防災管理の消防計画には、自分たちで建物を見て回る検査を定める欄があります。
火災を出さないための自主検査とは別に、地震に備えて建物と備品の状態を確かめるものです。
どこまで見ればよいのかが分からず、消防用設備等の点検と一緒くたになっている建物は少なくありません。
根拠になる号が別々に立っているので消防計画にも書き分けます。
消防計画に自主検査の項目があるのですが、消火器の確認と同じことを書けばよいのでしょうか。
地震のための検査という言い方が引っかかっています。
その引っかかりが正解で、防災管理の自主検査は火災予防の自主検査とは別の号に置かれています。
見る相手も目的も違うので、同じ用紙で済ませてしまうと片方が抜けます。
別の号ということは、書く欄も分けなければいけないのですね。
うちの計画は一冊にまとまっているので不安になってきました。
一冊にまとめること自体は消防局のひな形でも行われているので心配は要りません。
大事なのは冊子の数ではなく、二つの検査が別の項目として残っているかどうかです。
- 防災管理の消防計画には地震による被害の軽減のための自主検査を定めます
- 根拠は消防法施行規則第51条の8第1項第2号ロで見る相手は建築物その他の工作物です
- 定める建物は消防法施行令第46条が指す防災管理対象物です
- 火災予防上の自主検査は別の号が定めている別の検査です
- 実施した状況を書いた書類は防災管理維持台帳に編冊して保存します
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目次
防災管理の自主検査とは何を見る検査なのか

そのうち地震の被害を軽くするための固まりの中に、自主検査が置かれています。
条文が置いている言葉は建築物その他の工作物であって、消防用設備等でも消火器でもありません。
同じ第2号の中には、資機材の点検整備を定めるハと、家具やじゅう器の落下・転倒・移動の防止措置を定めるニが別に並んでいます。
つまりロが受け持つのは、地震で壊れたり倒れたりしそうな箇所を日頃から自分たちの目で見て回るという部分です。
まずは自分の消防計画を開いて、地震の固まりの中に自主検査という言葉が入っているかどうかを確かめてください。
設備ではなく建物を見る検査だったのですね。
資機材の点検とは別立てになっているのも初めて知りました。
号が分かれているということは、記録も分けて残す前提だという読み方になります。
次はこの義務がどの建物に掛かるのかを見ておきましょう。
どの建物でこの自主検査を定めるのか

その範囲は消防法から政令へ、政令からさらに別の条へと送られています。
令第46条が指す令第4条の2の4は、自衛消防組織の設置を要する防火対象物を階数と延べ面積で線引きしている条文です。
地階を除く階数が11以上なら延べ面積1万平方メートル以上、5以上10以下なら2万平方メートル以上、4以下なら5万平方メートル以上が目安になり、地下街は延べ面積1000平方メートル以上が対象です。
この線を越えていない建物には防災管理者を置く義務がないので、地震のための自主検査を消防計画に書く義務も生じません。
自分の建物が線の内側かどうかを先に確かめてから、記載事項の話に進んでください。
防火管理の対象かどうかとは別の線が引かれているのですね。
うちは階数と面積の両方で当たっていました。
それなら二つの自主検査が両方とも掛かっている建物です。
どこが違うのかを条文の言葉で並べてみます。
火災予防の自主検査とはどこが違うのか

条文を並べて読むと、どこがずれているのかがはっきりします。
防火の側は防火対象物についての火災予防上の自主検査で、火が出ないか、出たときに広がらないかという観点で見ます。
防災の側は建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査で、揺れたときに壊れないか、倒れないかという観点で見ます。
さらに防火の側は消防用設備等の点検及び整備をハとして分けているので、法定の点検とも自主検査とも別の枠がもう一つあることになります。
大阪市消防局は防火と防災を一冊にまとめた消防計画の作成例を公表していますが、一冊にまとめても項目そのものは別に立てておくのが読み違いを防ぐ書き方です。
火が出ないかを見る目と、倒れないかを見る目は確かに別物ですね。
同じ廊下を歩いても見るところが変わってきます。
まさにその感覚で、一度の見回りで両方を兼ねるなら確認する欄を二つ用意します。
ここでつまずきやすいのが記録の残し方です。
実務で見落としやすいのはどこか

施行規則は、実施した状況を書いた書類を残すところまでを組み立てています。
自主検査の状況がホ、資機材の点検整備の状況がヘ、落下や転倒を防ぐ措置の状況がトという並びで、記載事項の号立てとそのまま対応しています。
ここを一枚の用紙にまとめてしまうと、どの号の実施記録なのかが後から判別できなくなり、防災管理点検の場で説明に手間取ります。
記録に残す最低限は、いつ・どこを・誰が見て・どうだったかの四つで、不備が見つかったときはその後の処置まで書いておくと一本の記録として読めます。
用紙を分けるのが手間なら、一枚の中で欄を三つに割り、それぞれに号の名前を見出しとして付けておく方法でも構いません。
うちは地震関係をひとまとめの一枚で残していました。
欄を三つに割るところから直してみます。
その直しだけで台帳の見通しがぐっとよくなります。
最後に着手の順番を整理しておきます。
明日からなにをすればよいのか

点検の場で確かめられるのも、計画どおりに行われているかどうかです。
自主検査の項目が地震の固まりの中に立っているかを確かめ、無ければ変更の届出まで見込んで書き足す段取りを組みます。
次に、検査する箇所を建物の実態に合わせて洗い出し、天井や壁の傷み・書棚や自動販売機の固定・通路の上に置いた重い物といった具合に場所ごとに並べます。
そのうえで担当者と実施の時期を決め、記録の用紙を先に作ってから一回目を回すと、防災管理維持台帳へそのまま綴じられます。
実態と計画がずれていると点検の場で助言を受けることになるので、直す順番は計画・記録・現場の順が近道です。
現場を歩く前に計画を直すという順番だったのですね。
今週は計画の目次を洗い出すところから始めます。
その順番なら記録の形も自然に決まります。
書き足す文言で迷ったら所轄消防署に下相談してみてください。
よくある質問
まとめ
二つの自主検査を混ぜていた理由がよく分かりました。
まずは消防計画の欄を分けるところから手を付けます。
そこが整えば記録も点検も一本の線でつながります。
消防計画の書き直しや届出でお困りでしたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4・第45条・第46条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項・第51条の8・第51条の12・第51条の14
- 大阪市消防局「防火・防災管理に係る消防計画の作成例(ひな形)」
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





