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防災管理点検票には何が並んでいるのか|消防計画の記載事項との対応と判定方法を解説

防災管理点検票に並んでいるのはどんな項目か

防災管理点検の当日、点検資格者が机に広げるのは決まった様式の用紙です。
その用紙には確かめる項目があらかじめ印刷されていて、ひとつずつ適か否かを判定していきます。
どの項目が並んでいるかを先に知っておけば、点検日までに何をそろえればよいかが逆算できます。
並んでいる項目は消防計画の記載事項とほぼ一対一で対応しています

来月が初めての防災管理点検で、何を見られるのか見当が付きません。
当日になって知らない書類を求められるのが怖いです。

見られる項目は点検票という様式に全部印刷されていて、誰が来ても中身は同じです。
先に手に入れて眺めておけば当日に驚くことはありません。

その様式はどこかで決められているものなのですか。
消防署ごとに違うものだと思っていました。

様式は消防庁告示で全国共通に決められていて、項目の中身も施行規則と告示が指定しています。
順に読み解いていきましょう。

この記事の結論
  • 防災管理点検の結果は報告書に点検票を添付して報告します
  • 様式は平成20年消防庁告示第19号が定め点検票は その1 から その3 までの三枚です
  • 点検基準は消防法施行規則第51条の14が第1号から第5号まで並べています
  • 消防計画の欄で見られる中身は消防庁告示が九つの区分で示しています
  • 判定は適か否の二択で該当のない項目には該当なしと記入します

防災管理点検票で見られるものとして届出の欄と消防計画の欄と避難施設の欄が並び適と否は消防計画どおりかで分かれることを示した図解

防災管理点検の結果はどんな書類で報告するのか

建物の横の台に報告書が一枚置かれ別の台に点検票の用紙が三枚並べられているイラスト
防災管理点検の義務は、消防法第36条第1項が第8条の2の2第1項を読み替えて準用するところから出てきます。
その報告に使う様式は、施行規則が消防庁長官に委ねています。
消防法施行規則第51条の12第2項 第4条の2の4第1項及び第3項の規定は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検について準用する。 消防法施行規則第4条の2の4第1項 法第8条の2の2第1項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。(略) 消防法施行規則第4条の2の4第3項 法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
報告書だけでは提出になりません
この委任を受けた平成20年消防庁告示第19号は、点検の結果は別記様式第1の防災管理点検結果報告書に、別記様式第2の点検票を添付して行うものと定めています。
その点検票は その1 から その3 までの三枚に分かれていて、その1 は防災管理者や立会者の氏名と点検年月日、それに対象物の概要を書く表紙にあたる用紙です。
その1 の上部には防災管理維持台帳の記録の有無と保存の有無を、有・一部有・無から選ぶ欄も置かれています。
点検の依頼をするときは、報告書だけでなくこの三枚の様式も一緒に手元へ置いてから準備を始めてください。

報告書という一枚の紙を出せば終わりだと思っていました。
添付する点検票のほうが中身なのですね。

そのとおりで、判定が並んでいるのは点検票のほうです。
まずは その2 のいちばん上にある届出の欄から見ていきます。

点検票の届出の欄では何が確かめられるのか

窓口のカウンターに書類受けが三つ置かれ担当者が用紙を差し出し制服の職員が受け取るイラスト
点検票の判定の順番は、点検基準を並べた条文の順番と同じです。
その先頭に来るのが届出がされているかどうかの確認です。
消防法施行規則第51条の14 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 第51条の8第1項の届出及び第51条の9において準用する第3条の2第1項の届出がされていること。 二 令第4条の2の4の防火対象物(略)にあつては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。(略)
届出の欄は三行しかありません
第1号が指す二つの届出が防災管理者選任(解任)と消防計画作成(変更)にあたり、第2号が指す届出が自衛消防組織の設置にあたります。
確かめられるのは控えが残っていることだけではなく、届け出た内容が今の実態と合っているかどうかです。
東京消防庁が公表している点検要領では、届出書の写しで確認したうえで、人事異動によって届出の防災管理者が入れ替わっていないかを従業員名簿等で確かめることまで求めています。
担当者が代わったのに届出を出し直していない建物はここでつまずくので、まず控えの日付と現在の担当者を照らし合わせてください。

