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消火器は建物に何本置けばよいのか|能力単位の計算と歩行距離20メートルの基準を解説

オフィスビルの廊下の壁際に置かれた消火器の写真に消火器の本数は能力単位と歩行距離で決まるというタイトルを重ねたアイキャッチ画像

立入検査でよく見られるのが消火器の本数と置き場所です。
必要な数は建物の広さから計算し 置き場所まで条文で細かく決められています。
面積の計算を合わせただけでは足りず歩行距離を外していれば基準を満たしません。
この記事では消火器の本数と置き方の決まり方を条文から解説します。

うちのビルに消火器が何本要るのか誰も答えられませんでした。

数え方は決まっていて まず建物の広さから能力単位を出します。
そのうえで置く場所の間隔を見ます。

本数さえ足りていればどこに置いてもよいのでしょうか。

置き場所にも条文があり歩行距離20メートルという決まりがあります。
本数と配置は別の話として見てください。

この記事の結論
  • 消火器の本数は能力単位の合計と歩行距離の二段構えで決まります。
  • 必要な能力単位は延べ面積を用途ごとの基準面積で割った数です。(消防法施行規則第6条第1項)
  • 特定主要構造部が耐火構造で内装が難燃材料なら基準面積は2倍になります。(同条第2項)
  • 配置は階ごとに各部分から歩行距離20メートル以下でなければなりません。(同条第6項)
  • 床面からの高さは1.5メートル以下で標識を見やすい位置に設けます。(同規則第9条)

消火器の本数が能力単位の合計と歩行距離20メートルの二段構えで決まる流れを示した図解

消火器の本数はなにで決まるのか

二階建ての建物の各階に消火器が置かれ防火管理者が図面を見ている図
出発点は消防法施行令第10条です。
どの建物に置くかを第1項が決め 置き方の基準を第2項が総務省令に渡しています。
消防法施行令第10条第2項(抜粋)
前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。(略)
二 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること
本数を決めるものは二つです。
一つめが建物の広さから出す能力単位の合計で これが必要な量にあたります。
二つめが消火器までの歩行距離で こちらは置く間隔にあたります。
量が足りていても偏って置いてあれば基準を満たさず 逆に間隔が空いていなくても合計が足りなければ不足です。
どちらも細かい数値は総務省令すなわち消防法施行規則に書かれているので 令だけを読んでも本数は出てきません。

令を読んでも本数が書いていないと思っていました。

数値は消防法施行規則の側にあります。
令第10条第2項は総務省令で定めると書いて渡しているだけです。

必要な能力単位はどうやって計算するのか

方眼状の床の広さを測る道具と三本の消火器が並んでいる図
計算は割り算ひとつで終わります。
延べ面積を用途ごとに決められた基準面積で割るだけです。
消防法施行規則第6条(抜粋)
令第10条第1項各号に掲げる防火対象物(略)又はその部分には、(略)消火器具を、その能力単位の数値(略)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(略)以上の数値となるように設けなければならない
令別表第一(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項及び(17)項に掲げる防火対象物 50平方メートル
令別表第一(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物 100平方メートル
令別表第一(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物 200平方メートル
2 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(略)の室内に面する部分(略)の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては、当該数値の2倍の数値とする
基準面積は用途で三段に分かれています。
劇場や飲食店のような人の集まる用途ほど基準面積が小さく 同じ広さでも多くの能力単位が要ります。
たとえば事務所は(15)項なので基準面積は200平方メートルで 延べ面積1,000平方メートルなら必要な能力単位の合計は5以上です。
この建物の特定主要構造部が耐火構造で内装の仕上げが難燃材料なら 基準面積は400平方メートルとなり必要な合計は2.5以上に下がります。
消火器そのものの能力単位はラベルに書かれており 消火器の技術上の規格を定める省令第3条及び第4条の方法で測った数値です。
手元の消火器のラベルを見て その数値を足し合わせれば足りているかどうかはその場で判定できます。

耐火構造なら半分で済むということですね。

構造だけでは足りず内装の仕上げが難燃材料であることも要ります。
片方だけでは2倍にはなりません。

歩行距離20メートルとはどこを測った長さなのか

曲がり角のある廊下の床に経路の印が続き突き当たりに消火器がある図
ここが合計数の計算と並ぶもう一本の柱です。
測るのは直線の長さではなく 実際に歩いてたどり着くまでの長さです。
消防法施行規則第6条第6項(抜粋)
前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない
一 第1項及び第5項に規定するもの(略) 防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
三 第3項に規定するもの 防火対象物の階ごとに、危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分
四 第4項に規定するもの 防火対象物の階ごとに、電気設備のある場所の各部分
起点は階の各部分です。
どの部屋のどの隅から歩き出しても20メートル以内にたどり着く消火器が一本はある という状態にします。
壁や什器を通り抜けた直線では測らないので 間仕切りの多い階では見た目より距離が伸びます。
そして起点は階ごとなので 一階に多く置いても二階の不足は埋まりません。
指定可燃物を大量に扱う場所へ置く大型消火器だけは 歩行距離30メートル以下という別の基準になります。(同規則第7条第1項)
各階の平面図に消火器の位置と半径の目安を書き込んでおくと 模様替えのたびに配置を見直しやすくなります。

