テナントビルの共用廊下に、いつも段ボールが積まれています。
自分の階のことなら片づけられますが、他社が置いた荷物までは手が出せません。
建物全体をまとめる統括防火管理者には、その場面で使える権限が条文に書かれています。
この記事では統括防火管理者の指示権とその限界を条文から解説します。
共用廊下に他のテナントの荷物が積まれていて困っています。
統括防火管理者には指示の権限があります。
消防法が名指しで与えたものです。
テナントのオーナーさんに直接言ってもよいのでしょうか。
そこは条文が相手を限っています。
まずは権限の中身から見ましょう。
- 統括防火管理者は部分ごとの防火管理者に必要な措置を指示できます。(消防法第8条の2第2項)
- 指示できるのは全体についての業務を行ううえで必要があると認めるときです。(消防法第8条の2第2項)
- テナントの消防計画は全体についての消防計画に適合させます。(消防法第8条の2第3項)
- 条文が指示の相手としているのは防火管理者であって管理権原者ではありません。
- 計画どおり行われていないときの命令は管理権原者に対して出ます。(消防法第8条の2第6項)
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目次
統括防火管理者の指示とはどんな権限なのか

条文はそれに加えて、各テナントの防火管理者へ指示を出す権限も与えています。
消防法第8条の2第2項は、統括防火管理者が全体についての業務を行う場面で必要があると認めるときに、必要な措置を講ずることを指示できると定めています。
お願いや調整ではなく、法律上の権限として書かれているところが要点です。
裏づけがあるからこそ、共用部の管理や避難経路の確保といった建物全体にかかわる話を持ち出せます。
自分のビルで指示を出した記録が一度も無いなら、権限が無いのではなく使っていないだけかもしれません。
お願いではなく指示と書いてあるのですね。
条文の言葉どおりです。
次は相手が誰なのかを見ましょう。
指示を受ける相手はビルの中の誰になるのか

条文が相手として書いているのは部分ごとの防火管理者です。
消防法第8条第1項により、防火対象物の管理について権原を有する者は自分の権原の範囲について防火管理者を定めます。
管理権原が分かれた建物では、テナントごとにこの防火管理者が置かれます。
消防法第8条の2第2項の指示は、その部分ごとに定められた防火管理者へ向けられたものです。
オーナーや店長へ直接ものを言う権限ではないので、相手方の防火管理者が誰なのかを名簿で押さえておいてください。
テナントの防火管理者が誰かを知らない階があります。
そこから埋めるのが先です。
選任届出書の写しを管理権原者から取り寄せましょう。
テナントの消防計画は全体の計画にどこまで合わせるのか

条文はその二つの関係に、はっきりとした順序をつけています。
消防法第8条の2第3項は、部分ごとの防火管理者が作る消防計画が全体についての消防計画に適合するものでなければならないと定めています。
避難経路の取り方や通報の順序が全体計画と食い違っていたら、直すのはテナントの計画のほうです。
消防法施行規則第3条第1項は自衛消防の組織や避難施設の維持管理といった事項を消防計画に定めよと求めていますが、その中身が階ごとにばらばらでは全体の訓練が成り立ちません。
全体の計画を受け取ったら、自分の計画の同じ欄と並べて読み比べてください。
つまり食い違ったらうちの計画を直すのですね。
条文の向きはそちらです。
避難経路と通報の順序から見比べてください。
実務で見落としやすいのはどこか

そのときに条文が用意しているのは、統括防火管理者への罰則ではありません。
消防法第8条の2第6項は、全体についての業務が法令や消防計画に従って行われていないと認めるときに、消防長又は消防署長が権原を有する者へ必要な措置を命ずることができるとしています。
指示に従わなかったこと自体を罰する規定は置かれていません。
統括防火管理者の指示は、その先で管理権原者の責任につながっていく仕組みになっているということです。
指示を出した日付と相手と中身を書き残しておくと、動かないテナントの話を管理権原者へ上げるときの材料になります。
指示した記録を残していませんでした。
今日から一行でよいので残しましょう。
日付と相手と中身の三点で足ります。
明日からなにを確認すればよいのか

まずは選任の届出から確かめてください。
消防法第8条の2第4項は、統括防火管理者を定めたときも解任したときも、遅滞なく所轄消防長又は消防署長へ届け出よと求めています。
控えがあれば、いま誰が統括防火管理者なのかが一目で分かります。
次に全体についての消防計画を受け取り、自分の消防計画の同じ欄と並べて食い違いを洗い出してください。
そのうえで共用部の荷物や出口の前の置き物など、指示の対象になりそうな点を写真に残しておくと話が早く進みます。
全体の消防計画をまだ見たことがありません。
まずは写しをもらってください。
そこが適合を確かめる出発点になります。
よくある質問
まとめ
まずは全体の消防計画の写しをもらってきます。
それだけで共用部の話が進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項・第8条の2第1項・第2項・第3項・第4項・第6項・第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の3・第4条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





