ビルの外を見上げると窓ガラスに赤い三角の印が貼られていることがあります。
あの印は装飾でも避難口の目印でもなく、消防隊が外から入ってくるための開口部を示しています。
根拠は消防法ではなく建築基準法の側にあり、設ける階も大きさも表示の色まで政令と告示で決まっています。
赤い三角の内側は物を置いてよい場所ではありません。
うちのビルの窓にも赤い三角のシールが貼ってあります。
あれは何かの検査の印だと思っていました。
あれは非常用の進入口である旨の表示です。
まず何のための開口部なのかから見ていきましょう。
その窓の内側には書庫の棚を寄せて置いてしまっています。
そこは消防隊が破壊して進入してくる想定の場所です。
今日の記事を読んだらまず内側を見に行ってください。
- 建築基準法施行令第126条の6は建築物の高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口を設けなければならないと定めている
- 非常用エレベーターを設けている場合や外壁面に一定の大きさの開口部を10メートル以内ごとに設けている場合は同条のただし書により進入口の設置を要しない
- 同令第126条の7は進入口の間隔を40メートル以下とし幅75センチメートル以上高さ1.2メートル以上下端の床面からの高さ80センチメートル以下と定めている
- 同条は外部から開放し又は破壊して室内に進入できる構造とすることと奥行き1メートル以上長さ4メートル以上のバルコニーを設けることも求めている
- 赤色灯と赤色の表示は昭和45年建設省告示第1831号が定めており表示は一辺が20センチメートルの正三角形と決まっている
▼

目次
窓に付いている赤い三角の印はなにを示しているのか

建築基準法は避難のための施設と並べて、消防隊が外から入るための開口部も求めています。
条文が避難施設や消火設備と同じ並びに進入口を置いているのは、外から中へ入る経路も消火上必要な条件だと位置づけているからです。
中にいる人が逃げるための避難口とは向きが逆で、行き先ではなく入口にあたります。
だから表示は屋外から見える側に付いていて、屋内側には何の案内も出ていないことが多くなります。
自分の建物の外壁を道路の側から一度見上げて、赤い三角と赤色灯がどこに付いているかを数えてみてください。
逃げる側ではなく入ってくる側の印だったのですね。
そのとおりです。
次はどの建物のどの階に義務がかかるのかを見ます。
非常用進入口はどの建物のどの階に必要なのか

そして義務を外す道が三つ用意されており、二つ目は窓の側で条件を満たす道です。
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合(略)
高さ31メートルを超える部分は非常用エレベーターの世界になるので、進入口の義務はそこで切れます。
第1号でいうエレベーターは同令第129条の13の3の非常用エレベーターのことで、これを備えた建物には進入口が要りません。
第2号は、道に面した外壁に一定の大きさの開口部を10メートル以内ごとに並べていれば足りるという定めで、この場合は非常用の進入口そのものを設けないため赤い三角の表示も付きません。
自分の建物がどちらで設計されているかは確認申請の図面か特定行政庁への照会で分かるので、先に確かめておくと話が早くなります。
うちは赤い三角が一つも無いのでただし書の側かもしれません。
ただし書の側でも屋外から進入を妨げない状態を保つ点は同じです。
次は進入口そのものの基準を見ましょう。
非常用進入口にはどんな構造が求められるのか

場所と間隔と寸法と構造と足場と表示が、七つの号にまとめて書かれています。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。(略)
第3号の下端の床面からの高さ80センチメートル以下という数字は、はしごを架けた消防隊がまたいで入れる高さに合わせたものです。
第4号が破壊して進入できる構造を求めているので、はめ殺しの強化ガラスや面格子で固めてしまうと基準から外れます。
第5号のバルコニーは眺めのための場所ではなく、進入時の足場として奥行きと長さが決められています。
自分の建物の進入口の前に、洗濯機や室外機やプランターが置かれていないかを一度歩いて見てください。
つまりバルコニーは物置ではなく足場だということですね。
そのとおりです。
次は見落としやすいところを整理します。
実務で見落としやすいのはどこか

赤色灯の側にも告示で細かい条件が付いています。
一 常時点灯(フリツカー状態を含む。以下同じ。)している構造とし、かつ、一般の者が容易に電源を遮断することができる開閉器を設けないこと。
二 自動充電装置又は時限充電装置を有する蓄電池(充電を行なうことなく三十分間継続して点灯させることができる容量以上のものに限る。)その他これに類するものを用い、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続される予備電源を設けること。(略)
四 赤色灯の大きさは、直径十センチメートル以上の半球が内接する大きさとすること。
第二 非常用の進入口である旨の表示は、赤色反射塗料による一辺が二十センチメートルの正三角形によらなければならない。
告示は常時点灯を求めているので、球切れのまま何か月も放置している状態は常時点灯とは言えません。
一般の者が容易に電源を遮断できる開閉器を設けないとも書かれているため、節電のつもりで元のブレーカーを落とす運用は基準の趣旨から外れます。
表示の側では、外装の改修で赤色反射塗料の三角が塗りつぶされたり、テナントの看板やサインシートで隠れたりする例が起きます。
改修や内装工事のたびに、赤い三角と赤色灯が残っているかを工事の完了確認の項目に入れておくと防げます。
看板を出すときに三角が隠れるかどうかまで見ていませんでした。
テナントの入替えのたびに確認する項目にしてしまうのが確実です。
最後に明日からの手順をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

建築基準法は建物を持つ側と使う側の両方に努力義務を置いています。
つまりテナントとして一つの階を借りているだけの立場でも、自分の借りている区画の進入口の状態には関わりがあるということです。
確認の順番は、外に出て赤い三角と赤色灯の位置を図面に落とし、次に屋内側でその窓の内側に何が置かれているかを見る、という二段構えにすると漏れません。
バルコニー付きの進入口では、奥行きと長さを塞ぐ物が無いかも合わせて見ておきます。
ただし書により進入口を設けていない建物では三角の表示が無いので、道に面した外壁の開口部に面格子や掲示物を足していないかという見方に切り替えてください。
外から見る回と中から見る回に分ければよいのですね。
写真に残しておくと引き継ぎのときに役立ちます。
迷ったら特定行政庁と所轄消防署に聞いてください。
よくある質問
まとめ
明日いちばんに外を一周して赤い三角の位置を控えます。
控えた図面はテナントの入替えのたびに使えます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条第1項
- 建築基準法第35条
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の6
- 建築基準法施行令第126条の7
- 建築基準法施行令第129条の13の3
- 建築基準法施行令第126条の7第7号の規定に基づく非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基準(昭和45年12月28日建設省告示第1831号)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





