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誘導灯は消しておいてよいのか|消灯が認められる場合と非常電源に求められる20分間を解説

廊下の扉の上で緑色に点灯する避難口誘導灯

廊下の天井や扉の上で、緑色の誘導灯がいつも点いています。
電気代がもったいないので日中だけ消しておきたい、という相談を受けることがあります。
条文は誘導灯を常時点灯としたうえで、消してよい場合をわざわざ書き分けています。
この記事では誘導灯を消せるのはどんなときで停電したら何分間もつのかを解説します。

節電のために昼間だけ誘導灯を消したいと言われて困っています。

誘導灯は常時点灯が原則と決められています。
消してよい場合は条文がはっきり限っています。

条件さえ整えば消してもかまわないということでしょうか。

設備側の措置が要りますが、認められる場合はあります。
まずどうして常時点灯が原則なのかから見ていきましょう。

この記事の結論
  • 避難口誘導灯と通路誘導灯は常時点灯していることが原則です。(消防法施行規則第28条の3第4項第2号)
  • 消灯できるのは無人のときと、外光で識別できる場所・暗さが必要な場所・関係者だけが使う場所に限られます。(同号ただし書イからハまで)
  • 消灯するには自動火災報知設備の感知器と連動して点灯する措置が要ります。(同号ただし書)
  • 誘導灯には非常電源を附置し、蓄電池設備で20分間作動できる容量が求められます。(消防法施行令第26条第2項第4号・同規則第28条の3第4項第10号)
  • 誘導灯の周囲にまぎらわしい灯火や広告物を置くことは認められていません。(同項第8号)

誘導灯の消灯が認められる四つの場合と自動火災報知設備との連動をまとめた図解

誘導灯はどうして常時点灯が原則なのか

扉の上の避難口誘導灯と天井から下がる通路誘導灯が点いた廊下を歩く人
誘導灯は火災のときに逃げる方向を示すための設備です。
ところが火災が起きてから点けたのでは間に合わないため、条文は平常時の状態そのものを決めています。
消防法施行令第二十六条第二項(抜粋) 前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 一 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。 二 通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。(略) 四 誘導灯には、非常電源を附置すること
点いていて初めて設備として成り立つからです。
令第26条第2項が避難口誘導灯も通路誘導灯も緑色の灯火と定義しているとおり、誘導灯は光そのものが本体になります。
消えている誘導灯は板に絵が描いてあるだけの状態で、避難口の位置も避難の方向も伝えません。
だから消防法施行規則第28条の3第4項第2号は、明るさの区分を満たしたまま常時点灯していることを求めています。
自分の建物で普段から消えているものがあれば、それは節電ではなく設備が働いていない状態だと考えてください。

灯火そのものが設備だと言われると納得できます。

消えていれば表示板と変わらなくなってしまいます。
次はその原則にどんな例外が置かれているかを見ましょう。

どんなときに誘導灯を消してよいのか

暗い客席で消えている誘導灯と天井の感知器がつながっている様子
常時点灯の原則には、同じ号のただし書に例外が置かれています。
場所を並べたうえで、そこにさらに設備側の条件を重ねる書き方です。
消防法施行規則第二十八条の三第四項第二号 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)は、常時、第一項に掲げる明るさで点灯していること。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であつて、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りでない。 イ 外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所 ロ 利用形態により特に暗さが必要である場所 ハ 主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所
場所と措置の両方がそろったときだけです。
挙げられているのは建物が無人である場合と、外光で避難口が分かる場所、映画の上映室のように暗さが要る場所、従業員だけが使う場所になります。
ただし場所が当てはまるだけでは足りず、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯する措置が講じられていることが重ねて求められています。
つまり火災を感知したら自動で点くようになっていない誘導灯は、どんな場所にあっても消してよい対象になりません。
節電のためにブレーカーや個別のスイッチで切るのは、この条文が想定している消灯とは別のものです。

つまり手で切るのではなく、自動で点く仕組みが要るのですね。

そこが条文のいちばん大事なところです。
次は停電したときにどれだけもつのかを見ましょう。

停電したとき誘導灯は何分間点いているのか

分電盤が落ちても蓄電池で点灯を続ける誘導灯と壁の時計
火災のときは停電が同時に起きることがあります。
そのために誘導灯には非常電源が附置され、容量まで数字で決められています。
消防法施行規則第二十八条の三第四項第十号(抜粋) 非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に二十分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第一号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段に設けるもの(略)にあつては、六十分間)作動できる容量(略)以上とするほか、(略)の規定の例により設けること。
原則は20分間で一部は60分間です。
非常電源は蓄電池設備によることとされていて、誘導灯の器具の中に電池が組み込まれているのが一般的な形です。
消防庁長官が定める要件に当たる建物の直通階段や避難口などに設けるものについては、容量が60分間に引き上げられます。
どちらであっても点灯できる時間には限りがあるので、電池が寿命を迎えていれば規定の時間はもちません。
点検で器具の表示ランプが消えていたり点滅していたりしたら、それは電池の交換時期を知らせている合図です。

