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窓の赤い三角はなんのための印なのか|非常用進入口の設置義務とふさいではいけない理由を解説

窓の赤い三角はなんのための印なのかというタイトルと赤い三角の表示がある建物の外観写真

ビルの外を見上げると窓ガラスに赤い三角の印が貼られていることがあります。
あの印は装飾でも避難口の目印でもなく、消防隊が外から入ってくるための開口部を示しています。
根拠は消防法ではなく建築基準法の側にあり、設ける階も大きさも表示の色まで政令と告示で決まっています。
赤い三角の内側は物を置いてよい場所ではありません。

うちのビルの窓にも赤い三角のシールが貼ってあります。
あれは何かの検査の印だと思っていました。

あれは非常用の進入口である旨の表示です。
まず何のための開口部なのかから見ていきましょう。

その窓の内側には書庫の棚を寄せて置いてしまっています。

そこは消防隊が破壊して進入してくる想定の場所です。
今日の記事を読んだらまず内側を見に行ってください。

この記事の結論
  • 建築基準法施行令第126条の6は建築物の高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口を設けなければならないと定めている
  • 非常用エレベーターを設けている場合や外壁面に一定の大きさの開口部を10メートル以内ごとに設けている場合は同条のただし書により進入口の設置を要しない
  • 同令第126条の7は進入口の間隔を40メートル以下とし幅75センチメートル以上高さ1.2メートル以上下端の床面からの高さ80センチメートル以下と定めている
  • 同条は外部から開放し又は破壊して室内に進入できる構造とすることと奥行き1メートル以上長さ4メートル以上のバルコニーを設けることも求めている
  • 赤色灯と赤色の表示は昭和45年建設省告示第1831号が定めており表示は一辺が20センチメートルの正三角形と決まっている

3階以上の階に非常用の進入口を設け間隔を40メートル以下としふさがないまでの流れを示した図

窓に付いている赤い三角の印はなにを示しているのか

建物の窓に赤い三角の表示と赤色灯があり地上から消防隊員が見上げている様子
赤い三角の印は避難する人のための目印ではありません。
建築基準法は避難のための施設と並べて、消防隊が外から入るための開口部も求めています。
建築基準法第三十五条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(略)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
進入口は消防隊が入るための口です。
条文が避難施設や消火設備と同じ並びに進入口を置いているのは、外から中へ入る経路も消火上必要な条件だと位置づけているからです。
中にいる人が逃げるための避難口とは向きが逆で、行き先ではなく入口にあたります。
だから表示は屋外から見える側に付いていて、屋内側には何の案内も出ていないことが多くなります。
自分の建物の外壁を道路の側から一度見上げて、赤い三角と赤色灯がどこに付いているかを数えてみてください。

逃げる側ではなく入ってくる側の印だったのですね。

そのとおりです。
次はどの建物のどの階に義務がかかるのかを見ます。

非常用進入口はどの建物のどの階に必要なのか

3階建ての建物の最上階の窓に赤色灯が付いており2階建ての建物には何も付いていない様子
義務がかかる範囲は階の高さで区切られています。
そして義務を外す道が三つ用意されており、二つ目は窓の側で条件を満たす道です。
建築基準法施行令第百二十六条の六(設置) 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合(略)
高さ31メートル以下の3階以上の階が対象です。
高さ31メートルを超える部分は非常用エレベーターの世界になるので、進入口の義務はそこで切れます。
第1号でいうエレベーターは同令第129条の13の3の非常用エレベーターのことで、これを備えた建物には進入口が要りません。
第2号は、道に面した外壁に一定の大きさの開口部を10メートル以内ごとに並べていれば足りるという定めで、この場合は非常用の進入口そのものを設けないため赤い三角の表示も付きません。
自分の建物がどちらで設計されているかは確認申請の図面か特定行政庁への照会で分かるので、先に確かめておくと話が早くなります。

うちは赤い三角が一つも無いのでただし書の側かもしれません。

ただし書の側でも屋外から進入を妨げない状態を保つ点は同じです。
次は進入口そのものの基準を見ましょう。

非常用進入口にはどんな構造が求められるのか

外壁に離して並ぶ二つの窓の前にそれぞれバルコニーがあり脇に赤色灯が付いている様子
進入口は窓であればよいというものではありません。
場所と間隔と寸法と構造と足場と表示が、七つの号にまとめて書かれています。
建築基準法施行令第百二十六条の七(構造) 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。(略)
号ごとに現場の見え方が決まります。
第3号の下端の床面からの高さ80センチメートル以下という数字は、はしごを架けた消防隊がまたいで入れる高さに合わせたものです。
第4号が破壊して進入できる構造を求めているので、はめ殺しの強化ガラスや面格子で固めてしまうと基準から外れます。
第5号のバルコニーは眺めのための場所ではなく、進入時の足場として奥行きと長さが決められています。
自分の建物の進入口の前に、洗濯機や室外機やプランターが置かれていないかを一度歩いて見てください。

