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非常用エレベーターは誰が乗るためのものなのか|高さ31メートル超の設置義務と乗降ロビーの基準を解説

非常用エレベーターは誰が乗るための昇降機なのかというタイトルと高層ビルのエレベーターホールの写真

高層ビルのエレベーターホールに非常用エレベーターと書かれた一台が並んでいることがあります。
あれは停電のときに動く予備の箱ではなく、火災のときに消防隊が上の階へ上がるための昇降機です。
根拠は消防法ではなく建築基準法の側にあり、設ける建物の高さも台数も乗降ロビーの広さまで政令で決まっています。
乗降ロビーは物を置いてよい場所ではありません。

うちのビルにも非常用エレベーターと書かれた一台があります。
停電したときに使う非常用の設備だと思っていました。

あれは建築基準法でいう非常用の昇降機です。
まず誰が乗るためのものなのかから見ていきましょう。

その前のホールには清掃用のワゴンと台車をまとめて置いています。

そこは消防隊が消火活動の拠点にする想定の場所です。
今日の記事を読んだらまず床の上を見に行ってください。

この記事の結論
  • 建築基準法第34条第2項は高さ31メートルをこえる建築物には非常用の昇降機を設けなければならないと定めている
  • 建築基準法施行令第129条の13の2は4つの建築物を設置を要しないものとして除外しており高さだけで決まるわけではない
  • 台数は同令第129条の13の3第2項により31メートルを超える部分の床面積が最大の階の床面積で決まり1,500平方メートル以下なら1とされている
  • 乗降ロビーは同条第3項によりバルコニーを設け耐火構造の床及び壁で囲み非常用エレベーター1基について10平方メートル以上とすることが求められる
  • 同項第8号は乗降ロビーを屋内消火栓や連結送水管の放水口や非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすることも求めている

高さ31メートルを超える建築物に非常用エレベーターを設け乗降ロビーを空けておくまでの流れを示した図

非常用エレベーターは誰が乗るためのものなのか

一般の利用者が乗るエレベーターと消防隊員がホースを持って乗り込む非常用エレベーターを並べた様子
非常用エレベーターは避難する人が逃げるための設備ではありません。
建築基準法は昇降機の条文の中に、高層の建築物だけに向けた1項を置いています。
建築基準法第三十四条(昇降機) 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない
消防隊が上がるための昇降機です。
高さが31メートルを超えると、消防隊がホースや資機材を持って階段で上層階へ到達するのが難しくなります。
そのため建築基準法施行令第129条の13の3は、避難階などの乗降ロビーと中央管理室からかごを呼び戻す装置を作動できることを求めています。
呼び戻し装置が動くと各階の乗降ロビーとかご内の通常の制御は停止するので、消防隊が来た時点で普段の呼出しは効かなくなります。
同条はほかに、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置、戸を開いたままかごを昇降させることができる装置、予備電源、定格速度は60メートル以上とすることも定めています。

逃げる人の設備ではなく入ってくる側の設備だったのですね。

そのとおりです。
次はどの建物に義務がかかるのかを見ます。

どの建物に設置義務があるのか

高さの違う3棟の建物に同じ高さの帯を引き高い棟だけに昇降路がある様子
高さ31メートルを超えていれば必ず要る、という読み方は正確ではありません。
法第34条第2項が政令で定めるものを除くとしており、その中身が施行令に置かれています。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の二(非常用の昇降機の設置を要しない建築物) 法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
二 高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
三 高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の特定主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(略)で区画されているもの
四 高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
31メートルより上に何があるかで決まります。
除外の4つはいずれも、高さ31メートルを超える部分の用途と規模を見るつくりになっています。
屋上に塔屋と機械室だけが載っている建物や、31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が500平方メートル以下の建物は第1号と第2号に当たります。
台数の側は同令第129条の13の3第2項が定めており、31メートルを超える部分の床面積が最大の階の床面積が1,500平方メートル以下なら1、これを超える場合は3,000平方メートル以内を増すごとに1を加えた数以上とされています。
2以上設ける場合は避難上及び消火上有効な間隔を保って配置することとされているので、まず自分の建物が何基でいくつの位置に持っているかを図面で数えてください。

屋上の塔屋しか超えていない建物は対象外になるのですね。

該当するかどうかは確認済証や検査済証で追えます。
次は乗降ロビーの中身を見ます。

乗降ロビーにはどんな基準が求められるのか

非常用エレベーターの乗降ロビーにバルコニーと防火設備の扉と照明と標識がそろっている様子
非常用エレベーターで実務に効いてくるのは、かごよりも扉の外側です。
乗降ロビーには9つの条件が並んでいます。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第三項 乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。
一 各階(略)において屋内と連絡すること。
二 バルコニーを設けること
三 出入口(略)には、第百二十三条第一項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
四 窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
五 天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
六 予備電源を有する照明設備を設けること。
七 床面積は、非常用エレベーター一基について十平方メートル以上とすること
八 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
九 乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し(略)表示灯その他これに類するものを設けること。
乗降ロビーは小さな防火区画です。
耐火構造の床及び壁で囲み、出入口には特定防火設備を設け、仕上げと下地を不燃材料にすることまで求められています。
バルコニーを設けることになっているのは、屋外に接する部分をつくって煙が入りにくい状態を保つためで、第13項には煙の流入を有効に防止できる構造として国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合はバルコニーの規定を適用しないという逃げ道も置かれています。
第7号の10平方メートル以上という数字は、消防隊が資機材を広げるための面積なので、実質的に使える広さが残っていることに意味があります。
第9号の標識と表示灯は掲示物や貼り紙で隠れやすいので、ロビーの壁面に何を貼ってよいかを決めておいてください。

