テレビやスマートフォンで鳴るあの音を、建物の館内放送でも流している施設があります。
揺れが来る前の数秒を使って在館者に身を守ってもらうための備えです。
機器を入れただけで安心してしまい、鳴ったあとに誰が何をするかを決めていない建物も少なくありません。
緊急地震速報を活用するなら消防計画に手順まで書いておくことが求められます。
防災センターに緊急地震速報の受信機が付いています。
消防計画には一行も書いていません。
活用しているなら書いておく場面です。
受け皿は防災管理の消防計画にある地震による被害の軽減の号です。
消防法の条文で緊急地震速報という言葉を探しましたが出てきませんでした。
それでも書く話になるのでしょうか。
消防法令にその言葉はありません。
総務省消防庁のガイドラインが記載事項の一つとして挙げています。
- 緊急地震速報を活用する建物は消防計画に手順まで書いておきます
- 受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第二号のハとホです
- 速報そのものは気象庁が出すもので建物が出す警報ではありません
- ガイドラインの●印は盛り込むことが推奨される事項です
- 速報は推定震度も猶予時間も知らせないので秒数を前提にした手順は書けません
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目次
緊急地震速報は防災管理の消防計画のどこに書くのか

速報の話はその中で受け止めます。
受信の機器そのものは設備に当たるので、点検と整備を定める第二号ハで受け止めます。
鳴ったあとに人がとる動きのほうは、通報連絡や避難誘導と同じ応急措置の側なので第二号ホで受け止めます。
総務省消防庁の「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」も、予防的事項の中に機器の導入や維持管理体制を、応急対策的事項の中に初期対応フローを、それぞれ別の項目として置いています。
まずは自分の建物に受信の機器があるかどうかと、それが消防計画のどこにも出てこないかどうかを見てください。
設備の号と応急措置の号にまたがるとは思いませんでした。
機器と人の動きは別物だからです。
片方だけ書いて終わりにしないでください。
どの建物が緊急地震速報のことを書くのか

規模で線が引かれています。
防災管理の消防計画を作るのは防災管理対象物で、階数と延べ面積の組み合わせで該当が決まります。
そのうえで、緊急地震速報の項目はガイドラインで●印が付けられています。
ガイドラインは○印を標準的に盛り込まれる事項、●印を盛り込むことが推奨される事項と区別したうえで、盛り込むかどうかの選択は防火対象物の判断に委ねられていると断っています。
つまり速報を活用している建物なら書く、という条件付きの項目だと読んでおいてください。
活用していない建物は書かなくてよいということですか。
推奨の項目なのでそう読めます。
ただし活用を決めていなくても情報を把握しておくことは有益だとガイドラインは付け加えています。
消防計画には緊急地震速報について何を書くのか

書く順に並べると流れが見えます。
機器の側は、受信を行うシステムがどれで、どの発報基準で館内に流れるのかを書きます。
行動の側は、従業員が自分のためにとる動きと、来客者に対してとる動きを分けて書くよう求められています。
教育の側は、平常時の周知の方法と従業員への教育、それに訓練方法まで含まれます。
ガイドラインは本編でも、機器の導入や維持管理体制その他必要な事前準備を明確に記載するよう求めているので、入れっぱなしにしない仕組みも一行で足しておいてください。
自分の身の守り方と来客への声かけを分けて書くのですね。
そこが抜けやすいところです。
従業員は自分が伏せながら周りに声をかけることになります。
速報を活用する備えで見落としやすいのはどこか

そもそも警報を出しているのは建物ではありません。
地震動についての予報及び警報は気象庁の仕事として気象業務法第13条第1項に置かれ、同法第23条は気象庁以外の者がこれらの警報をすることを原則として禁じています。
建物の側がするのは、受け取った速報を館内へ取り次ぐことであって、自前で揺れの大きさを判断して知らせることではありません。
もう一つの落とし穴が中身で、ガイドラインは速報について「強い揺れのおそれがある地域」として発表し具体的な推定震度は発表しないこと、猶予時間も発表しないことを挙げています。
あと何秒あるかは分からない前提なので、秒数で区切った段取りは書けず、鳴ったらまず身を守るという一手に絞ったシーケンスにしてください。
揺れるまでの残り時間を放送する計画にしようとしていました。
その数字は速報には入っていません。
合図が鳴ったら伏せる、という一手だけを決めてください。
明日からなにを確かめればよいのか

消防計画は届け出るものなので、直したら出し直します。
第一に、館内に緊急地震速報の受信の機器があるかどうかと、放送設備のどこにつながっているかを現物で確かめます。
第二に、点検と整備の対象として機器が点検表に載っているかを見て、載っていなければ規則第51条の8第1項第二号ハの対象として足します。
第三に、鳴ったときに従業員が自分でとる行動と来客者に対してとる行動を、それぞれ一行ずつ消防計画に書きます。
第四に、その内容を避難訓練と従業員への教育に載せ、消防計画を変更したときは第51条の8第1項の柱書のとおり届け出てください。
機器を点検表に載せるところからやってみます。
そこが一番早く手が付きます。
放送のつなぎ方まで見ておくと当日に慌てません。
よくある質問
まとめ
受信機のことも館内放送のことも計画に何も書いていませんでした。
点検表と一緒に足してみます。
その二か所を直せば形になります。
消防計画の見直しや届出でお困りでしたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4・第45条・第46条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項・第51条の8第1項第二号
- 気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条第1項・第23条
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)本編第2および別冊4「緊急地震速報の活用」
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