控えさえあれば通るものだと考えていました。
今の担当者と合っているかまで見られるのですね。

異動の多い春に点検日を置いている建物ほど気を付けたいところです。
次はいちばん行数の多い消防計画の欄に進みます。

消防計画の欄にはどんな項目が並ぶのか

台の上で開かれたバインダーと棚に並んだ小さなカードと扉の枠が並ぶイラスト
点検票のうち行数がいちばん多いのが消防計画の欄です。
その中身は条文には書かれておらず、告示に送られています。
消防法施行規則第51条の14(略) 三 防災管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。 消防法施行規則第51条の8第1項(略) 一 防災管理に関する基本的な事項として次に掲げる事項  イ 自衛消防の組織に関すること。  ロ 避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。  ハ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。  ニ 防災管理上必要な教育に関すること。  ホ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。  ヘ 防災管理についての関係機関との連絡に関すること。  ト ホに掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関すること。(略)
点検票の行は消防計画の記載事項をそのまま写した並びです
第3号がいう消防庁長官が定める事項は平成20年消防庁告示第22号で定められ、消防庁の通知はその中身を九つの区分で説明しています。
区分は基本的な事項・地震による被害の軽減・特殊な災害の被害の軽減・自衛消防組織・共同して置く場合・業務の一部委託・権原の範囲・強化地域に所在する場合・避難訓練の実施回数の順です。
点検票の消防計画の欄もこの順に並び、自衛消防の組織から始まって避難施設の維持管理及びその案内、収容人員の適正化、防災管理上必要な教育、避難訓練その他必要な訓練、関係機関との連絡、訓練結果の検証及び消防計画の見直しと続きます。
つまり消防計画に定めていない事項は判定のしようがないので、点検の準備は計画の記載漏れを埋めるところから始まります。

点検票を見れば、自分の消防計画に足りない項目が分かるということですね。
照合表として使えそうです。

その使い方が実務ではいちばん早いです。
あとは適と否がどこで分かれるかを押さえておきましょう。

適と否はどこで分かれるのか

床に何も置かれていない廊下に青いチェックマークが付き段ボール箱と椅子でふさがれた廊下に赤い禁止マークが付いたイラスト
判定の欄は適と否のどちらかにレ点を付ける様式です。
書類だけで決まらない項目も残っていて、その代表が最後の二つの基準です。
消防法施行規則第51条の14(略) 四 令第46条に規定する建築物その他の工作物でその管理について権原が分かれているものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。 五 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
目で見て決まる項目が最後に残っています
第4号は権原が分かれている建物だけに掛かる基準で、点検票では その3 に置かれ、統括防災管理者の選任(解任)と全体についての消防計画作成(変更)が判定されます。
第5号の避難上必要な施設及び防火戸の管理は、東京消防庁の点検要領では管理の状態を目視で確かめるものとされ、廊下や階段や避難口に避難の支障となる物件が放置されていないかが見られます。
様式の備考は、該当のない点検項目については状況及び措置内容の欄に該当なしと記入することを求めているので、空欄のまま出すと判定できていないのか該当が無いのかが伝わりません。
同じ点検要領では、点検時に否であっても点検の実施中に改善して適の状態になったものは改善内容を書いたうえで適とできるとされているため、当日その場で片付けられる物件は片付けてしまうのが得策です。