ロビーそのものが区画になっているという見方は初めてでした。

扉を開けたままにする運用も区画を壊します。
次は見落としやすいところを見ます。

実務で見落としやすいのはどこか

乗降ロビーが段ボールと台車でふさがれた例と床が空いていて放水口と非常コンセントに手が届く例の対比
見落としの多くは、建築基準法の側だけを見ているときに起きます。
乗降ロビーは消防法の側でも名前を持った場所です。
消防法施行規則第三十条第二号イ 給気口は、特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、一以上を設けること。
乗降ロビーは消火活動拠点です。
消防法施行令第29条第2項第1号は連結送水管の放水口を、同令第29条の2第2項第1号は非常コンセントを、いずれも階段室や非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けることとしています。
つまり乗降ロビーの床に物を積むと、建築基準法の10平方メートルを削るだけでなく、消防用設備等の点検で操作できるかを見る対象そのものをふさぐことになります。
維持管理の入口が二つに分かれている点も見落としやすく、昇降機は建築基準法施行令第16条第3項第1号により特定建築設備等とされ、法第12条第3項の定期検査の対象になります。
避難階の側では、同令第129条の13の3第5項が昇降路の出入口から屋外への出口の一に至る歩行距離を30メートル以下とすることを定めているので、1階のロビーに什器を並べて動線を伸ばしていないかも見てください。

建築の検査と消防の点検で見る人が違うので抜けていました。

ロビーの床を空けておくという一点で両方に効きます。
最後に明日からの手順をまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

担当者が図面板と点検の書類を前にして乗降ロビーの位置を確認している様子
非常用エレベーターの維持は誰の仕事なのかという疑問が残ります。
建築基準法は建物を持つ側と使う側の両方に努力義務を置いています。
建築基準法第八条(維持保全) 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない
占有者にも維持の努力義務があります。
テナントとして一つの階を借りている立場でも、その階の乗降ロビーの状態には関わりがあるということです。
確認は、まず図面で非常用エレベーターの基数と位置を押さえ、次に各階のロビーへ実際に行って床の上と壁の掲示物を見る、という二段構えにすると漏れません。
ロビーでは床面積を削る置き物のほかに、標識と表示灯が見えているか、放水口と非常コンセントの前に手が届くか、出入口の防火設備が物で押さえられていないかを合わせて見ます。
自主検査の記録用紙に乗降ロビーという行を一行足しておけば、建築設備の定期検査と消防用設備等の点検のどちらの結果とも突き合わせられるようになります。

記録用紙に一行足すところから始めてみます。

写真に残しておくと引き継ぎのときに役立ちます。
迷ったら特定行政庁と所轄消防署に聞いてください。

よくある質問

Q非常用エレベーターを普段の乗降に使ってはいけないのですか?
A建築基準法施行令第129条の13の3に平常時の使用そのものを禁じる定めはありません。同条第3項第9号は非常の用に供している場合にその旨を明示することができる表示灯を設けることとしており、同条第7項の呼び戻し装置が作動すると各階の乗降ロビーとかご内の通常の制御装置の機能は停止します。運用については設計者と特定行政庁にご確認ください。
Q高さが31メートルを超えていても設置しなくてよい建物はありますか?
A建築基準法施行令第129条の13の2が4つの建築物を挙げています。31メートルを超える部分が階段室や機械室や塔屋である場合、その部分の各階の床面積の合計が500平方メートル以下である場合、その部分の階数が4以下で耐火構造とし100平方メートル以内ごとに区画されている場合、機械製作工場や不燃性の物品を保管する倉庫等である場合です。
Q乗降ロビーに荷物を置いてはいけない根拠はどこにありますか?
A建築基準法施行令第129条の13の3第3項第7号が床面積を非常用エレベーター1基について10平方メートル以上とすること、第8号が屋内消火栓や連結送水管の放水口や非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすることを求めています。あわせて建築基準法第8条第1項が所有者管理者占有者に常時適法な状態に維持する努力義務を課しています。
Q非常用エレベーターがあれば非常用進入口は要りませんか?
A建築基準法施行令第126条の6のただし書第1号は、第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合は非常用の進入口を設けなくてよいとしています。ただし同条が対象としているのは高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階なので、自分の建物のどの階に効いているのかは図面で確かめてください。

まとめ

非常用エレベーターは消防隊が上層階へ到達するための昇降機である
建築基準法第34条第2項は高さ31メートルをこえる建築物に非常用の昇降機を求める
同法施行令第129条の13の2は塔屋だけの建物など4つを設置を要しないものとして除いている
台数は31メートルを超える部分の床面積が最大の階の床面積に応じて決まる
乗降ロビーはバルコニーと特定防火設備と予備電源を有する照明設備を備え10平方メートル以上とする
消防法施行規則第30条第2号イは乗降ロビーを消火活動拠点として位置づけている
昇降機は同法施行令第16条第3項第1号により定期検査の対象になる

明日いちばんに各階のロビーを一周して床の上を片づけます。

片づけた状態を写真に残せば次の点検でそのまま使えます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条第1項
  • 建築基準法第12条第3項
  • 建築基準法第34条第2項
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項
  • 建築基準法施行令第126条の6
  • 建築基準法施行令第129条の13の2
  • 建築基準法施行令第129条の13の3
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条第2項および第29条の2第2項
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第30条第2号

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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