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屋内消火栓は1台でどこまで届くのか|1号と2号と広範囲型2号で変わる水平距離と水源を解説

屋内消火栓の1号と2号と広範囲型2号で変わる水平距離と水源

廊下の壁にはめ込まれた赤い扉を開けると、中にはホースとノズルが収まっています。
同じ屋内消火栓という名前でも、ホースの長さも放水の勢いも、そして1台が守れる範囲も同じではありません。
どの型式を選べるかは建物の用途で決まっていて、後から自由に取り替えられるものでもありません。
この記事では、屋内消火栓の三つの基準がどこで分かれ防火管理者が何を確かめればよいのかを解説します。

訓練で消火栓を開けたら、隣のビルのものとホースの形が全然違いました。

屋内消火栓の基準は一つではなく三通り置かれています。
どれで造られているかで扱い方も変わります。

建物ごとに好きなものを選んでよいということでしょうか。

そこが分かれ目で、用途によっては一つしか選べません
まずどこで線が引かれているかから見ていきましょう。

この記事の結論
  • 屋内消火栓の技術上の基準は建物の区分に応じて三通りが用意されています。(消防法施行令第11条第3項)
  • 1号消火栓は各部分から水平距離25メートル以下で、放水量は130リットル毎分以上です。(同項第1号)
  • 2号消火栓は水平距離15メートル以下と狭い代わりに、1人で操作できる構造が求められます。(同項第2号イ)
  • 広範囲型2号消火栓は1人で操作できてなお水平距離25メートルを守る型式です。(同項第2号ロ)
  • 工場と作業場と倉庫と指定可燃物を大量に扱う建物は1号消火栓の基準しか選べません。(同項第1号)

屋内消火栓の1号と2号と広範囲型2号で変わる水平距離と水源をまとめた図解

屋内消火栓に種類があるのはなぜか

折りたたんだホースを2人で扱う消火栓箱とリール式のホースを1人で扱う消火栓箱
屋内消火栓は建物の中の人が火災の初期に使う消火設備です。
ところが同じ名前の設備に、条文はいくつもの基準を並べています。
消防法施行令第十一条第三項(抜粋) 前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。(略)二 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準
基準が三通り置かれているからです。
第1号に定める基準が一般に1号消火栓と呼ばれるもので、第2号イが2号消火栓、第2号ロが広範囲型2号消火栓にあたります。
条文が分けている理由は放水の力と操作のしやすさが両立しないからで、第2号イとロにだけ「1人で操作することができるもの」という要件が置かれています。
逆にいえば、その要件が書かれていない1号消火栓は1人で扱うことを前提にしていない設備ということになります。
自分の建物の消火栓がどれなのかを知らないまま訓練を組むと、想定した人数で放水できないことがあります。

ホースの形が違って見えたのは、条文の基準そのものが違ったからなのですね。

そのとおりで、見た目の違いは基準の違いの結果です。
次はどの建物がどれを選べるのかを見ましょう。

どの建物でどの種類を選べるのか

パレット棚のある倉庫と作業台のある工場と事務所や店舗の入る建物
三つの基準は、どの建物でも横並びに選べるわけではありません。
条文は先に「これだけは第1号の基準による」という区分を切り出しています。
消防法施行令第十一条第三項第一号(抜粋) 第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第一項第五号に掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準 イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。(略)
燃えるものを大量に置く建物は選択肢がありません。
第1号が名指ししているのは、別表第一(12)項イの工場又は作業場と、(14)項の倉庫、そして第1項第5号の指定可燃物を750倍以上貯蔵し又は取り扱うものです。
これらに当たる建物や部分では、第2号のイとロが適用されないので2号消火栓も広範囲型2号消火栓も選べません。
逆にそれ以外の建物では、第2号の柱書が「同号又は次のイ若しくはロ」と書いているので、1号消火栓を選ぶ道も残されています。
自分の建物がどちらの側にいるのかは、まず用途がどの項に当たるかを確かめるところから始まります。

倉庫を借りている区画があるのですが、そこも同じ扱いになるのでしょうか。

条文が防火対象物又はその部分と書いているところが要点です。
建物全体ではなくその部分で判断される場合があります。

種類によってなにが変わるのか

広い円を一つ持つ階と狭い円を二つ持つ階と大きさの違う二つの水源
型式が変わると、変わるのはホースの形だけではありません。
守れる範囲と放水の性能と水源の量が、まとめて動きます。
消防法施行令第十一条第三項第二号(抜粋) イ (1)屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。(略)(5)(略)放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。 ロ (1)(略)水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。(略)(5)(略)放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
一つ変えると全部が動きます。
水平距離は1台が受け持てる範囲そのものなので、15メートルの型式は同じ階により多くの台数が必要になります。
水源の量も型式ごとに違い、設置個数が最も多い階の個数(2を超えるときは2)に乗じる数値が1号は2.6立方メートル、2号は1.2立方メートル、広範囲型2号は1.6立方メートルです。
ポンプの吐出量も消防法施行規則第12条で分かれていて、1号は150リットル毎分、2号は70リットル毎分、広範囲型2号は90リットル毎分を個数に乗じた量以上とされています。
区分水平距離放水量水源に乗じる量
1号消火栓25メートル以下130リットル毎分以上2.6立方メートル
2号消火栓15メートル以下60リットル毎分以上1.2立方メートル
広範囲型2号消火栓25メートル以下80リットル毎分以上1.6立方メートル