つまり階段の踊り場にまとめて置くのでは駄目なのですね。

条文は当該防火対象物の各部分からと書いています。
奥まった部屋から歩いて測ってみるのが確実です。

面積の計算だけでは足りないのはどこか

配電盤とボイラーのそれぞれの横に消火器が置かれている図
延べ面積の計算とは別に足すものがあります。
火の気や電気設備のある場所には上乗せの基準が置かれています。
消防法施行規則第6条(抜粋)
4 第1項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積100平方メートル以下ごとに1個設けなければならない。
5 第1項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前各項の規定によるほか、(略)消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を25平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。(略)
上乗せは建物全体の計算とは別勘定です。
電気室やキュービクルのある場所は床面積100平方メートル以下ごとに1個で 建物全体の合計数には吸収されません。
ボイラー室や乾燥室のような多量の火気を使用する場所は 床面積を25平方メートルで割った数の能力単位が別に必要です。
少量危険物や指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う部分にも 同条第3項でさらに上乗せがあります。
これらの上乗せぶんは歩行距離の起点も違い 電気設備なら電気設備のある場所の各部分から測ります。
機械室を増やした 発電設備を入れたという工事のあとは この上乗せを忘れていないかを真っ先に見てください。

電気室にも消火器があるのは念のためだと思っていました。

あれは規則第6条第4項による附加の消火器です。
撤去すると建物全体の数が足りていても不備になります。

置き場所は明日からなにを確かめればよいのか

壁際の消火器の上に標識板が取り付けられている図
最後は歩いて見て回るだけの話です。
置き方の細目は消防法施行規則第9条に四つ並んでいます。
消防法施行規則第9条(消火器具に関する基準の細目)
一 消火器具は、床面からの高さが1.5メートル以下の箇所に設けること。
二 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
三 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
四 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と(略)表示した標識を見やすい位置に設けること
確かめるのは四つです。
一つめが高さで 台の上に載せている場合も床面から1.5メートル以下に収まっているかを見ます。
二つめが置かれている環境で 屋外や吹きさらしの通路に裸で置いていないかを見ます。
三つめが転倒防止で 粉末消火器以外は震動で倒れない措置が要ります。
四つめが標識で 消火器の上に見やすく掲げてあるかを見ます。
あわせて令第10条第2項第2号の通行又は避難に支障がなく容易に持ち出せる状態かどうか つまり前に段ボールが積まれていないかも同時に確かめてください。

標識は消火器を買うと付いてくるものではないのですね。

設置した箇所に設けるものなので建物側が用意することになります。
剥がれ落ちたまま気づかれていない例が多い箇所です。

よくある質問

Q能力単位の合計が足りていれば本数は少なくてもよいのですか?
A消防法施行規則第6条第1項の能力単位の合計数と、同条第6項の歩行距離は別々に掛かる基準です。能力の大きい消火器を一本だけ置いて合計数を満たしても、階の奥の部分から歩行距離20メートルを超えていれば同条第6項に適合しません。合計数を満たしたうえで、なお配置の間隔を確かめてください。
Qスプリンクラー設備があれば消火器は減らせますか?
A消防法施行規則第8条第1項は、屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を技術上の基準に従って設置し、その適応性が同じであるときに、有効範囲内の部分について能力単位の合計数を三分の一まで減少できると定めています。ただし同条第4項により、十一階以上の部分に設ける消火器具にはこの減少の規定は適用されません。
Q水バケツや乾燥砂でも消火器の代わりになりますか?
A水バケツや水槽や乾燥砂は簡易消火用具として能力単位を持ちますが、消防法施行規則第6条第7項により、簡易消火用具の能力単位の合計数は消火器の合計数の二分の一を超えられません。禁水性物品などに乾燥砂を設けるときはこの限りでないと定められていますが、原則として簡易消火用具だけで基準を満たすことはできません。
Qレイアウト変更で消火器を動かすだけなら届出は要りませんか?
A位置を動かした結果、階のどこかで歩行距離が基準を超えれば、その時点で設置及び維持の技術上の基準に適合しない状態になります。届出の要否は市町村の火災予防条例にもよるため所轄消防署への確認が必要ですが、動かす前に平面図で歩行距離を引き直し、間仕切りを増やす工事とあわせて見直すことをおすすめします。

まとめ

消火器の本数は能力単位の合計と歩行距離の二段構えで決まります
必要な能力単位は延べ面積を基準面積で割った数以上にします
耐火構造と難燃材料の内装がそろえば基準面積は2倍になります
配置は階ごとに各部分から歩行距離20メートル以下にします
電気設備のある場所は床面積100平方メートル以下ごとに1個を足します
多量の火気を使用する場所は床面積を25平方メートルで割った数が別に要ります
床面から1.5メートル以下に置き標識を見やすい位置に設けます

合計数と歩行距離を分けて見ればよいと分かりました。
まず各階の平面図に消火器の位置を落としてみます。

本数と配置は別々の基準として確かめてください
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参考・出典

  • 消防法施行令第10条(消火器具に関する基準)第1項から第3項まで
  • 消防法施行令別表第一及び別表第二
  • 消防法施行規則第6条(大型消火器以外の消火器具の設置)第1項から第7項まで
  • 消防法施行規則第7条(大型消火器の設置)第1項
  • 消防法施行規則第8条(消火器具の設置個数の減少)第1項及び第4項
  • 消防法施行規則第9条(消火器具に関する基準の細目)
  • 消火器の技術上の規格を定める省令第3条及び第4条

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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