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車庫やボーリング場は建築基準法上どう扱われるか|避難階段と非常用進入口の判定基準も解説

車庫やボーリング場は建築基準法上どう扱われるか|避難階段と非常用進入口の判定基準も解説

建築基準法は、車庫や避難階段、共同住宅の廊下といった建物の構造そのものに防火・避難の基準を課しています。
消防法とは別の法律ですが、防火管理者が点検や立入検査で建物を見るときには避けて通れない領域です。
車庫の開口部やボーリング場の区画、避難階段の中のエレベーター室など、判断に迷う場面は少なくありません。
建築基準法の質疑応答が示したのは、用途や構造の実態に沿って一つずつ当てはめて読む考え方です。

うちのビル、屋根だけで壁が無い駐車場があるんですけど、防火戸が要るって言われて驚きました。

壁が無くても外壁の開口部として扱われます

避難階段のそばにエレベーターがあるのも気になっていて。

そこも含めて5つの実務Q&Aを見ていきます。

この記事の結論
  • 開放型の自動車車庫でも延焼のおそれのある開口部には防火設備が必要とされ誘導車路など通行専用の部分だけが除かれます
  • ボーリング場や屋内プールの主たる用途部分は防火区画の対象外になりますが附属の飲食店部分は区画が必要です
  • 避難階段は他の部分との耐火構造の区画を保てばエレベーター室を設けても差し支えありません
  • 階段室型共同住宅は容易に破壊できる隔板を設けたバルコニー経由なら隣接する直通階段も同じ建築物内として使えます
  • 敷地に高低差があり消防車の進入が難しくても非常用進入口の設置義務はなくなりません

開放型の自動車車庫に防火戸は要るか

耐火建築物としなければならない開放自動車車庫の延焼のおそれのある開口部には建築基準法第2条第9号の2の規定により防火戸その他の防火設備を設けなければならないが誘導車路その他もっぱら通行の用に供し車両を駐留させない部分についてはこの限りでないことを示したイメージ
外壁を持たない開放型の自動車車庫は、一見すると外壁の開口部という発想と結びつきません。
それでも延焼のおそれがある部分をどう扱うかが、最初の判定になります。
問 耐火建築物としなければならない開放自動車車庫(外壁を有しない自動車車庫をいう。)にあつては、延焼のおそれのある開放部に、耐火構造の外壁又は防火戸の設置義務はないものと解してよろしいか。
答 照会のあつた該部分は、「外壁の開口部」に相当するので、建築基準法第2条第9号の2の規定により防火戸その他の防火設備を設けなければならない。ただし、誘導車路その他もつぱら通行の用に供し通常車両を駐留させない部分にあつてはこの限りでない。
外壁の開口部として防火設備が必要です
開放型の車庫は壁がないため規制の対象外に見えますが、延焼のおそれのある開口部という扱いは変わりません。
建築基準法第2条第9号の2にいう防火設備(当時の通知では防火戸と呼ばれていました)を、車が止まる面には設ける必要があります。
ただし誘導車路のように通行専用で車両を駐留させない部分は、この義務から外れます。
点検で車庫を見るときは、車が止まる面と通行だけの面を分けて確認してください。

屋根だけで壁が無い車庫でも、防火戸が要るんですね。

車が止まる面には要ります。
通行専用の面とは分けて考えてください。

ボーリング場や屋内プールは防火区画の対象外か

ボーリング場屋内プール屋内スポーツ練習場等の主たる用途に供する部分は建築基準法施行令第112条第1項第1号及び同条第4項第1号にいうその他これらに類するものの用途に供する部分に該当するが飲食店喫茶店その他附属的営業施設の用途に供する部分については防火区画の対象になることを示したイメージ
ボーリング場や屋内プールのような大空間の施設は、防火区画の考え方がそのまま当てはまるのか迷いやすい用途です。
主たる用途の部分と、そこに併設される部分とで扱いが分かれます。
問 令第112条第1項第1号及び同条第4項第1号による「その他これらに類するもの」に下記のものが入るか。イ ボーリング場 ロ 屋内プール、屋内スポーツ練習場
答 ボーリング場、屋内プール、屋内スポーツ練習場などの主たる用途に供する部分は、「その他これらに類するものの用途に供する部分」に該当する。ただし、飲食店、喫茶店その他附属的営業施設の用途に供する部分については、この限りでない。
主たる用途の部分だけが対象外です
ボーリング場や屋内プールのように大空間を使う運動施設は、令第112条の防火区画から外れる部分として扱われます。
大空間を仕切ると施設として機能しなくなるという理由で、体育館などと同じ考え方が採られています。
一方で附属の飲食店や喫茶店は主たる用途と別に扱われ、区画の対象に戻ります。
ボーリング場や屋内プールに食堂や売店が併設されているなら、区画の有無を用途ごとに分けて確認してください。

