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緊急地震速報を館内に流すなら消防計画に何を書くのか|受信機器の維持管理と初期対応フローの定め方を解説

緊急地震速報を館内に流すなら消防計画に何を書くかを示したアイキャッチ画像

テレビやスマートフォンで鳴るあの音を、建物の館内放送でも流している施設があります。
揺れが来る前の数秒を使って在館者に身を守ってもらうための備えです。
機器を入れただけで安心してしまい、鳴ったあとに誰が何をするかを決めていない建物も少なくありません。
緊急地震速報を活用するなら消防計画に手順まで書いておくことが求められます

防災センターに緊急地震速報の受信機が付いています。
消防計画には一行も書いていません。

活用しているなら書いておく場面です。
受け皿は防災管理の消防計画にある地震による被害の軽減の号です。

消防法の条文で緊急地震速報という言葉を探しましたが出てきませんでした。
それでも書く話になるのでしょうか。

消防法令にその言葉はありません。
総務省消防庁のガイドラインが記載事項の一つとして挙げています。

この記事の結論
  • 緊急地震速報を活用する建物は消防計画に手順まで書いておきます
  • 受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第二号のハとホです
  • 速報そのものは気象庁が出すもので建物が出す警報ではありません
  • ガイドラインの●印は盛り込むことが推奨される事項です
  • 速報は推定震度も猶予時間も知らせないので秒数を前提にした手順は書けません

緊急地震速報を活用するなら受信の機器と流す放送ととる行動と周知や訓練の四つを消防計画に定める流れを並べた図解

緊急地震速報は防災管理の消防計画のどこに書くのか

監視卓の画面が並ぶ部屋と横の台に置いた消防計画のバインダーのイラスト
防災管理の消防計画には、地震の被害を軽くするための項目がまとまって並んでいます。
速報の話はその中で受け止めます。
消防法施行規則第51条の8第1項 防災管理者は、令第48条第1項の規定により、(略)おおむね次に掲げる事項について、(略)防災管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。(略)  二 令第45条第一号に掲げる災害(以下この号において「地震」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項  (略)  ハ 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に関すること。  (略)  ホ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における地震による被害の軽減に関し必要な事項
受け皿は二つの号に分かれます
受信の機器そのものは設備に当たるので、点検と整備を定める第二号ハで受け止めます。
鳴ったあとに人がとる動きのほうは、通報連絡や避難誘導と同じ応急措置の側なので第二号ホで受け止めます。
総務省消防庁の「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」も、予防的事項の中に機器の導入や維持管理体制を、応急対策的事項の中に初期対応フローを、それぞれ別の項目として置いています。
まずは自分の建物に受信の機器があるかどうかと、それが消防計画のどこにも出てこないかどうかを見てください。

設備の号と応急措置の号にまたがるとは思いませんでした。

機器と人の動きは別物だからです。
片方だけ書いて終わりにしないでください。

どの建物が緊急地震速報のことを書くのか

細長い高層のビルと低く横に広い二階建ての建物を並べたイラスト
前提として、防災管理の消防計画そのものを作る建物が決まっています。
規模で線が引かれています。
消防法施行令第46条 法第36条第1項の政令で定める建築物その他の工作物は、第4条の2の4の防火対象物とする。 同令第4条の2の4 法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。  一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(略)で、次のいずれかに該当するもの   イ 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの   ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの   ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
入口は規模で決まります
防災管理の消防計画を作るのは防災管理対象物で、階数と延べ面積の組み合わせで該当が決まります。
そのうえで、緊急地震速報の項目はガイドラインで●印が付けられています。
ガイドラインは○印を標準的に盛り込まれる事項、●印を盛り込むことが推奨される事項と区別したうえで、盛り込むかどうかの選択は防火対象物の判断に委ねられていると断っています。
つまり速報を活用している建物なら書く、という条件付きの項目だと読んでおいてください。

活用していない建物は書かなくてよいということですか。

推奨の項目なのでそう読めます。
ただし活用を決めていなくても情報を把握しておくことは有益だとガイドラインは付け加えています。

消防計画には緊急地震速報について何を書くのか

壁の受信機と天井のスピーカーと従業員と来客が並ぶイラスト
ガイドラインは別冊で項目を細かく分けています。
書く順に並べると流れが見えます。
総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)別冊4 個別事項の解説 緊急地震速報の活用  ● 緊急地震速報を活用している場合にはその対応を具体的に記載する(短時間であり明確な手順化・シーケンス化が必要)。  ○ 緊急地震速報の受信等を行うシステムについて記載する。  ○ 発報基準、速報内容等を記載する。  ○ 職員等の対応について、自らとるべき行動と来客者等に対してとる行動について記載する。  ○ 適切な情報提供等によるパニックの防止について記載する。  ○ 訓練方法等について記載する。  ○ 施設内における平常時の周知の方法、従業員への教育等について記載する。
機器と行動と教育の三つで書きます
機器の側は、受信を行うシステムがどれで、どの発報基準で館内に流れるのかを書きます。
行動の側は、従業員が自分のためにとる動きと、来客者に対してとる動きを分けて書くよう求められています。
教育の側は、平常時の周知の方法と従業員への教育、それに訓練方法まで含まれます。
ガイドラインは本編でも、機器の導入や維持管理体制その他必要な事前準備を明確に記載するよう求めているので、入れっぱなしにしない仕組みも一行で足しておいてください。

