防災管理者を選任した建物では、消防用設備等の点検や防火対象物点検という言葉が次々に出てきて、同じ点検を何度も求められているように感じることがあります。
ところが実際には、建築基準法と消防法という別々の法律が、それぞれ異なる対象・資格者・報告先を定めています。
どれか一つを済ませれば残りが不要になる、という関係ではありません。
条文をたどると、実は5つの制度が同時に動いていることが見えてきます。
消防設備の点検はしているのに、また別の点検の話が出てきました。
これは同じことを二重に求められているのでしょうか。
別々の制度です。
建築基準法の点検と消防法の点検は、そもそも法律が違います。
うちは防災管理者もいる建物なので、なおさら分からなくなります。
防災管理対象物になると、点検の数はさらに増えます。
5つの制度を一つずつ確認していきましょう。
- 建物の点検報告制度は建築基準法と消防法にまたがって5つ並行しています
- 建築基準法第12条は特定建築物の定期調査と建築設備等の定期検査を別々に求めます
- 消防法は消防用設備等点検・防火対象物点検・防災管理点検の3つを別の条文で定めています
- 5つは対象・資格者・報告先がそれぞれ違うため、一つを済ませても他が免除されることはありません
- 資格者の一部は法律をまたいで重なっており、担当が同じでも報告は制度ごとに別々に必要です
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目次
点検報告の制度はいくつあるのか

まず全体の数を条文から数えてみます。
建築基準法第12条第1項が求める特定建築物の定期調査は、特定行政庁が指定した建物の敷地・構造・建築設備の劣化状況を確認する制度です。
同条第3項は、昇降機を含む建築設備等の定期検査を別に求めています。
消防法側はさらに消防用設備等点検(第17条の3の3)・防火対象物点検(第8条の2の2)・防災管理点検(第36条第1項)の3つに分かれ、建築基準法の2つと合わせると根拠の異なる点検が5つ並ぶ計算になります。
防災管理対象物に指定される規模の建物ほど、この5つが同時に当てはまりやすくなります。
点検の種類がそんなに分かれているとは知りませんでした。
まとめて一つの点検だと思っていました。
見た目は似た「点検」という言葉でも、根っこの法律が違います。
まず自分の建物にどれが当てはまるかを一つずつ確認しましょう。
どの制度がどの建物にあたるのか

指定のされ方を条文で確認します。
建築基準法第12条の特定建築物・特定建築設備等は、用途と規模で特定行政庁が個別に指定した建物に限られます。
消防用設備等点検(第17条の3の3)はほぼすべての防火対象物が対象ですが、防火対象物点検(第8条の2の2)は政令で定める防火対象物に絞られています。
防災管理点検(第36条第1項)はさらに絞られ、防災管理対象物に指定された建物にしか当てはまりません。
同じ建物でも、規模が上がるほど当てはまる制度の数が積み上がっていく仕組みです。
うちは規模が大きい建物なので、当てはまる制度も多いということですか。
そのとおりです。
防災管理対象物に指定された建物は、5つのうち多くが同時に当てはまります。
誰が点検してどこに報告するのか

表にして整理します。
一 (略)令別表第一(一)項から(四)項まで等 一年に一回
二 (略)令別表第一(五)項ロ等 三年に一回
| 制度 | 根拠 | 資格者 | 報告先 |
|---|---|---|---|
| 特定建築物定期調査 | 建築基準法第12条第1項 | 一級建築士・二級建築士・建築物調査員 | 特定行政庁 |
| 建築設備等定期検査 | 建築基準法第12条第3項 | 一級建築士・二級建築士・建築設備等検査員 | 特定行政庁 |
| 消防用設備等点検 | 消防法第17条の3の3 | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 消防長又は消防署長 |
| 防火対象物点検 | 消防法第8条の2の2 | 防火対象物点検資格者 | 消防長又は消防署長 |
| 防災管理点検 | 消防法第36条第1項 | 防災管理点検資格者 | 消防長又は消防署長 |
建築基準法側の2つは特定行政庁に、消防法側の3つは消防長又は消防署長に報告します。
消防用設備等点検の報告頻度は、特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回です。
防火対象物点検と防災管理点検は、対象になればいずれも1年に1回の点検が求められます。
消防署に一つ報告書を出せば、それで特定行政庁への報告も済んだ、ということにはなりません。
報告書の宛先まで違うんですね。
うっかり一つにまとめて出してしまいそうです。
窓口が別なので、まとめては出せません。
誰が・いつ・どこに出すのかを、制度ごとに一覧にしておくと安全です。
実務で見落としやすいのはどこか

ここが見落とされやすい落とし穴です。
五 建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
つまり同じ担当者が建築設備等定期検査と消防用設備等点検を兼ねて行っている建物が実際にあります。
ここで見落としやすいのは、担当者が同じでも報告書は別々の制度として提出されているという点です。
「点検業者にまとめて頼んでいるから安心」という感覚のまま、5つのうちどれかの報告が抜けていないかまで確認していない建物は少なくありません。
担当が一人でも、報告先と提出期限は制度ごとに管理する必要があります。
同じ人が担当してくれているので、てっきり全部まとめて報告されていると思っていました。
担当者が同じでも提出先は別々です。
一度、5つそれぞれの報告書が実際に出ているかを担当者に確認してください。
明日からなにをすればよいのか

特別な調査をしなくても、条文と台帳から確認できます。
建築基準法第12条の対象になっているか特定行政庁の指定を確認し、防火対象物点検・防災管理点検の対象になっているかを規模で確認します。
そのうえで、5つそれぞれの資格者・頻度・報告先を一覧にした社内チェックリストを作ります。
維持台帳は消防法側だけでなく、建築基準法側の報告書の写しも一緒に編冊しておくと、次の点検の抜けを見つけやすくなります。
迷ったときは所轄の消防署と特定行政庁の担当窓口の両方に、対象になっている制度を確認してください。
チェックリストを作れば、抜け漏れは防げそうです。
はい。
資格者・頻度・報告先の3項目を制度ごとに並べるだけで、抜けはかなり減らせます。
よくある質問
まとめ
5つに分かれていると聞いて身構えましたが、表にして考えると整理できました。
まず自分の建物の台帳を見直してみます。
資格者・頻度・報告先の3項目さえ押さえれば大丈夫です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第八条の二の二
- 消防法第十七条の三の三
- 消防法第三十六条第一項
- 消防法施行規則第四条の二の四
- 消防法施行規則第三十一条の六
- 建築基準法第十二条
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