レーンのフロアだけじゃなく、中の喫茶店も同じ扱いになるんですか。

いいえ、附属の飲食店部分は区画の対象に戻ります

避難階段の中にエレベーター室を設けてよいか

令第123条に規定する避難階段又は特別避難階段は他の部分との区画を耐火構造の壁又は自動閉鎖の特定防火設備で囲まれていればその階段室部分にエレベーター室を設けても同条に適合するものと認めてよいことを示したイメージ
避難階段の近くにエレベーターがある建物は珍しくありませんが、階段室の中に機械室を置いてよいのかは条文だけでは読み取りにくい点です。
区画の状態がどうなっているかが判断の軸になります。
問 令第123条の規定する避難階段又は特別避難階段は他の部分との区画を耐火構造の壁又は自動閉鎖の甲種防火戸で囲まれておればその階段室部分にエレベーター室を設けても同条に適合するものと認めてよいか
答 貴見解の通りで差支えない
区画が保たれていれば設けられます
避難階段は他の部分と耐火構造で区画することが条件で、区画さえ保たれていれば階段室部分にエレベーター室を置くことも認められます。
当時の回答は「甲種防火戸」という語を使っていますが、現在は特定防火設備という呼び方に変わっています。他の部分と切り離す遮炎性能を持たせる考え方そのものは変わっていません。
区画が甲種防火戸相当の性能を保っているかどうかが、認められるかどうかの分かれ目になります。
避難階段にエレベーターが接している建物では、区画の壁や戸がどの範囲を囲っているかを図面で確認してください。

避難階段のすぐそばにエレベーターがあるうちのビル、大丈夫でしょうか。

区画がきちんと囲われているかを図面で確認しましょう

共同住宅でバルコニー経由の隣の階段を使ってよいか

主要構造部を耐火構造とした階段室型共同住宅で一つの住戸から容易に破壊し得る隔板を設置した避難上有効なバルコニー等を経由して隣接する直通階段に避難できる場合は建築基準法施行令第5章第2節の規定の適用にあたつて同一の建築物内にあるものと解釈してよいことを示したイメージ
階段室型の共同住宅では、バルコニーを渡って隣の住戸側の階段に逃げられる作りが見られます。
この隣の階段を、自分の住戸の避難経路として数えてよいのかが問題になります。
問 主要構造部を耐火構造とした階段室型共同住宅で1つの住戸から容易に破壊し得る隔板を設置した避難上有効なバルコニー等を経由して当該住戸に面する直通階段以外の直通階段(以下「隣接する直通階段」という。)に避難できる場合、当該住戸と隣接する直通階段とは、建築基準法施行令第5章第2節の規定の適用に当つては、同一の建築物内にあるものと解釈してよろしいか
答 昭和54年1月2日付け建設省住建発第6号で照会のあつた標記については、貴見のとおり解釈して支障ないので、その旨回答する。
隣の階段も同じ建築物内として数えられます
バルコニーに容易に破壊できる隔板を設けて隣戸側に避難できる作りなら、面している直通階段だけでなく隣接する直通階段も避難経路として数えられます。
これは建築基準法施行令第117条第2項に基づく取り扱いで、階段室型共同住宅の避難経路を実際の使われ方に合わせて読む考え方です。
隔板が壊せる構造になっていることが前提なので、施錠された固定の壁では成り立ちません。
バルコニーで隣戸とつながる共同住宅では、隔板が実際に容易に壊せる材質かどうかを確認してください。

