防災管理者を選んだら、防火管理者も別に選ばなければならないのかと迷う方は少なくありません。
どちらも「管理者」という名前がつくので、二人分の選任と二重の届出が必要に見えてしまいます。
しかし消防法第三十六条には、この負担を増やさないための仕組みがそのまま書かれています。
防災管理者を選んだ建物では、その同じ人が防火管理者の仕事も兼ねる決まりになっています。
防災管理者を決めたんですが、防火管理者は別に選ばないといけないんでしょうか。
いいえ、防災管理者に防火管理者の仕事も担ってもらう決まりになっています。
え、一人で両方やるってことですか。届出も一枚で済むんですか。
5つの視点で順番に見ていきましょう。
- 消防法第三十六条第二項により、防災管理者を選んだ建物では防火管理者を別に選任する必要はありません
- 防災管理者が、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務もそのまま引き継ぎます
- 統括防火管理者と統括防災管理者も、第三十六条第三項で同じ一本化の仕組みが働きます
- 一本化の対象になるのは、防災管理対象物のほぼすべてです
- 資格ルートによっては、防火管理側の前提知識まで担保されているとは言い切れない場合があります
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目次
防災管理者を選んだら防火管理者も別に選ばなければならないのか

条文を読むと、実はそう単純ではないことが分かります。
建物が消防法第八条第一項の防火対象物であり、同時に第三十六条第一項の防災管理対象物でもあるときは、権原者は第八条第一項が定める通常の選任手続きを使わず、防災管理者にそのまま防火管理者の仕事も担わせなければなりません。
「同項の規定にかかわらず」という書き方が、第八条第一項の原則をこの場面ではあてはめないという意味を持っています。
つまり、防火管理者と防災管理者はもともと一人分の椅子として設計されています。
次の項では、この一本化がどこまでの建物に及ぶのかを確認します。
防火管理者と防災管理者、二人体制にしないといけないと思っていました。
いいえ、防災管理者にそのまま防火管理者の仕事も担ってもらいます。
この一本化はどんな建物に及ぶのか

では実際には、どこまでの建物がこの条件に当たるのでしょうか。
第三十六条第一項の対象となる建築物は、この施行令第四十六条により第四条の二の四が定める防火対象物とされていますが、この第四条の二の四自体が「第八条第一項の防火対象物のうち」を出発点にした規模基準です。
つまり防災管理対象物に当たる建物は、その時点で必ず第八条第一項の防火対象物にも当たっています。
第三十六条第二項が付けている条件は、実務上ほぼ例外なく満たされることになります。
自分の建物が防災管理対象物に当たると分かった時点で、この一本化の対象になると考えておいてよいでしょう。
うちは高層ビルなので、防災管理者が必要だと言われました。
その規模なら、防火管理者との一本化も同時に当てはまります。
統括防火管理者と統括防災管理者も同じ仕組みになるのか

こちらにも同じ一本化の考え方が働くのでしょうか。
建物が第八条の二第一項の統括防火管理者を要する防火対象物であり、同時に統括防災管理者を要する防災管理対象物でもあるときは、権原者は統括防災管理者に統括防火管理者の業務も担わせなければなりません。
つまり、権原が分かれていない大規模な建物であっても、統括の役職を二人体制にする必要はありません。
統括防災管理者の資格は消防法施行令第四十八条の二で定められており、この資格を持つ一人が建物全体の防火管理と防災管理の両方を統括する立場になります。
選任する側は、統括防火管理者と統括防災管理者を別々の人選として考える必要はありません。
統括の担当も、それぞれ別の人を立てないといけないと思っていました。
いいえ、統括防災管理者がそのまま統括防火管理者の仕事も兼ねます。
資格ルートによって見落としやすい点はあるのか

資格を得るルートによって、前提が違う点に注意が必要です。
一号・二号のルートは、第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者、つまり甲種防火管理者に相当する資格を先に持っていることが条件になっています。
一方で三号(消防職員)・四号(準ずる者)のルートには、この前提がついていません。
それでも第三十六条第二項は「同項の規定にかかわらず」と定めているため、三号・四号で防災管理者になった人であっても、法律上は防火管理者の業務までそのまま担うことになります。
どのルートで資格を得た防災管理者なのかによって、防火管理側の知識をどこまで補っておくべきかが変わってくると考えておくとよいでしょう。
うちの防災管理者は消防職員だった人なんですが、それでも大丈夫なんでしょうか。
法律上は問題ありませんが、防火管理側の知識も併せて確認しておくと安心です。
実務ではどの届出だけを出せばよいのか

最後に、実務で出すべき届出を確認します。
第三十六条第一項が第八条第二項を読み替えて準用する結果、届出の名目は防災管理者の選任又は解任として一本化されており、防火管理者としての届出を別に重ねて出す必要はありません。
届出書は第三条の二の規定を準用した様式を使い、選任の場合は防災管理者としての資格を証する書面を添えます。
権原者がまず確認すべきは、自分の建物が防災管理対象物に当たるかどうかであり、当たると分かれば防火管理者を別枠で選任する手続きは発生しません。
すでに防火管理者を別に選任した記録が残っている建物は、この一本化に合わせて防災管理者の届出へ整理し直しておくと実務が混乱しません。
じゃあ、防火管理者用の届出は今後出さなくていいんですね。
はい、防災管理者としての届出だけで足ります。
よくある質問
まとめ
防災管理者と防火管理者が同じ人でよいと分かって安心しました。
まずは今の選任と届出が一本化されているか、確認してみます。
選任や届出の整理でお困りの際は、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第36条
- 消防法第8条・第8条の2
- 消防法施行令第46条・第47条・第48条の2
- 消防法施行規則第51条の9
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





