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消防計画に定める収容人員の適正化とはなにか|定員の遵守と病院や福祉施設の人数管理を解説

消防計画に定める収容人員の適正化を解説する記事のアイキャッチ

消防計画に何を書くかを並べた条文には、設備や訓練にまじって人数の話が一行だけ入っています。
座席がいくつあるか、ベッドがいくつあるかを数えて、その数を超えないように運ぶという地味な仕事です。
ところが火災で逃げ遅れが出るかどうかは、この数字が守られていたかどうかで大きく変わります。
収容人員の管理は消防法が防火管理者の業務として名指しした仕事です。

消防計画の様式に定員を書く欄があるのですが、正直なところ埋め方がわかりません。

そこは定員の遵守その他収容人員の適正化に関することという条文の項目にあたります。
今日はその中身をほどいていきます。

うちは福祉施設なので座席というものがありません。
それでも人数の欄は関係あるのでしょうか。

むしろ関係が深い建物です。
自力で逃げにくい方が入る施設は10人という小さな数字で防火管理者の義務が始まります。

この記事の結論
  • 消防法第8条第1項は防火管理者に行わせる業務として収容人員の管理を条文の中で名指ししている
  • 消防計画に書く項目としては消防法施行規則第3条第1項第1号ヘの定員の遵守その他収容人員の適正化に関することがこれにあたる
  • 定員そのものの決め方は条文に無く、手がかりになるのは同規則第1条の3の収容人員の算定方法で、用途ごとに数え方が決まっている
  • 宿泊室はベッドの数や床面積、病院は病床の数、老人ホーム等は従業者の数と要保護者の数の合算で数える
  • 自力で避難することが難しい方が入る(6)項ロの施設は収容人員が10人で防火管理者が必要になり、しかも延べ面積を問わず甲種の扱いになる

消防計画に定める収容人員の適正化を人数を数えるところから定員を決め掲示して守り消防計画に書くまでの流れで示した図

消防計画の収容人員の適正化とはなにを指すのか

フロアに人が並びその横で防火管理者が名簿を持って人数を数えている様子
消防計画に書く項目は設備の点検や訓練の話が中心だと思われがちです。
ところが人数を管理せよという一行が、法律そのものの中に置かれています。
消防法第八条第一項(抜粋) ……その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、(略)避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない
人数の管理は法律に書かれた業務です。
訓練や点検と横並びで並んでいるので、後回しにしてよい付け足しではありません。
同じ言い回しは消防法施行令第3条の2第2項にもあり、こちらは防火管理者の責務として同じ業務を並べています。
つまり管理権原者が行わせる側から見ても、防火管理者が行う側から見ても、収容人員の管理は外せない仕事として置かれています。
まずは自分の消防計画に人数の欄があるかどうかを開いて確かめてみてください。

設備の話だけだと思っていました。
人数まで法律に書かれているとは知りませんでした。

逃げる人の数が読めなければ避難の計画も立ちません。
次はどの建物が対象になるかを見ていきましょう。

どの建物の消防計画に定めなければならないのか

高さの違う三つの建物が並びその前に消防計画の書類が置かれている様子
消防計画に書く項目は、建物が出来上がっているか工事中かで分かれています。
人数の項目が置かれているのは、出来上がって使われている側の一覧です。
消防法施行規則第三条第一項第一号(抜粋) 令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ヘの項目は使用中の建物の消防計画にあります。
店舗でも病院でも共同住宅でも、防火管理者を置く建物であれば同じ一覧が適用されます。
一方で新築の工事中の建築物や建造中の旅客船については、同項第2号が別の一覧を用意しています。
そちらはホの項目で第1号のイ及びトからヌまでを引いてくる作りになっており、ヘは引かれていません
工事中の計画で人数の欄が見当たらなくても書き漏らしではないので、そこは条文どおりに割り切って構いません。

使い始めた建物なら用途にかかわらず書く欄がある、ということですね。

そのとおりです。
では肝心の定員をどう決めるかに進みます。

定員はどうやって決めればよいのか

座席が並ぶ部屋とベッドが置かれた部屋を並べて定員を決めるために測っている様子
条文は定員を守れとは書いていますが、定員そのものの決め方までは書いていません。
手がかりになるのが、防火管理者の要否を決めるときに使う収容人員の算定方法です。
消防法施行規則第一条の三第一項(抜粋) 令別表第一(六)項に掲げる防火対象物
イに掲げるもの 次に掲げる数を合算して算定する。
一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数
二 病室内にある病床の数
三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数
ロ及びハに掲げるもの 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。
数え方は用途ごとに決まっています。
劇場ならいす席の数、旅館なら宿泊室のベッドの数というように、条文が用途ごとに別の物差しを置いています。
就寝を伴う施設ではその物差しが病床の数や要保護者の数そのものになり、部屋の広さではなく実際に寝ている人の数で決まります。
この算定方法は本来は防火管理者を置くかどうかを判定するための物差しですが、部屋ごとの定員を決めるときの根拠としてもそのまま使えます。
補助ベッドを常時出している部屋があるなら、その分も含めて数え直しておいてください。