つまり広範囲型2号は、1人で扱えて台数も増えない型式ということですね。

条文の数字を並べるとその位置づけが見えてきます。
ただし選べる用途が限られている点は変わりません。

実務で見落としやすいのはどこか

段ボール箱と収納棚でふさがれて扉を開けられない消火栓箱
型式の話は設置のときに決まるものなので、日ごろは意識しにくい部分です。
けれども維持の基準は毎日の使い方に直接かかってきます。
消防法施行規則第十二条第一項第三号(抜粋) 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。 ロ 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
見えることと開けられることが基準です。
赤色の灯火は10メートル離れたところから容易に識別できることが求められているので、前に什器を置いて隠すのは維持の基準から外れます。
同条第1項第1号は開閉弁を床面から1.5メートル以下の位置に設けることとしているため、扉の前に物を積むと操作そのものができなくなります。
もう一つ見落としやすいのが、型式は建物側の都合で自由に入れ替えられないという点で、変えれば水源も加圧送水装置も配管の呼び径まで基準が変わります。
工事を伴う変更は消防法第17条の14の着工届と第17条の3の2の設置届の対象になるので、思い付きで進めず先に所轄と相談するのが確実です。

消火栓の前に置いた掲示板が、灯火をちょうど隠していた気がします。

それは今日のうちにどかしておきたいところです。
費用もかからずすぐ直せる種類の指摘です。

明日からなにを確認すればよいのか

ヘルメットをかぶった担当者と円を書き込んだ平面図と記録をとじたバインダー
型式を確かめるのは設備業者の仕事のように見えますが、出発点は防火管理者の手元にあります。
条文は点検と整備を防火管理者の業務として名指ししているからです。
消防法第八条第一項(抜粋) (略)政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
まず紙の上で型式を確かめます。
直近の消防用設備等点検結果報告書の屋内消火栓設備の欄には型式が記載されているので、そこで1号か2号か広範囲型2号かが分かります。
次に平面図に消火栓の位置を落とし、各部分から25メートルまたは15メートルの円が届かない場所がないかを目で追います。
そのうえで実際に廊下を歩き、扉の前が空いているか、赤色の灯火が離れた位置から見えるかを確かめます。
気付いた不具合は消防計画に定めた自主検査の記録に残し、直せない部分は次の法定点検で業者に伝えると流れが切れません。

点検結果報告書を見れば型式が書いてあるとは知りませんでした。

そこから始めるのがいちばん早い確認です。
最後によくある質問を見ておきましょう。

よくある質問

Q扉を開けただけで自分の消火栓が何号か見分けられますか?
A条文が区分しているのは水平距離と放水の性能であって、外観ではありません。確実なのは点検結果報告書と設置届に添えた図書で確かめることです。
Q倉庫でも操作しやすい2号消火栓に替えることはできませんか?
A消防法施行令第11条第3項第1号は別表第一(14)項の倉庫を名指ししていて、この区分には第2号のイとロが適用されません。したがって第1号の基準によることになります。
Q広範囲型2号消火栓なら水源を小さくできるのでしょうか?
A乗じる数値は1号の2.6立方メートルに対して1.6立方メートルです。ただし設置個数が変われば必要量も変わるので、単純に小さくなるとは限りません。
Q屋内消火栓の代わりに他の設備を置くことはできますか?
A同条第4項は、スプリンクラー設備や屋外消火栓設備などを技術上の基準に従って設けたときはその有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設けないことができるとしています。屋外消火栓設備と動力消防ポンプ設備は1階と2階の部分に限られます。

まとめ

屋内消火栓の技術上の基準は建物の区分に応じて三通りが用意されています。
1号消火栓は水平距離25メートル以下で放水量は130リットル毎分以上です。
2号消火栓と広範囲型2号消火栓には1人で操作できる構造が求められています。
広範囲型2号消火栓は水平距離が25メートル以下なので設置台数が増えにくい型式です。
工場と作業場と倉庫と指定可燃物を大量に扱う建物は第1号の基準によります。
消火栓箱の表面には「消火栓」の表示と、10メートル離れて識別できる赤色の灯火が要ります。
型式を変える工事は着工届と設置届の対象になるので先に所轄へ相談します。

まず報告書で型式を調べて、廊下の掲示板をどけてきます。

その二つで今日の点検はほぼ足ります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項・第17条第1項・第17条の3の2・第17条の14
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第11条第1項・第3項・第4項・別表第一
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項・第2項・第3項

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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