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防火管理と防災管理の消防計画は1冊にまとめてよいのか|一体運用でも別々に必要な届出と訓練を解説

防火管理と防災管理の消防計画は一冊にまとめてよいのか

防災管理者に選ばれると、消防計画がもう1つ増えます。
棚に2冊のバインダーが並び、どちらに何を書いたのか分からなくなりがちです。
条文は防火管理と防災管理を別々の規定として組み立てています。
それでも消防庁は1つの消防計画にまとめてよいと示しています

防火管理の消防計画があるのに防災管理のぶんも作れと言われました。
同じような中身を2冊も置くのですか。

2冊にしなくても構いません。
消防庁は一の消防計画として作ってよいと通知で示しています。

では1冊にまとめれば手続きも1回で済みますか。
そこまで軽くなるとありがたいのですが。

そこは分かれます。
紙は1つでも義務は2つのまま残るので届出と訓練は別々です。

この記事の結論
  • 防火管理の消防計画と防災管理の消防計画は根拠規定が別々です
  • 消防庁の消防予第48号は両方を満たすなら一の消防計画として作ってよいとしています
  • まとめられるのは紙の形だけで義務そのものは2つ残ります
  • 防火管理者と防災管理者の選任の届出はそれぞれ出す必要があります
  • 訓練も別の訓練として実施し実施の通報も別途行います

防火管理と防災管理の消防計画を一冊にまとめて運用するときの二つの規定と合本と選任届と訓練の扱いを並べた図解

防火管理の消防計画と防災管理の消防計画は何が違うのか

橙色の表紙のバインダーと紺色の表紙のバインダーが人をはさんで並んでいるイラスト
2つの消防計画は、別々の条文から生まれています。
まず作成と届出を命じている規定を並べて見比べます。
消防法施行令第3条の2第1項 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防法施行令第48条第1項 防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2本の柱が並んで立っています
片方は火災に備える防火管理、もう片方は地震などに備える防災管理です。
記載事項も別で、防火管理は消防法施行規則第3条第1項、防災管理は同規則第51条の8第1項がそれぞれ並べています。
つまり法令の建て付けとしては、はじめから独立した2つの計画が想定されています。
どちらか一方を作れば足りるという読み方は、条文からは出てきません。

条文が2本あるということは義務も2つですか。
そこは減らないのですね。

減りません。
減らせるのは紙の数だけだと考えてください。

2つの消防計画が両方必要になるのはどんな建物か

高層のオフィスビルと二階建ての小さな店舗が離れて建っているイラスト
防災管理が必要になる建物は、防火管理より範囲がずっと狭くなります。
その範囲は自衛消防組織を置く建物と同じところに引かれています。
消防法施行令第46条 法第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする。 消防法第36条第2項 前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、第八条第一項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない
防災管理が要る建物は防火管理も要る建物です
令第4条の2の4は、地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万平方メートル以上といった規模の基準を並べています。
この規模に届かない建物には防災管理の義務が生じないので、消防計画は防火管理のぶんだけになります。
逆に規模に達した建物では、同じ人が防火管理者と防災管理者の両方を担うことになります。
2冊が同時に手元に来るのは、この第36条第2項の仕組みが働いているからです。

うちは11階建てで延べ面積も超えています。
だから両方が回ってきたわけですね。

そのとおりです。
まず自分の建物が令第4条の2の4に当たるかを確かめてください。

1冊にまとめるときは何を満たせばよいのか

見出しの仕切りを二枚立てた一冊のバインダーを二人で確かめているイラスト
まとめてよいかどうかは、条文ではなく消防庁の通知が答えています。
制度の運用を示した消防予第48号にはっきり書かれています。
消防予第48号(平成21年1月29日)2⑴④イ 法第三十六条第一項において準用する法第八条に基づく防災管理に係る消防計画に関する規定と、法第八条に基づく防火管理に係る消防計画に関する規定とは独立したものであるが、両方の規定を満足するよう一の消防計画として作成する等、両者の一体的な運用を確保するよう指導すること
条件は「両方の規定を満足する」ことです
まとめてよいのは、規則第3条第1項が求める事項と規則第51条の8第1項が求める事項がどちらも書き切れている場合に限られます。
防火管理側にしかない火気の使用の監督や消防用設備等の点検整備を落とせば、まとめた時点で防火管理の計画が不備になります。
反対に防災管理側の地震の被害想定や資機材の点検整備を落とせば、防災管理の計画が不備になります。
実務では章立てを分け、防火管理の章と防災管理の章を仕切りで分けて綴じると突き合わせが楽になります。