バルコニーの隔て板を壊して隣の階段まで逃げる、あの作りですよね。

はい、その隔板が壊せる前提で認められています。

消防車が進入できない敷地でも非常用進入口は要るか

建物の敷地が道路との高低差が大きく消防車が進入口付近まで進入できない場合であっても非常用の進入口の設置は必要であり非常用エレベーターの設置の方が望ましいとされる場合もあることを示したイメージ
山側の斜面地に建つ建物では、消防車が敷地の低い側からしか近づけないことがあります。
進入口を設けても実際には使えないのではないかという疑問が、そのまま質疑になっています。
問 建物の敷地が道路との高低差が大きく、消防車が進入口を取つても、それがむだになる場合には、非常用の進入口の設置をどう考えるべきか
答 設問の場合にあつても、進入口の設置は必要である。ちなみに、防火対象物の個別の条件に応じて、公共消防側ではあらかじめ、消防戦闘方法を検討していることを、念のため申し添える。なお、本件のような場合非常用の進入口に代えて非常用エレベーターの設置の方が望ましいと思われるが、その方向の行政指導もあり得ると考える。
高低差があっても設置義務はなくなりません
消防車が進入口の直前まで近づけない敷地であっても、非常用進入口の設置義務そのものは変わらないという回答です。
公共消防の側では、そうした個別の敷地条件に応じて消防戦闘方法をあらかじめ検討していると付け加えられています。
また、このような場合は進入口の代わりに非常用エレベーターを設ける方が望ましいという行政指導の方向も示されています。
敷地に高低差がある建物では、進入口の位置と消防車の実際の到達範囲を消防署に確認しておくと話が早くなります。

山側の斜面に建っているので、消防車が近づけないんです。

それでも進入口は必要です
一度、消防署にもご相談ください。

よくある質問

Q開放型の車庫は壁がなければ防火戸を付けなくてよいですか?
A回答は、延焼のおそれのある開口部には防火設備が必要としています。誘導車路など通行専用の部分だけが除かれます。
Qボーリング場に併設された喫茶店も区画の対象外になりますか?
A回答は、附属的営業施設の部分はこの限りでないとしています。主たる用途の部分だけが対象外です。
Q避難階段の中にエレベーターがあると法令違反になりますか?
A回答は、耐火構造の壁や防火設備で囲まれていれば差し支えないとしています。区画が保たれているかが条件です。
Q敷地の高低差が大きい建物でも非常用進入口は必要ですか?
A回答は、設問の場合であっても設置は必要としています。非常用エレベーターの方が望ましい場合もあります。

まとめ

開放型の自動車車庫も延焼のおそれのある開口部には防火設備が必要です
誘導車路など通行専用の部分だけがこの義務から除かれます
ボーリング場や屋内プールの主たる用途部分は防火区画の対象外になります
附属する飲食店や喫茶店の部分は区画の対象に戻ります
避難階段は耐火構造の区画が保たれていればエレベーター室を設けられます
階段室型共同住宅は隔板を壊せるバルコニー経由で隣の直通階段も使えます
敷地の高低差が大きくても非常用進入口の設置義務はなくなりません

車庫もボーリング場も、思っていたより細かく判定基準があるんですね。
うちの建物も一度見てもらいます。

用途と区画と経路を順に
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参考・出典

  • 建築基準法の疑点(防火区画)について(昭和46年12月4日 住指発第905号 建設省住宅局建築指導課長から大阪府建築士会あて回答)
  • 建築基準法の疑点(非常用進入口)について(昭和46年12月4日 住指発第905号 建設省住宅局建築指導課長から大阪府建築士会あて回答)
  • 開放自動車車庫の開放部の取扱いについて(昭和48年2月28日 住指発第110号 建設省住宅局建築指導課長から愛知県建築部長あて回答)
  • 避難階段内のエレベーター室の位置について(昭和26年9月18日 住指第478号 建設省住宅局建築指導課長から愛知県建築部長あて回答)
  • 階段室型共同住宅に対する建築基準法施行令第117条第2項の解釈について(昭和54年1月24日 住指発第1号 建設省住宅局住宅建設課長から)
  • 建築基準法第2条・建築基準法施行令第112条・第117条・第123条・第126条の6
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称、条文番号等は当時のものです。その後の改正により運用や条文番号が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の特定行政庁または消防署にご確認ください。

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