廊下に置いた台車を当日どかせば適になるということですか。
それなら朝のうちに見回っておきます。

その場しのぎにならないよう、置き場所そのものを決め直すところまでやれると理想です。
最後に準備の手順をまとめます。

明日からなにをすればよいのか

机の上の開いたバインダーと用紙を見比べる担当者とバインダーが並ぶ棚があるイラスト
点検票は判定の道具であると同時に、準備の手順書としても使えます。
その準備の受け皿になるのが台帳です。
消防法施行規則第51条の12第1項 法第36条第1項の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により点検を行った結果を防災管理維持台帳(次に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。(略)
点検票を印刷して自分で先に埋めてみてください
消防局の多くが様式と点検要領を公表しているので、その用紙を手元に置き、届出の三行から順に控えがあるかを確かめていくのが最短です。
消防計画の欄では、行の名前を自分の計画の目次と突き合わせ、対応する条項が無い行にを付けておきます。
そのうえで実施の記録を防災管理維持台帳に綴じ、避難上必要な施設については点検日の前に建物を一周して物件が置かれていないかを目で確かめます。
埋まらなかった行がそのまま点検日の宿題になるので、消防計画の変更が要るものは届出まで含めて早めに動いてください。

先に自分で埋めてみれば、足りないところが見えるということですね。
今週のうちに様式を取り寄せます。

その一往復があるだけで当日の空気がまったく変わります。
埋まらない行が残ったら、そこだけ所轄消防署に相談してみてください。

よくある質問

Q点検票の様式は消防本部ごとに違いますか?
A報告書と点検票の様式は施行規則の委任を受けた消防庁告示が定めているので、様式そのものは全国共通です。各消防局が配布しているのはその様式を印刷しやすくしたものと、判定の手引きにあたる点検要領です。運用の細かな点は所轄消防署にご確認ください。
Q強化地域の欄は必ず埋めなければなりませんか?
A東京消防庁の点検要領では、地震防災対策強化地域に所在しない建物についてはこの項目は対象外とされています。ただし様式の備考が該当のない項目には該当なしと記入するよう求めているので、空欄で出さずにその旨を書いてください。
Q消防計画に書いていない項目は否になりますか?
A点検基準の第3号は消防計画に基づいて適切に行われていることを求める作りなので、判定の土台になるのは計画の記載です。東京消防庁の点検要領も、計画の内容が建物の実態に合っていないと認められる場合は計画の変更を助言し、その内容を状況及び措置内容の欄に書くものとしています。
Q点検票は誰が書くのですか?
A点検を行い判定を記入するのは防災管理点検資格者です。報告する義務を負うのは管理について権原を有する者なので、資格者に依頼したあとも報告そのものは建物側の責任として残ります。点検票の その1 には防災管理者と立会者を書く欄があり、立会いを求めることが原則とされています。

まとめ

防災管理点検の結果は報告書に点検票を添付して報告します
様式を定めるのは平成20年消防庁告示第19号で点検票は三枚組です
点検の周期は施行規則の準用により1年に1回です
点検基準は施行規則第51条の14が第1号から第5号まで並べています
消防計画の欄の中身は平成20年消防庁告示第22号が定めています
権原が分かれている建物では統括防災管理者の欄が加わります
該当のない項目は空欄にせず該当なしと記入します

何を見られるか分からないという不安がなくなりました。
点検票を印刷して行ごとに自分で確かめてみます。

そこまで進めば点検日は答え合わせの日になります。
消防計画の書き直しや届出で迷ったら、㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項・第8条の2の4・第36条第1項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第46条・第48条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条の2・第4条の2の4・第51条の8・第51条の9・第51条の12・第51条の14
  • 防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成20年消防庁告示第19号)
  • 防災管理の点検基準に係る事項等を定める件(平成20年消防庁告示第22号)
  • 総務省消防庁「消防法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴う関係告示の公布について」(平成20年9月24日 消防予第238号)
  • 東京消防庁「防災管理点検結果報告書」所収の別記様式第2 防災管理点検票および点検基準・点検要領

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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