自分の身の守り方と来客への声かけを分けて書くのですね。

そこが抜けやすいところです。
従業員は自分が伏せながら周りに声をかけることになります。

速報を活用する備えで見落としやすいのはどこか

机の下に身を伏せる人と階段の扉に殺到する人たちを並べたイラスト
速報が何を教えてくれるのかを取り違えている点です。
そもそも警報を出しているのは建物ではありません。
気象業務法第13条第1項 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第16条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。(略) 同法第23条 気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
速報は建物が出す警報ではありません
地震動についての予報及び警報は気象庁の仕事として気象業務法第13条第1項に置かれ、同法第23条は気象庁以外の者がこれらの警報をすることを原則として禁じています。
建物の側がするのは、受け取った速報を館内へ取り次ぐことであって、自前で揺れの大きさを判断して知らせることではありません。
もう一つの落とし穴が中身で、ガイドラインは速報について「強い揺れのおそれがある地域」として発表し具体的な推定震度は発表しないこと、猶予時間も発表しないことを挙げています。
あと何秒あるかは分からない前提なので、秒数で区切った段取りは書けず、鳴ったらまず身を守るという一手に絞ったシーケンスにしてください。

揺れるまでの残り時間を放送する計画にしようとしていました。

その数字は速報には入っていません。
合図が鳴ったら伏せる、という一手だけを決めてください。

明日からなにを確かめればよいのか

扉を開けた機器の収納棚と点検表をはさんだ用紙ばさみを指し示す人のイラスト
確かめるのは機器と紙の二つです。
消防計画は届け出るものなので、直したら出し直します。
消防法施行令第48条第1項 防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。  2 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行なわなければならない。
四つの順で進めます
第一に、館内に緊急地震速報の受信の機器があるかどうかと、放送設備のどこにつながっているかを現物で確かめます。
第二に、点検と整備の対象として機器が点検表に載っているかを見て、載っていなければ規則第51条の8第1項第二号ハの対象として足します。
第三に、鳴ったときに従業員が自分でとる行動と来客者に対してとる行動を、それぞれ一行ずつ消防計画に書きます。
第四に、その内容を避難訓練と従業員への教育に載せ、消防計画を変更したときは第51条の8第1項の柱書のとおり届け出てください。

機器を点検表に載せるところからやってみます。

そこが一番早く手が付きます。
放送のつなぎ方まで見ておくと当日に慌てません。

よくある質問

Q受信の機器を入れていない建物でも消防計画に何か書くのですか?
Aガイドラインのこの項目は緊急地震速報を活用する場合に置かれた●印の推奨事項なので、活用していなければ直接には当たりません。ただしガイドラインは、具体的な活用を計画していない場合であっても防災センター等でテレビ等により緊急地震速報の情報を把握することは有益であると付け加えています。
Q速報が鳴ってから揺れるまでの残り時間を消防計画に書けますか?
A書けません。ガイドラインは速報について猶予時間は発表しないと整理しており、具体的な推定震度も発表されないとしています。短時間であり明確な手順化とシーケンス化が必要だとされているので、時間ではなく合図と行動を一対一で結んだ書き方にします。
Q館内放送で速報の内容をそのまま流してよいのですか?
A気象業務法第13条第1項は地震動についての予報及び警報を気象庁の仕事とし、同法第23条は気象庁以外の者がこれらの警報をすることを原則として禁じています。建物がするのは受け取った速報を館内へ取り次ぐことなので、独自の判断を足さずに伝えることになります。放送の文面をどう備えるかは所轄消防署にもご確認ください。
Q防火管理の消防計画のほうには書かないのですか?
A消防法施行規則第3条第1項が並べる防火管理の記載事項には、地震による被害の軽減をひとまとめに扱う号がなく、同項第一号リが火災や地震その他の災害が発生した場合の消火活動と通報連絡と避難誘導を挙げているだけです。地震による被害の軽減に関する事項は防災管理に係る消防計画の第51条の8第1項第二号に置かれているので、速報の話もそちら側で書くことになります。なお同規則第3条第4項以下は、強化地域や推進地域に所在する一定の建物について別の追加事項を定めています。

まとめ

緊急地震速報を活用する建物は消防計画に対応を具体的に書きます
受け皿は施行規則第51条の8第1項第二号のハとホです
機器は設備の号で受け止め鳴ったあとの動きは応急措置の号で受け止めます
ガイドラインの●印は盛り込むことが推奨される事項です
従業員が自らとる行動と来客者に対してとる行動は分けて書きます
地震動の警報は気象庁が出すもので建物が出すものではありません
推定震度も猶予時間も発表されないので時間を前提にした手順は書けません

受信機のことも館内放送のことも計画に何も書いていませんでした。
点検表と一緒に足してみます。

その二か所を直せば形になります。
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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4・第45条・第46条・第48条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項・第51条の8第1項第二号
  • 気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条第1項・第23条
  • 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)本編第2および別冊4「緊急地震速報の活用」
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※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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