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消防計画の自主検査とは何を指すのか|法定点検と役割分担する日常確認業務を解説

消防計画の自主検査とは何を指すのかを表す事務所通路のイメージ

消防用設備等や避難施設の点検には、業者に依頼する点検のほかに、防火管理者等が自ら行う確認もあります。
この確認は「自主検査」と呼ばれ、消防計画に定めるべき事項として消防法施行規則に明記されています。
資格を持つ業者が行う法定点検とは、対象も進め方もはっきり分かれています。
自主検査を消防計画に書いたまま実施していない建物は、不備を早期に見つける機会を自ら手放していることになります

うちの消防計画にも「自主検査」という欄があった気がします。
あれは何をすればいいんでしょうか。

自主検査は、防火管理者等が自ら行う確認のことです。
法定点検とは別に、消防計画で定めた内容を実施する仕組みです

点検業者に任せている点検と、何が違うんでしょうか。

対象や資格の要否が違います。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 自主検査は防火管理者等が自ら行う確認で、消防法施行規則第3条第1項第一号ロにより消防計画に定める事項です
  • 対象は消防用設備等だけでなく避難施設や防火戸など建物全体の火災予防上の状況に及びます
  • 業者が行う法定点検とは異なり、資格の有無を問わず防火管理者等自身が確認してよい点検です
  • 実施の頻度や記録の方法に法令上の定めはなく、消防計画で自ら定めて運用する必要があります
  • 自主検査を怠ると、法定点検までの間に生じた不備を誰も気づかないまま放置してしまうおそれがあります

自主検査は消防計画に定める内容を担当者が確認し記録して法定点検と見比べる仕組みであることを示した図解

消防計画の自主検査とは何を指すのか

書類を持った人物がオフィスビルを見上げている自主検査のイメージ
防火管理者は、自分の建物について消防計画を作成しなければなりません。
その消防計画に定める事項の一つが「自主検査」です。
消防法施行規則第三条第一項 防火管理者は、(略)次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、(略)防火管理に係る消防計画を作成し、(略)届け出なければならない。
一 (略)
ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
自主検査は、消防計画に書くことが法令で決められた項目です
消防法第8条第1項により防火管理者が作成する消防計画には、規則第3条第1項第一号ロで「防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること」を定めるとされています。
つまり自主検査とは、業者による点検とは別に、建物側が自分で決めて行う確認のことです。
何を確認するか、誰が担当するか、どれくらいの頻度で行うかは、消防計画の中で自分たちで具体的に定める必要があります。
まずは自分の建物の消防計画に、自主検査についてどう書かれているかを確認してください。

消防計画は届け出た記憶がありますが、中身まではよく見ていませんでした。

自主検査の項目に何を書いたか、一度見返してみてください

自主検査はどこまでを対象にするのか

消火器や避難口の表示灯、防火戸を並べて自主検査の対象範囲を示したイメージ
自主検査という言葉だけでは、対象がどこまで広がるのか分かりにくいところです。
条文を見ると、対象は消防用設備等だけに限られません。
消防法施行規則第三条第一項第一号 ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
自主検査の対象は、消防用設備等だけではありません
規則第3条第1項第一号は、自主検査(ロ)のほかに、避難通路や避難口など避難施設の維持管理(ニ)、防火壁や内装など防火上の構造の維持管理(ホ)も、同じ消防計画の中の別項目として並べています。
実務では、これらは互いに重なり合う確認作業になることが多く、消防用設備・避難施設・防火構造をまとめて一巡する形で自主検査を組むのが合理的です。
特定の設備だけを見て「自主検査は済んだ」と判断すると、避難路をふさぐ物品や防火戸の不具合など、条文上は別項目に整理されている部分を見落とします。
自分の建物の自主検査が、設備だけでなく避難施設や防火構造まで一巡しているかを確認してください。

自主検査は設備の点検だけだと思っていました。

避難口や防火戸の維持管理も同じ消防計画の項目に並んでいます。
まとめて確認するのがおすすめです。

自主検査は法定点検とどう役割を分けるのか

腕章をつけた資格者と一般の担当者がそれぞれ点検する役割の違いを示したイメージ
自主検査と法定点検は、どちらも「点検」という言葉がついて紛らわしいところです。
条文を見比べると、資格の要否と対象の決め方がはっきり分かれています。
消防法第十七条の三の三 (略)当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
自主検査には、法定点検のような資格の縛りがありません
消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検は、対象規模により消防設備士等の資格者に行わせる場合と、防火対象物の関係者が自ら点検してよい場合とに分かれ、頻度や報告先も規則第31条の6で定められています。
一方、規則第3条第1項第一号ロの自主検査には、こうした資格・頻度・報告先の定めがなく、消防計画で自分たちが定めた内容を、防火管理者等が日常的に確認する仕組みです。
つまり法定点検は「決められた資格者が決められた周期で行う点検」、自主検査は「建物側が決めた内容を日常的に確認する仕組み」という役割分担になります。
次の法定点検の予定を確認するときに、その間を埋める自主検査の内容も一緒に見直してください。

