地震で揺れが収まったあと、館内へ最初に届くのは館内放送です。
その場で言葉を探しているうちに、在館者は勝手に動き出してしまいます。
ところが消防法にも施行令にも施行規則にも放送文例という言葉は出てきません。
消防庁のガイドラインが放送文例をあらかじめ作っておくよう示しています。
放送設備は防災センターに入っています。
地震のときは何と言えばよいのか決まっていません。
設備があっても言葉が無ければ止まります。
だから文例を先に作っておくよう示されています。
耳の聞こえない方や外国からのお客様も入ります。
放送だけでは届かない人がいますよね。
そこも書く項目として挙がっています。
聴覚障害者や外国人への情報伝達方法を記載する、という書き方です。
- 館内放送の受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第二号ホの通報連絡と避難誘導です
- 放送文例という言葉は消防法にも施行令にも施行規則にも出てきません
- 多数の在館者が収容される建物では様々な想定による放送文例を先に作っておきます
- 放送は簡潔にして2度繰り返し発信者を名乗りエレベーターを使わせません
- 聴覚障害者や外国人への情報伝達方法も消防計画に記載する項目です
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目次
地震のときの館内放送は消防計画のどこに書くのか

条文には放送という言葉が無いので、少し遠回りに見えます。
省令が並べているのは応急措置の種類までで、その中身をどう伝えるかは書かれていません。
実際に消防法と施行令と施行規則の全文を検索しても、放送文例という語は1件も出てきません。
指示や命令の伝達に非常放送を使うと明記しているのは、条文ではなくガイドラインの側です。
自分の消防計画を開くときは、条文の見出しではなく避難誘導の活動要領の欄を探してください。
条文を探しても放送の話が出てこなかったわけですね。
避難誘導の欄を見ればよいのですか。
そこが伝達の手順を書く場所です。
放送は避難誘導を動かすための手段として扱われています。
放送文例をあらかじめ作っておくのはどんな建物か

ガイドラインは建物の規模ではなく在館者の数で線を引いています。
防災管理が必要になる建物は令第46条から令第4条の2の4へ進み、その第一号イは11階以上で延べ面積1万平方メートル以上のものを挙げています。
この規模の建物は令第24条第3項第二号にも当てはまるので、放送設備そのものは初めから備わっているのが普通です。
つまり足りないのは設備ではなく言葉のほうで、そこを埋めるのが放送文例だという整理になります。
自分の建物の階数と延べ面積を確かめて、放送設備があるのに文例が無い状態になっていないかを見てください。
設備は点検していますが文例は誰も作っていません。
まさにその状態でした。
よくあるかたちです。
点検の対象は機器なので、文例は消防計画の側で持つしかありません。
館内放送では何をどう伝えるのか

伝え方の留意点が具体的に並べられています。
揺れの直後は誰もが放送の頭を聞き逃すので、一回で伝わる前提を捨てるという考え方です。
次に効くのが発信者を名乗ることで、誰が言っているのか分かる声には人が従いやすくなります。
そして避難の指示には必ずエレベーターを使用しないことを付け加える、と名指しで書かれています。
文例を作るときは、この五つの留意点を型として全ての想定に入れ込んでおくと迷いません。
名乗るところまでは考えていませんでした。
ただ落ち着いてくださいと言うだけになりそうです。
その一言があるかどうかで従い方が変わります。
あわせて安心情報を逐次流すと伝えておくのも大切です。
音が届かない在館者にはどうやって伝えるのか

その人たちへの伝え方も記載する項目として挙げられています。
消防法にも施行令にも施行規則にも聴覚障害という語と外国人という語は1件も出てきません。
それでもガイドラインは伝達方法の記載を求めているので、設備の義務が無いことと計画に書かなくてよいことは別だと分かります。
別冊6が挙げている光警報装置や多言語のデジタルサイネージは、設置が義務づけられたものではなく先進的な事例として紹介されたものです。
まずは掲示や筆談用のボード、案内表示の切替えなど、いま建物にある手段を書き出すところから始めてください。
光る装置を入れないと駄目なのかと身構えていました。
いまある手段を書いてよいのですね。
求められているのは方法の記載です。
誰がどの手段で伝えるかという情報伝達系統を先に決めてください。
明日からなにをすればよいのか

自衛消防組織を置く建物では、教育と訓練まで同じ条文が求めています。
まず、揺れの直後と避難の指示と安心情報の提供という想定ごとに文例を分けて書き起こします。
次に、どの文例にも発信者を名乗る一言とエレベーターを使用しない旨を入れて型をそろえます。
そのうえで、誰が放送し誰が各階へ伝えるのかという情報伝達系統を一枚の図にまとめ、聴覚障害者や外国人への手段も同じ紙に書き入れます。
最後に、規則第51条の8第3項が求める年1回以上の避難訓練で実際に読み上げ、聞き取れたかを在館者側から確かめてください。
訓練で読み上げるところまでやるのですね。
聞き取れるかどうかは実際に流さないと分かりません。
そこまでやって初めて使える文例になります。
従業員に熟知させておくことも同じ項目に書かれています。
よくある質問
まとめ
設備の点検ばかり気にしていたと気づきました。
まずは想定ごとの文例を書き起こしてみます。
一枚あるだけで当日の声が変わります。
消防計画の見直しでお困りでしたら㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第3項第四号・第24条第3項・第4条の2の4・第45条・第46条・第48条・第49条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8第1項第二号ホ・同条第3項・第51条の10第1項
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)別冊4・別冊6
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





