大きな建物の図面を見ていると、防災センターと書かれた部屋がひとつだけ載っていることがあります。
ところがこの言葉は消防法にも施行令にも出てきません。
定義が置かれているのは消防法施行規則の、しかも屋内消火栓設備の細目という意外な場所です。
そしてそこには常時人がいる場所に限るという条件まで書き込まれています。
うちの建物の防災センターって、そもそも何をする部屋なのでしょうか。
条文には消防用設備等を管理する場所と書かれています。
まずはその定義から見ていきましょう。
防災センターがない建物には関係のない話ということでしょうか。
それが逆なのです。
自動火災報知設備の受信機を置く場所としても条文に出てきます。
- 防災センターは消防法施行規則第12条第1項第8号の括弧書きで消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所と定義されている
- 総合操作盤が求められるのは延べ面積が5万平方メートル以上の防火対象物や延べ面積が1,000平方メートル以上の地下街などの大規模なものに限られる
- そのほか消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定した防火対象物も対象に加わる
- 防災センターのほか中央管理室や守衛室その他これらに類する場所を合わせて防災センター等と呼び、常時人がいる場所に限ると括弧書きで限定されている
- 防災センター等に置くと定められているのは総合操作盤だけでなく、自動火災報知設備の受信機や火災通報装置や放送設備の操作部も名指しされている
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目次
防災センターとは何をする場所なのか

その定義が置かれているのは、消防法施行規則の屋内消火栓設備の細目です。
条文が防災センターと呼んでいるのは、総合操作盤その他これに類する設備によって消防用設備等を管理している場所です。
つまり扉に防災センターと書いてあるかどうかではなく、そこで何を集中して管理しているかが基準になります。
逆に言えば、名札がないまま受信機や制御盤が集まっている部屋も、実質的にはこの役割を担っていることになります。
まずは自分の建物で消防用設備等が集中している部屋がどこなのかを、図面の上でひとつ押さえておいてください。
部屋の名前ではなく中身で見るのですね。
条文はそう書いています。
次はその総合操作盤が要る建物の規模を見ていきましょう。
総合操作盤はどの規模の建物で必要になるのか

同じ第8号のイからハまでが、対象になる規模をはっきり書き分けています。
イとロに当たる建物は、それだけで総合操作盤の対象になります。
延べ面積が5万平方メートル以上、または地階を除く階数が15以上でかつ延べ面積が3万平方メートル以上、そして延べ面積が1,000平方メートル以上の地下街です。
これに対してハは、階数11以上で1万平方メートル以上といったやや小さめの建物を並べたうえで、消防長又は消防署長が指定したときに初めて対象になる書き方になっています。
自分の建物がハの数字に当てはまるなら、指定を受けているかどうかを所轄消防署に確かめておくと話が早くなります。
自動で対象になるものと、指定されて初めて対象になるものがあるのですね。
そこがハの読みどころです。
次はどんな部屋が防災センター等に当たるのかを見ていきましょう。
防災センター等として認められるのはどんな場所なのか

中央管理室と守衛室その他これらに類する場所を並べて、まとめて防災センター等と呼んでいます。
防災センターと中央管理室と、守衛室その他これらに類する場所です。
このうち中央管理室は建築基準法側の言葉で、管理する者が勤務する場所であることに加えて避難階かその直上階か直下階に設けたものと定義されています。
そして消防法施行規則の側は、これらを並べたうえで括弧書きに常時人がいる場所に限ると書き添えました。
夜間や休日に無人になる部屋は、この括弧書きの限定から外れることになりますので、当番の割り振りを消防計画と突き合わせておいてください。
部屋があっても人がいなければ意味がないということでしょうか。
条文がわざわざ括弧書きを置いたところです。
次は何を置く場所として名指しされているかを見ていきましょう。
防災センター等に置くと定められているのは総合操作盤だけなのか

ところがこの言葉は、そのあと同じ規則のあちこちで使い回されています。
同規則第二十五条第二項第一号 一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置(電話回線を使用するものに限る。以下この条において「火災通報装置」という。) 防災センター等
同規則第二十五条の二第二項第三号ル 操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、防災センター等に設けること。ただし、第六号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。
自動火災報知設備の受信機、消防機関へ通報する火災報知設備のうちの火災通報装置、そして放送設備の操作部または遠隔操作器のうちひとつが、それぞれ防災センター等に置くものとされています。
無線通信補助設備の端子も、消防法施行規則第31条の2の2で防災センター等が置き場所として挙げられています。
ここが見落としやすいところで、総合操作盤の規模基準に届かない建物でも、自動火災報知設備を設けた時点で防災センター等という言葉は効いてきます。
受信機がどの部屋に置かれているかを一度確かめて、その部屋の状態を消防計画に書いてある姿と照らし合わせてみてください。
大きな建物でなくても受信機の置き場所として関わってくるのですね。
そこが実務でいちばん効いてくる読み方です。
最後に確かめる順番を整理しておきましょう。
明日からなにを確かめればよいのか

人がいるかどうかが効いてくる規定が、火災通報装置の側にも置かれているからです。
まず延べ面積と地階を除く階数を出して、第8号のイからハまでのどれに当たるかを見ます。
次に受信機と火災通報装置と放送設備の操作部が実際にどの部屋にあるかを図面と現場の両方で確かめます。
そのうえで、その部屋に常時人がいる状態が保たれているかを当番表と突き合わせます。
今日の帰りに受信機の前まで歩いてみて、夜間と休日に誰がそこにいるのかを言えるかどうかを試してみてください。
規模を出してから部屋を見て、最後に当番を見るという順番ですね。
その順番なら消防計画の見直しにもそのまま使えます。
当番表の写しも一緒に綴じておいてください。
よくある質問
まとめ
防災センターという言葉がどこから来たのかが、これではっきりしました。
まずは受信機の置かれた部屋を確かめるところから始めてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法施行規則第12条第1項第8号
- 消防法施行規則第24条第2号・第9号
- 消防法施行規則第25条第2項・第3項
- 消防法施行規則第25条の2第2項
- 消防法施行規則第31条の2の2
- 建築基準法施行令第20条の2第2号
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





