を確保するために重要な役割を果たしていますので、適切な防火管理を行うことが必要です。
しかし多くの場合、会社の通常業務をこなしながら片手間に防火管理業務を任されていることでしょう。
ボランティア精神的にマンションの防火管理業務を担っている等、日々の忙しい中で防火管理業務を行っているため防火管理業務が形骸化しているのではないでしょうか?
防火管理者を「置けない・いない」ときは外部委託(代行)
資格を持つ人が社内にいなくて、防火管理者を置けないんです…
一定の建物に限り「外部委託(代行)」が認められています。まずは対象になるか確認しましょう。
防火管理者は本来、その建物の管理的・監督的な地位にある人から選任します。しかし、それが現実的でない建物のために、消防法施行令第3条第2項が例外を定めています。
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外部委託ができる建物は4類型

外部委託が使えるのは、施行令第3条第2項と施行規則第2条の2第1項が定める次の建物です。
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| 対象となる建物 | 規模の制限 |
|---|---|
| ①共同住宅(マンション等) | 制限なし |
| ②同一の人が複数の防火対象物の管理権原を有する場合 | 制限なし |
| ③管理権原が分かれた建物の小規模テナント部分 | その部分の収容人員が福祉系10人未満/特定用途30人未満/非特定用途50人未満 |
| ④不動産の証券化・不動産特定共同事業に係る物件 | 制限なし |
裏を返すと、単独所有の中〜大規模な飲食店・物販店・事務所・ホテルなどの「本体」は、原則として外部委託の対象になりません。ここは誤解の多い部分なので、正確にお伝えしておきます。 → 具体例と業者選びのポイントは 防火管理者の外部委託制度とは?外部委託できる条件も解説 をご覧ください。
消防署長が「認める」ことが前提

上の類型に当てはまれば自動的に外部委託できるわけではありません。条文は「管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが、遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めるもの」としており、消防機関の判断が必要です。
認められる事由の例(遠隔地勤務、従業員が極めて少ない、所有者が頻繁に変わる、証券化物件である等)は法令ではなく各消防本部の運用基準で示されているもので、自治体によって異なります。受託者に「市内・県内に拠点があること」を求める消防本部もあります。
受託者が満たすべき3つの要件

外部委託を受ける人は、施行規則第2条の2第2項の3要件を満たす必要があります。
- 管理権原者から、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること
- 管理権原者から、業務の内容を明らかにした「文書」を交付されており、その内容について十分な知識を有していること
- 管理権原者から、その建物の位置・構造・設備の状況その他必要な事項について説明を受けており、十分な知識を有していること
②は口頭説明では足りず、文書の交付が条文上の要件である点がポイントです。実務上は、選任届出の際に委託契約書の写しの添付を指導されます(消防庁通知「消防安第43号」平成16年3月26日)。
そして重要なのは、外部委託をしても、防火管理の最終的な責任は管理権原者が負い続けるということです(消防法第8条第1項の義務主体は管理権原者のまま)。「丸投げして終わり」にはなりません。
統括防火管理者・防災管理者との違い

「防火管理者」と名前の似た制度に統括防火管理者と防災管理者があります。判定の基準がそれぞれ違うので、まず違いを押さえましょう。 → 防災管理者との違いは 防火管理者と防災管理者の違いは?選任基準と役割を解説 でも詳しく扱っています。
| 制度 | 対象 | 判定の基準 |
|---|---|---|
| 防火管理者 | 建物または各テナント | 用途 × 収容人員(10/30/50人以上) |
| 統括防火管理者 | 管理権原が分かれた建物全体 | 高さ31m超、または階数 × 収容人員 |
| 防災管理者 | 大規模・高層の建物 | 階数 × 延べ面積(1万㎡以上など) |
雑居ビルのように管理権原が分かれている建物では、テナントごとの防火管理者に加えて、建物全体を統括する統括防火管理者を各管理権原者が協議して定める必要があります(消防法第8条の2)。
選任しないとどうなる?罰則の正しい理解

「防火管理者を選任しないと6か月以下の懲役」と説明されることがありますが、法文上は2つの点で不正確です。
- 消防法の罰則は「懲役」ではなく「拘禁刑」に変わりました
- 選任しないこと自体に直接の罰則はありません。まず命令が出て、その命令に違反して初めて罰則(6月以下の拘禁刑/50万円以下の罰金)
- ただし選任・解任の届出を怠った場合は、命令なしで直接罰則の対象(30万円以下の罰金または拘留)
よくある質問

- 防火管理者の外部委託制度とは?外部委託できる条件も解説
- 選任しないと罰則は?拘禁刑・罰金と「命令」の仕組み
- 統括防火管理者とは?必要な建物・選任義務
- 防火管理者って何をする人?選任後に従事する7項目
- 防火管理者講習とは?甲乙の違い、受講費用は?
- 防火管理者講習の甲種と乙種の違いは?どちらを受けるべき?
- 【選任届】講習を受けずに防火・防災管理者になる場合は?
- 防火管理者と防災管理者の違いは?選任基準と役割
- 【ケーススタディ】防火管理者が必要な建物!何をするの?
- 自衛消防訓練の完全ガイド!目的・種類・実施方法
- 消防立入検査の目的は?改善・改修等報告書はいつ提出?
- 収容人員の算定方法とは?用途別の数え方を一覧で解説
- 消防計画の作り方は?記載事項・提出先・届出の流れ
- 甲種防火管理者の再講習はいつまで?対象者と期限の数え方
- 防火管理者選任届の書き方は?添付書類・提出先・期限
まとめ

- 防火管理者の選任が必要な建物は「建物の用途」毎の「収容人員」にて判断される(特定30人・非特定50人・入所施設10人 以上)
- 収容人員は用途ごとに数え方が決まっており、従業者も含める。雑居ビルはテナントごとに計算して合算する
- 防火管理者には「資格」と「管理的・監督的な地位」の両方が必要。講習以外のルートで資格が認められる人もいる
- 防火管理者は、火災・災害を予防するためソフト面の事柄に対して計画・管理を行う
- 防火管理者は防火管理業務を実施し、その内容を防火管理維持台帳に記録する必要がある
- 選任したら遅滞なく届出。届出を怠ると命令を経ずに罰則の対象になる
- 社内に置ける人がいないときは外部委託(代行)という選択肢がある。ただし対象は4類型に限られ、消防署長の判断が前提
「うちの建物は必要?」「置く人がいない」——判定から代行まで、㈱防災屋がサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)/消防法施行令(昭和36年政令第37号)/消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) e-Gov法令検索
- 総務省消防庁「新築の工事中の建築物等に係る防火管理及び防火管理者の業務の外部委託等に係る運用について」(平成16年3月26日 消防安第43号)
- 総務省消防庁「防火対象物等の『管理について権原を有する者』について」(平成24年2月14日 消防予第52号)
- 総務省消防庁「甲種防火管理再講習について定める件」(平成16年消防庁告示第2号)
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※本記事は2026年7月時点の法令に基づいています。収容人員の端数処理、外部委託の可否、訓練実施の通報方法などは所轄消防本部によって運用が異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署または㈱防災屋までご確認ください。