つまり足し算をして1冊にするということですね。
引き算をしてはいけないと。

その理解で正確です。
綴じる前に記載事項の対応表を作って一項目ずつ潰してください。

まとめても分けたままにするのはどこか

一枚だけ立てた書類に禁止の印が付き二枚並べた書類に青いチェックが付いているイラスト
計画を1冊にしても、手続きと訓練までは1つになりません。
訓練については通知がはっきり別と言い切っています。
消防予第48号(平成21年1月29日)2⑴④エ 規則第五十一条の八第三項に基づき防災管理者は令第四十八条第二項の避難訓練を年一回以上実施することとされているが、これは規則第三条第十項に基づき防火管理者が行う消火訓練及び避難訓練とは別の訓練であり、その実施及び実施の通報についても別途行うことが必要であること。ただし、同日に実施する等の効率的な実施を妨げるものでないこと。
数え方が2本立てのままだということです
防火管理の消火訓練と避難訓練は令別表第一の(1)項から(4)項までなどで年2回以上、防災管理の避難訓練は年1回以上という別々の回数が課されています。
同じ日にまとめて実施するのは差し支えありませんが、記録も消防機関への通報も別々に行います。
選任の届出も同じで、消防予第48号は防火管理者の届出と防災管理者の届出の両方が必要だとしています(同号は当時の規則第4条を引いていますが、現在は規則第3条の2が防火管理者の選任又は解任の届出を定め、規則第51条の9がこれを防災管理者について準用しています)。
まとめられるのは書類の形だけで、義務の本数は最後まで2つのままです。

同じ日にやったので1回と数えていました。
これは危なかったです。

同日実施そのものは問題ありません。
ただ記録は2本の欄に分けて残してください。

明日からなにをすればよいのか

予定表の前で書類を持つ人と届出の受付カウンターが並んでいるイラスト
はじめの一歩は、いま出している届出の中身を確かめることです。
届出書の様式は防火管理も防災管理も同じものが指定されています。
消防法施行規則第3条第1項(抜粋) 防火管理者は、(略)当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(略)又は消防署長に届け出なければならない。 消防法施行規則第51条の8第1項(抜粋) 防災管理者は、(略)当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
様式は同じでも届出は別々に立ちます
まず手元の消防計画を開き、規則第3条第1項の事項と規則第51条の8第1項の事項を左右に並べた対応表を作ってください。
空欄が残った項目だけを書き足せば、1冊にまとめる作業はそこで終わります。
次に届出の控えを取り出し、防火管理と防災管理の両方の届出が受理されているかを確認します。
最後に訓練の予定表を開き、年2回以上と年1回以上の欄を分けて書き直せば、この記事の内容はひととおり形になります。

対応表なら今日中に作れそうです。
空欄の数だけ足せばよいのですね。

それで十分です。
まとめ方を変えたときは変更の届出も忘れずに出しておきましょう。

よくある質問

Q1冊にまとめると消防署に受け取ってもらえないことはありませんか?
A消防予第48号は一の消防計画として作成する等の方法で一体的な運用を確保するよう指導することとしているので、まとめること自体が否定される筋合いではありません。ただし様式や綴じ方の細かい指導は消防本部ごとに違いがあるため、作り直す前に所轄消防署へ相談しておくと確実です。
Q防火管理者と防災管理者が別の人でも1冊にまとめられますか?
A防災管理を要する建物では、消防法第36条第2項により防災管理者に防火管理者の業務を行わせることとされています。消防予第48号も防火管理者として選任された者と同一の者を防災管理者として選任することになるとしているので、別の人が担う前提を置く必要はありません。
Q管理権原が分かれている建物では全体の計画も1つにまとめられますか?
A消防予第48号は共同防災管理の協議事項を共同防火管理の協議事項と整合性を確保するよう指導するとし、協議会の組織を同一にすることや両方の資格を持つ者を統括防火管理者及び統括防災管理者として選任することが望ましいとしています。全体の計画も同じ考え方で組み立てるのが自然です。
Qまとめた計画を直したときは届出も1通で足りますか?
A規則第3条第1項と規則第51条の8第1項は、いずれも消防計画を変更するときも同様に届け出るよう求めています。根拠規定が2本ある以上は変更のときも両方の届出として整理しておくのが安全です。取扱いは所轄消防署に確認してください。

まとめ

消防計画の根拠は令第3条の2第1項と令第48条第1項に分かれています
防災管理が要る建物は令第4条の2の4の規模に達した防火対象物です
消防予第48号は一の消防計画として作成してよいと示しています
条件は規則第3条第1項と規則第51条の8第1項をどちらも満たすことです
選任の届出は防火管理者と防災管理者でそれぞれ必要です
訓練は年2回以上と年1回以上が別の訓練として残ります
まずは記載事項の対応表を作って空欄を埋めるところから始めます

棚の2冊を1冊にできそうです。
そのかわり届出と訓練は分けたまま残します。

その整理でうまくいきます。
消防計画の作り直しや届出でお困りでしたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項・第36条第1項・第2項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の2第1項・第4条の2の4・第46条・第48条第1項・第2項
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項・同条第10項・同条第11項・第3条の2・第51条の8第1項・同条第3項・第51条の9
  • 総務省消防庁予防課長「消防法の一部を改正する法律等の運用について」(平成21年1月29日付け消防予第48号)
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※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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