法定点検さえ受けていれば十分だと思っていました。

法定点検は周期が決まった点検です。
その間を埋めるのが自主検査の役割です。

自主検査を怠るとどんな見落としが起こるのか

避難口をふさぐ段ボール箱に禁止マークを添えて自主検査の見落としを示したイメージ
自主検査には罰則の定めがなく、後回しにしても表面上は何も起きません。
ただし、これを怠ったことは別の場面で表面化します。
消防法第四条第一項 消防長(略)は、火災予防のために必要があるときは、(略)関係者に対して質問し、若しくは消防職員をして、(略)関係のある場所に立ち入つて、位置、構造、設備及び管理の状況を検査させることができる。
自主検査を怠っても、その場では何も起こりません
規則第3条第1項第一号ロは自主検査を消防計画に定める事項として挙げているだけで、実施しなかった場合の罰則は定めていません。
しかし消防法第4条の立入検査では、避難通路をふさぐ物品や防火戸の閉鎖障害など、自主検査で確認していれば早期に直せたはずの不備がそのまま見つかることになります。
法定点検は設備そのものの機能を確認しますが、避難通路の物品や防火戸の閉鎖状態のような日常的な変化までは追いきれません。
自主検査を怠った期間が長いほど、立入検査で初めて不備に気づくことになりやすいので、法定点検の間の期間こそ自主検査で埋めてください。

自主検査をしなくても罰則が無いなら、後回しでもいいのでしょうか。

罰則はなくても、不備は立入検査でそのまま見つかります
後回しにしないほうが安全です。

自主検査の体制はどう作ればよいのか

チェックリストを持つ担当者と担当割りが書かれたカレンダーで自主検査の体制作りを示したイメージ
ここまでの内容を、明日からの体制づくりに落とし込みます。
自主検査は消防計画に書いて終わりではなく、運用してはじめて意味を持ちます。
消防法施行規則第三条第一項 防火管理者は、(略)当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、(略)届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
自主検査は消防計画に書いた内容を運用してはじめて意味を持ちます
まず、消防用設備等・避難施設・防火構造のうち何を対象にするかを消防計画の記載に沿って一覧にします。
次に、対象ごとの担当者と確認する頻度を決め、記録を残せるチェック表を用意します。
自主検査は防火管理者等が自ら行ってよい確認なので、有資格者でない担当者に割り当てても構いません。
実施した記録は、法定点検の結果とあわせて突き合わせ、内容を変更したときは消防計画も届出をやり直してください。

自主検査、うちも一度チェック表を作ってみます。

対象・担当者・頻度を決めて、記録を残すところまで一緒に整えましょう。

よくある質問

Q自主検査に決まった実施頻度はありますか?
A法令上の頻度の定めはありません。消防計画に自分たちで定めた頻度で実施し、その内容どおりに運用することが求められます。
Q自主検査は誰が行ってもよいのですか?
A資格は必要ありません。防火管理者や消防計画で指定した担当者が行ってよいとされています。
Q自主検査の記録は残さなくてもよいのですか?
A法令に様式の定めはありませんが、立入検査や法定点検の結果との突き合わせに使うため、簡単なチェック表でも記録を残しておくべきです。
Q法定点検を受けていれば自主検査は不要になりますか?
Aいいえ。法定点検は周期が決まった設備の点検で、自主検査は日常的な確認という別の役割を持つため、両方が必要です。

まとめ

自主検査は防火管理者等が自ら行う確認で、消防計画に定める事項です
根拠は消防法施行規則第3条第1項第一号ロです
対象は消防用設備等だけでなく避難施設や防火構造にも及びます
資格の要否がある法定点検とは別の仕組みです
頻度や記録の方法は消防計画で自分たちが定める必要があります
怠ると立入検査で不備がそのまま見つかることになります
まずは対象・担当者・頻度を決めてチェック表を用意することから始めてください

自主検査が何を指すのか、法定点検との違いも含めて整理できました。

対象・担当者・頻度を決めて、チェック表を作るところから始めてみてください
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法第8条第1項
  • 消防法施行規則第3条第1項第一号
  • 消防法第17条の3の3
  • 消防法施行規則第31条の6
  • 消防法第4条第1項
  • 東京消防庁「消防計画に定める事項について」
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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