消防法に基づいて選任しなければならない「防火管理者」の制度をご存知でしょうか?
様々なケースで防火管理者が必要となり、『急にそんなこと言われても‥』となったことはありませんか?
例えば、よく防火管理者の選任について以下の様なケースがあります。
- お勤めの会社で、上司から引き継ぎ、または新たに申請するケース
- お住まいのマンションで、例年に則り新組合長さんにお願いされるケース
- 少人数のグループホームでも必要なケース
- 飲食店の運営中、消防署からの立ち入りで選任を求められるケース
防火管理者には誰がなるのか、および防火管理者の選任が必要な建物について解説していきます。
目次
1.防火管理者の選任が必要な建物
①収容人員30人以上の特定防火対象物
特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を指します。
この特定防火対象物のうち建物全体の収容人員が30人以上のものには、防火管理者の選任が必要です。
例えば飲食店では、収容人員30人以上にて防火管理者の選任が必要です。
【※例外】消防法施行令別表第1の(6)項ロ 有床(泊まりあり)の福祉施設の場合のみ、収容人員0人で防火管理者の選任が必要になります。
②収容人員50人以上の非特定防火対象物
非特定防火対象物は、特定防火対象物以外の建築物を指します。
この非特定防火対象物のうち建物全体の収容人員が50人以上のものには、防火管理者の選任が必要です。
会社もマンションも収容人員50人以上で防火管理者の選任が必要です。
しかし1階や2階に特定防火対象物のテナントが入っている場合、全体が特定防火対象物とみなされるケースがありますので、注意が必要です。
防火管理者は、特定防火対象物と非特定防火対象物で異なる資格を持つことがあります。選任する建物の用途や規模に応じて、甲種防火管理者または乙種防火管理者の資格を取得してください。
2.防火管理者とは
防火管理者を選任する理由は、以下の通りです。
- 防火対象物の防火管理業務を遂行し、火災・災害を予防するため。
- 火事・災害が起きてしまった際に、適切に対処できるか、正しく逃げられるかなど、主にソフト面の事柄に対して計画・管理を行うため。
防火管理者には誰がなる?
防火対象物の管理権原者は、消防法第8条によって『防火管理者』を選任することとされており、消防署長に届出する必要があります。
防火管理者には、消防法で定められた国家資格を有する者(防火管理者講習を修了した人や、防火対象物点検資格者など)を選任する必要があります。
3.防火管理業務とは
防火管理者に求められる防火管理業務とは以下のように防火管理業務とは多岐に渡ります。
- 消防計画の作成
- 消火・通報および避難の訓練の実施
- 消防用設備等の点検および整備
- 火気の使用または取扱いに関する監督
- 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務
これらの業務を適切に実施して、防火管理維持台帳に記録することが防火管理者の責務です。
防火管理者は、建物の安全を確保するために重要な役割を果たしていますので、適切な防火管理を行うことが必要です。
しかし多くの場合、会社の通常業務をこなしながら片手間に防火管理業務を任されていることでしょう。
ボランティア精神的にマンションの防火管理業務を担っている等、日々の忙しい中で防火管理業務を行っているため防火管理業務が形骸化しているのではないでしょうか?
まとめ
- 防火管理者の選任が必要な建物は「建物の用途」毎の「収容人員」にて判断される
- 防火管理者は、火災・災害を予防するためソフト面の事柄に対して計画・管理を行う
- 防火管理者は防火管理業務を実施し、その内容を防火管理維持台帳に記録する必要がある