つまりバルコニーは物置ではなく足場だということですね。

そのとおりです。
次は見落としやすいところを整理します。

実務で見落としやすいのはどこか

左の窓は開けられる状態で右の窓は看板と積み上げた箱でふさがれている様子
見落としの多くは表示そのものではなく、その周りに起きます。
赤色灯の側にも告示で細かい条件が付いています。
建築基準法施行令第百二十六条の七第七号の規定に基づく非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基準(昭和四十五年建設省告示第千八百三十一号) 第一 非常用の進入口又はその近くに掲示する赤色灯は、次の各号に適合しなければならない。
一 常時点灯(フリツカー状態を含む。以下同じ。)している構造とし、かつ、一般の者が容易に電源を遮断することができる開閉器を設けないこと。
二 自動充電装置又は時限充電装置を有する蓄電池(充電を行なうことなく三十分間継続して点灯させることができる容量以上のものに限る。)その他これに類するものを用い、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続される予備電源を設けること。(略)
四 赤色灯の大きさは、直径十センチメートル以上の半球が内接する大きさとすること。
第二 非常用の進入口である旨の表示は、赤色反射塗料による一辺が二十センチメートルの正三角形によらなければならない。
消えている赤色灯は基準を満たしていません。
告示は常時点灯を求めているので、球切れのまま何か月も放置している状態は常時点灯とは言えません。
一般の者が容易に電源を遮断できる開閉器を設けないとも書かれているため、節電のつもりで元のブレーカーを落とす運用は基準の趣旨から外れます。
表示の側では、外装の改修で赤色反射塗料の三角が塗りつぶされたり、テナントの看板やサインシートで隠れたりする例が起きます。
改修や内装工事のたびに、赤い三角と赤色灯が残っているかを工事の完了確認の項目に入れておくと防げます。

看板を出すときに三角が隠れるかどうかまで見ていませんでした。

テナントの入替えのたびに確認する項目にしてしまうのが確実です。
最後に明日からの手順をまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

担当者が書類を手に建物の外を歩きながら窓とバルコニーを確認している様子
進入口の維持は誰の仕事なのかという疑問が残ります。
建築基準法は建物を持つ側と使う側の両方に努力義務を置いています。
建築基準法第八条(維持保全) 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない
占有者にも維持の努力義務があります。
つまりテナントとして一つの階を借りているだけの立場でも、自分の借りている区画の進入口の状態には関わりがあるということです。
確認の順番は、外に出て赤い三角と赤色灯の位置を図面に落とし、次に屋内側でその窓の内側に何が置かれているかを見る、という二段構えにすると漏れません。
バルコニー付きの進入口では、奥行きと長さを塞ぐ物が無いかも合わせて見ておきます。
ただし書により進入口を設けていない建物では三角の表示が無いので、道に面した外壁の開口部に面格子や掲示物を足していないかという見方に切り替えてください。

外から見る回と中から見る回に分ければよいのですね。

写真に残しておくと引き継ぎのときに役立ちます。
迷ったら特定行政庁と所轄消防署に聞いてください。

よくある質問

Q赤い三角の表示が無い建物は違反ということですか?
Aそうとは限りません。建築基準法施行令第126条の6のただし書は、非常用エレベーターを設けている場合や、道等に面する外壁面に一定の大きさの開口部を壁面の長さ10メートル以内ごとに設けている場合には進入口を要しないとしています。この場合は表示そのものが存在しません。個別の判断は特定行政庁にご確認ください。
Q進入口の窓に防犯用の面格子を付けてもよいですか?
A同令第126条の7第4号は、進入口を外部から開放し又は破壊して室内に進入できる構造とすることを求めています。また同令第126条の6第2号のただし書による開口部についても、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限ると定められています。防犯対策を検討するときは設計者と特定行政庁に相談してください。
Q赤色灯は停電したら消えてしまうのですか?
A昭和45年建設省告示第1831号は、充電を行なうことなく30分間継続して点灯させることができる容量以上の蓄電池等を用い、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続される予備電源を設けることを求めています。
Q高さが31メートルを超える高層ビルにも進入口は要りますか?
A同令第126条の6が対象としているのは高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階です。31メートルを超える部分については、同令第129条の13の3が非常用の昇降機であるエレベーターの設置と構造を定めています。

まとめ

赤い三角と赤色灯は消防隊が外から入るための進入口の表示である
建築基準法施行令第126条の6は高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階に設置を求める
非常用エレベーターや一定の開口部を備えた建物には同条のただし書で設置義務がかからない
同令第126条の7は間隔40メートル以下と幅75センチメートル以上高さ1.2メートル以上を定める
進入口は破壊して進入できる構造とし奥行き1メートル以上長さ4メートル以上のバルコニーを設ける
赤色灯は常時点灯とし予備電源を設けなければならない
建築基準法第8条は所有者管理者占有者に常時適法な状態に維持する努力義務を課している

明日いちばんに外を一周して赤い三角の位置を控えます。

控えた図面はテナントの入替えのたびに使えます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条第1項
  • 建築基準法第35条
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の6
  • 建築基準法施行令第126条の7
  • 建築基準法施行令第129条の13の3
  • 建築基準法施行令第126条の7第7号の規定に基づく非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基準(昭和45年12月28日建設省告示第1831号)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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窓の赤い三角はなんのための印なのかというタイトルと赤い三角の表示がある建物の外観写真
ビルの外を見上げると窓ガラスに赤い三角の印が貼られていることがあります。 あの印は装飾でも避難口の目印でもなく、消防隊が外から入ってくるための開口部を示しています。 根拠は消防法ではなく建築基準法の側にあり、設ける階も大...