つまり要否の判定に使った数字を部屋ごとにばらして使えばよいのですね。

その組み立てで説明がつきます。
次は数字の重みがまるで変わる建物の話です。

病院や福祉施設ではなにが変わるのか

平屋の福祉施設の前にベッドが並び車いすを押す職員がいて定員を超えて受け入れられないことを示す様子
同じ人数でも、逃げるのにどれだけ手がかかるかは建物によってまるで違います。
条文はその違いを、防火管理者を置く入口の数字で表しています。
消防法施行令第一条の二第三項第一号イ(抜粋) 別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの
入口の数字が三分の一になります。
店舗や病院などの(6)項イは30人、事務所や倉庫などは50人が入口ですが、(6)項ロだけは10人から義務が始まります。
しかも小さなグループホームが入った雑居ビルのように、(16)項イや(16の2)項に(6)項ロの部分があれば、建物全体がこの10人の基準で見られます
さらに消防法施行令第3条第1項は乙種でよい建物を第1号ロ及びハに限っているため、第1号イに置かれた(6)項ロは延べ面積にかかわらず甲種の資格が要ります。
収容人員の数え方も従業者の数と老人や乳児などの要保護者の数を合算する形なので、入所者が1人増えれば数字がそのまま動きます。

テナントに小さな福祉施設が入っただけでビル全体の基準が変わるのですか。

条文の括弧書きがそう読めます。
入居の話が出た段階で収容人員を数え直すのが安全です。

明日からなにを確かめればよいのか

机の上に置かれた消防計画と担当者と消防署が届出でつながっている様子
人数は建物の中でいちばん動きやすい数字です。
動いたときに計画も動かすところまでが、この項目の仕事になります。
消防法施行規則第三条第一項(抜粋) 防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、(略)当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(略)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
やることは数え直しと書き直しです。
まず部屋ごとに座席やベッドを数え、施行規則第1条の3の算定方法と突き合わせて今の定員を確かめます。
次にその数を利用者と職員に見える場所へ掲示し、超えそうな日は入場や受入れを止める段取りまで決めておきます。
そのうえで消防計画のヘの欄に、誰がいつ人数を確認するのかを具体的に書き込みます。
増床や間取りの変更で数字が動いたときは変更の届出まで進むので、計画の日付も合わせて更新しておいてください。

数えて掲示して計画に書く、という順番で進めればよいのですね。

その順番で問題ありません。
数え直した記録を残しておくと立入検査でも説明が早くなります。

よくある質問

Q定員を超えて人を入れてしまうと罰則がありますか?
A消防法は定員超過そのものを直接の罰則にはしていません。ただし防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認められれば、消防法第8条第4項により必要な措置を講ずべきことを命じられます。その命令に違反した場合は第41条第1項第2号により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています。
Q利用者が増えて防火管理者が必要になったらいつまでに選任しますか?
A消防法第8条第1項は選任そのものの期限を日数では定めていません。ただし選任したときは第8条第2項により遅滞なく届け出ることとされており、定められていないと認められれば第8条第3項で選任を命じられます。収容人員が基準に届いた時点で動き出すのが実務上は確実です。
Q見舞客や付き添いの家族も収容人員に数えるのですか?
A病院を含む(6)項イについて消防法施行規則第1条の3が挙げているのは、医師や看護師その他の従業者の数と病室内にある病床の数と待合室の床面積を三平方メートルで除して得た数です。見舞客を別に数えるという定めは置かれていません。避難誘導の段取りを考えるうえでは把握しておく価値がありますが、算定そのものは条文の項目で行います。
Q工事中の建物の消防計画にも定員のことを書きますか?
A新築の工事中の建築物や建造中の旅客船については消防法施行規則第3条第1項第2号が別の一覧を定めています。そこでは消火器等の点検や避難経路の維持管理などが挙げられ、第1号の項目はイ及びトからヌまでが引かれるだけで、ヘの定員の項目は含まれていません。

まとめ

消防法第8条第1項は防火管理者に行わせる業務として収容人員の管理を挙げている
消防計画に書く項目としては消防法施行規則第3条第1項第1号の定員の遵守その他収容人員の適正化がこれにあたる
工事中の建築物や建造中の旅客船を対象とする第2号の一覧にはヘの項目が引かれていない
定員そのものの決め方は条文に無く施行規則第1条の3の算定方法が物差しになる
宿泊室はベッドの数や床面積、病院は病床の数、老人ホーム等は従業者と要保護者の数を合算して数える
(6)項ロの施設は収容人員10人で防火管理者が必要になり延べ面積を問わず甲種になる
人数が動いて計画の記載と食い違えば変更の届出まで進む

空欄のままだった人数の欄を、今日のうちに埋めてみます。

まずは部屋ごとの数え直しから始めてみてください。
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参考・出典

  • 消防法第8条第1項・第2項・第3項・第4項
  • 消防法第41条第1項第2号
  • 消防法施行令第1条の2第3項・第4項
  • 消防法施行令第3条第1項
  • 消防法施行令第3条の2第2項
  • 消防法施行規則第1条の3
  • 消防法施行規則第3条第1項

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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消防計画に何を書くかを並べた条文には、設備や訓練にまじって人数の話が一行だけ入っています。 座席がいくつあるか、ベッドがいくつあるかを数えて、その数を超えないように運ぶという地味な仕事です。 ところが火災で逃げ遅れが出る...