器具についている小さなランプにそんな意味があったのですね。

毎日見ていれば気づける数少ない合図です。
次は見落としやすいところを整理しましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

のぼりと掲示板でさえぎられた誘導灯とまぎらわしい緑色の照明
誘導灯は工事のときだけの話ではありません。
日々の使い方で基準から外れてしまう項目が、同じ条文の中に並んで置かれています。
消防法施行規則第二十八条の三第四項(抜粋) 六 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ 前項第一号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。(略) 八 誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。 九 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
周囲に物を置いた時点で基準から外れます。
第8号はさえぎるものだけでなくまぎらわしいものも禁じているので、緑色の装飾照明を近くに付けるのも避けたいところです。
のぼりやポスターは工事ではなく日常の掲示として増えていくため、設置のときは基準どおりでも後から外れてしまいます。
点滅機能や音声誘導機能を持つものも同じで、第6号イは地上へ通ずる出入口と直通階段の出入口の避難口誘導灯以外には設けてはならないとしています。
第9号が準用する第24条第3号は電源の開閉器にその設備用である旨を表示することを求めているので、分電盤の表示が消えかけていないかも見ておきます。

季節の掲示を貼るたびに基準から外れていたかもしれません。

掲示の位置は防火管理者がその場で直せる項目です。
最後に明日からの確認手順をまとめましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

脚立と点検表を持って天井の誘導灯を見上げる防火管理者
誘導灯の維持は関係者の義務として法律に書かれています。
確認するのは点いているかと、見えているかと、記録が残っているかの三つです。
消防法第十七条第一項(抜粋) (略)防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない
歩いて見上げれば大半は分かります。
まず消えている誘導灯と、器具の表示ランプが点滅しているものを拾い、電池の交換が要るものを業者に伝えます。
次に掲示物や商品の陳列で隠れているものを探し、その場でどけるか掲示の位置を変えます。
そのうえで消防法第17条の3の3に基づく点検の結果を維持台帳に記録し、消防法施行規則第31条の6が定める期間ごとに消防長又は消防署長へ報告します。
維持のため必要な措置を命じられて従わなければ30万円以下の罰金又は拘留が定められているので、指摘を受けたまま置かないことが大切です。

今日の見回りで消えているものと隠れているものを拾ってきます。

その二つで日常の維持はほぼ足ります。
最後によくある質問を見ておきましょう。

よくある質問

Q閉店したあとの時間帯なら誘導灯のスイッチを切ってもよいですか?
A消防法施行規則第28条の3第4項第2号のただし書は、無人であることに加えて自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯する措置が講じられていることを求めています。手元のスイッチで切るだけでは条文が認める消灯にあたりません。
Q階段に付いている誘導灯も常時点灯の対象になりますか?
A同項第2号は階段又は傾斜路に設けるものを除くと書いています。階段の通路誘導灯には別に第4号があり、踏面や表面と踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けることとされています。
Q誘導灯の下に季節の掲示板を置くのはいけませんか?
A同項第8号は誘導灯の周囲に、誘導灯とまぎらわしい又はさえぎる灯火・広告物・掲示物等を設けないことと定めています。見えなくなる位置であれば掲示板も対象になります。
Q点滅したり音が鳴ったりする誘導灯はどこにでも付けられますか?
A同項第6号イが、屋内から直接地上へ通ずる出入口と直通階段の出入口に設置する避難口誘導灯以外には設けてはならないとしています。通路誘導灯に後から付けることはできません。

まとめ

避難口誘導灯と通路誘導灯は常時点灯していることが原則です。
誘導灯は緑色の灯火と定義されているので、消えていれば設備として働いていません。
消灯が認められるのは無人のときと条文が挙げる三つの場所だけです。
そのうえで感知器の作動と連動して点灯する措置が講じられていることが要ります。
非常電源の容量は蓄電池設備で20分間が原則で一部は60分間です。
周囲にまぎらわしい又はさえぎる灯火や広告物や掲示物を設けてはいけません。
点検の結果は維持台帳に記録し定められた期間ごとに報告します。

節電のつもりで消すのは違うと社内に説明できそうです。

条文の言葉で伝えれば話が早く進みます。
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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項・第17条の3の3・第44条第12号
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第26条第1項・第2項・第3項
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第24条第3号・第28条の3・第31条の6

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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